遺産となる土地・建物・貯金等を一覧にした目録
[業種]
コンサル
男性/60代
2024.03.25
使いやすいので感覚で記入できます
この「(配偶者居住権を設定する内容を含む)遺産分割協議書」は、配偶者居住権を設定する内容を含む遺産分割協議書の雛型として、相続に関わる様々な状況に対応できるよう起案されています。 近年の民法改正により導入された配偶者居住権制度を反映し、被相続人の配偶者の居住権を保護しつつ、他の相続人の権利も適切に考慮した内容となっています。 本雛型は、遺産の範囲から始まり、その分割方法、配偶者居住権の具体的な内容、登記手続き、権利者の義務、修繕や税金の負担に至るまで、詳細かつ明確に規定しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(遺産の範囲) 第3条(遺産分割の内容) 第4条(配偶者居住権の内容) 第5条(配偶者居住権の設定登記) 第6条(配偶者居住権者の義務) 第7条(修繕) 第8条(固定資産税等の負担) 第9条(遺産分割に伴う諸手続) 第10条(紛争解決) 第11条(効力発生) 第12条(協議書の保管)
別途公開済の 遺言書_遺産分割協議書_共用目録リスト (エクセル)と一緒にご利用ください。 本書式を使い、独力で 遺産分割協議、準確定申告、相続税申告、相続登記 を完了出来ました。
■遺産分割協議書【不動産分割】とは 相続人全員が不動産の分割内容に合意したことを明文化し、登記記録に基づく正確な不動産情報を記載した書類です。 ■利用するシーン ・相続人全員で不動産の分割方法を協議し、法定相続分と異なる分割を行う場合に利用します。不動産の名義変更手続きの際に必須となります。 ・不動産のみを相続するケースで、預貯金やその他の財産と分けて協議書を作成したい場合に用います。 ・相続税の申告時に、取得した不動産の内容を明確にする資料として協議書を添付する場面で活用されます。 ■利用する目的 ・不動産の名義変更(相続登記)を円滑に進めるため、登記所に正確な情報を提出する目的で作成します。 ・相続人間の合意内容を明文化し、後日のトラブルや誤解を未然に防ぐ目的で利用します。 ・相続税申告や金融機関での手続き時に、相続財産の帰属を証明するための資料として利用します。 ■利用するメリット ・書面として記録を残すことで、相続人間の合意内容が明確となり、将来的な紛争を防止できます。 ・不動産の名義変更や解約など、各種相続手続きが円滑に進み、関係機関での手続き時もスムーズです。 ・相続税の申告時に協議書を添付することで、取得財産の内容が明確となり、税務署への説明責任を果たせます。 こちらはPowerPointで作成した、不動産の分割について記載した遺産分割協議書のテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、ご活用いただけると幸いです。
遺産の分割は、遺言があればその指定に従い、なければ法定相続分に従った割合で分割するのが原則ですが、相続人全員の同意があれば話し合いで分割割合を決定することができます。 本雛型は、配偶者である妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする「【改正民法対応版】(妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする)遺産分割協議書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(甲の取得分) 第2条(甲の負担分) 第3条(相続の放棄) 第4条(遺産分割協議後に発見された遺産) 第5条(祭祀の承継)
遺産分割の話会いをしようは、親族間で遺産の分配に関する話し合いを行うための招待状です。遺産分割は、故人の財産や負債を相続人に分けることで、相続税の負担やトラブルを防ぐことができます。しかし、遺産分割は、法律や税制の知識が必要なだけでなく、感情的な問題もあります。遺産分割の話会いは、親族間の和解や協力を促す機会でもあります。故人の意思を尊重しつつ、円満に遺産を分けることができるように努めましょう。
相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください(本書は相続人2名の例で作成しております)。 相続登記が未了の不動産を他人に売却(所有権移転登記)する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります(相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます)。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、1枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書(出生~亡くなるまで)・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。
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