自己株式取得についての議事録です。株主総会の自己株式取得決議に基づき具体的な内容を決定するものです。
本示談書は、会社の株主総会において取締役が解任された後、当該取締役が保有していた株式を第三者に譲渡する場合に活用できる法的文書です。 会社経営において取締役と会社との間に紛争が生じ、株主総会で取締役解任決議がなされた際に、円満な関係解消と将来的な紛争防止を図るために用いられます。 示談書には解任決議の効力を元取締役が明確に認める条項を含んでおり、その後の訴訟リスクを軽減します。 また、株式譲渡の詳細な条件や支払方法、権利義務関係に加え、競業避止義務、守秘義務、誹謗中傷禁止などの将来的な行為規制も明確に定めています。さらに役員報酬の精算や退職金の支払い条件も規定し、金銭的な紛争の種も取り除きます。 本文書は特に中小企業や同族会社において、株主兼取締役であった者が会社から完全に離脱するケースや、経営権争いの結果として取締役が解任されたものの、所有と経営の分離を図るために株式は譲渡するケースなどで効果的です。会社法上の株式譲渡制限会社においても、必要な承認手続きと合わせて活用することができます。 企業再編や事業承継、経営体制の刷新に伴う役員変更の場面でも、将来的な紛争防止のためのセーフティネットとして機能します。取締役会の決議だけでなく株主総会での解任の場合も対応でき、一般的な退職合意書よりも株式関連の事項について詳細に規定している点が特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(解任決議の確認及び受諾) 第3条(株式譲渡) 第4条(株式譲渡代金の支払) 第5条(株式譲渡の効力発生時期) 第6条(会社資産の返還) 第7条(役員報酬の精算) 第8条(退職金) 第9条(競業避止義務) 第10条(引抜禁止義務) 第11条(守秘義務) 第12条(損害賠償請求権の相互放棄) 第13条(誹謗中傷の禁止) 第14条(株主権の不行使) 第15条(取締役の報告義務) 第16条(合意内容の変更) 第17条(合意内容の公表) 第18条(分離可能性) 第19条(紛争解決) 第20条(準拠法)
株式会社変更登記申請書のテンプレート書式です。・商号・本店・登記の事由等の情報を記載し、登記の申請を行う申請書の書式です。こちらの申請書式は法務局に提出します。
従業員に対して、定期的な自社株式の購入を支援する制度が「社員持株会」です。 社員持株会に加入することで、従業員側は長期的な資産形成を実現できる、会社側にとっては福利厚生の充実を図れるなどといったメリットがあります。 企業の運営する社員持株会への加入を希望する際に、従業員が提出するのが「社員持株会入会申請書」という書類です。主に申請者の基本情報(氏名や所属部署)のほか、積立口数や積立金額などを記載します。 こちらのテンプレートは、Excelで作成した社員持株会入会申請書です。自社での社員持株会の運営に、無料でダウンロードできる本テンプレートを、お役立ていただけると幸いです。
■取締役会議事録【取締役報酬】とは 取締役会において取締役の報酬額や配分方法を決定した際、その内容や決議事項を正確に記録するための書式です。会社法により、取締役会設置会社では議事録の作成・保存が義務付けられており、報酬決定の透明性や株主保護の観点からも重要な役割を果たします。 ■利用するシーン ・取締役の報酬額や配分方法を新たに決定・変更する取締役会を開催した際に利用します。 ・株主総会で役員報酬総額が決定され、その具体的な配分を取締役会で決議する場面で活用されます。 ・会社設立後、取締役会設置会社で役員報酬の決定や見直しを行う際に使用されます。 ■利用する目的 ・取締役の報酬決定過程を法的に証明し、会社のガバナンス体制を明確にするために利用します。 ・株主や関係者に対して報酬決定の公正性・透明性を担保するために利用します。 ・会社法に基づく議事録作成義務を履行し、将来の監査やトラブル発生時の証拠とするために利用します。 ■利用するメリット ・報酬決定の経緯を明確に記録することで、後日の説明責任や監査対応が容易になります。 ・取締役報酬に関する不正やトラブルを未然に防止し、会社の信頼性を高めます。 ・法令遵守の観点から、適切な会社運営を実現するための基盤となります。 こちらはWordで作成した、取締役会議事録【取締役報酬】のテンプレートです。ダウンロードは無料なので、ぜひご活用ください。
中間配当の実施に関する取締役会議事録のテンプレートです。
こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会設置会社において、一定の利害関係者が取締役会の開催請求をするための書式です。Excelで作成しており、無料でダウンロードすることができます。 なお、一定の利害関係者とは、取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役などのことです。 取締役会とは通常、各取締役が必要に応じて招集するものです。しかし、自身の責任追及を目的とする場合などでは、招集しない恐れがあります。 そのような場合でも、一定の利害関係者は取締役に対して、取締役会の招集を請求することが可能です。請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を出し、取締役会を招集する必要があります。 しかし、通知がなされなかったときには、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を出して取締役会を招集することができます。 そして通知を出す際、郵送の場合には証拠として残すために、内容証明(郵便)を利用するのが有効と言えます。
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