法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益あり)(相続人-配偶者と子)
相続の際に遺言に従って遺産が分割される場合も多いのですが、それぞれの相続人には相続財産に対して最低限の取り分である遺留分という権利があります。 遺留分を侵害する分割方法は認められず、侵害された相続人は、遺留分の減殺請求をすることができます。減殺請求をしない場合は、遺言どおりになります。 遺留分を侵害されている者は、それを知った時から1年以内に遺留分の減殺を請求しなければなりません。したがって、日付が重要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
救急時などに、ここに記載した情報が命綱になります。
遺贈を放棄することを通知するための内容証明とは、遺贈を放棄することを通知するための内容証明
相続が発生した際に、二次相続対策も考えたシュミレーションができる書式です。
「相続の考え方とステップ」です。このようなステップで検討してみてはいかがでしょうか。
相続に関する手続きを一覧にしたチェックシート(行政手続き)
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