遺産となる土地・建物・貯金等を一覧にした目録
[業種]
コンサル
男性/60代
2024.03.25
使いやすいので感覚で記入できます
遺産分割の協議によってどの遺産が誰に分割されたかを証明するための書類
相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類
■遺産分割協議書【不動産分割】とは 相続人全員が不動産の分割内容に合意したことを明文化し、登記記録に基づく正確な不動産情報を記載した書類です。 ■利用するシーン ・相続人全員で不動産の分割方法を協議し、法定相続分と異なる分割を行う場合に利用します。不動産の名義変更手続きの際に必須となります。 ・不動産のみを相続するケースで、預貯金やその他の財産と分けて協議書を作成したい場合に用います。 ・相続税の申告時に、取得した不動産の内容を明確にする資料として協議書を添付する場面で活用されます。 ■利用する目的 ・不動産の名義変更(相続登記)を円滑に進めるため、登記所に正確な情報を提出する目的で作成します。 ・相続人間の合意内容を明文化し、後日のトラブルや誤解を未然に防ぐ目的で利用します。 ・相続税申告や金融機関での手続き時に、相続財産の帰属を証明するための資料として利用します。 ■利用するメリット ・書面として記録を残すことで、相続人間の合意内容が明確となり、将来的な紛争を防止できます。 ・不動産の名義変更や解約など、各種相続手続きが円滑に進み、関係機関での手続き時もスムーズです。 ・相続税の申告時に協議書を添付することで、取得財産の内容が明確となり、税務署への説明責任を果たせます。 こちらはPowerPointで作成した、不動産の分割について記載した遺産分割協議書のテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、ご活用いただけると幸いです。
相続財産の管理を行っている相続人に対して、正式に遺産分割協議を求めるための通知文書テンプレートです。 相続人の間で協議が行われないまま財産が管理・保管されている場合、他の相続人も権利を持つため、公正な分割協議を求めるために内容証明郵便として送付し、記録を残す目的で使用されます。 ■利用シーン ・相続人の一人が、遺産分割協議が進んでいないため、他の相続人に正式に協議を求める際に利用。 ・相続財産を管理している相続人に対して、公平な協議を促し、遺産分割の具体的な話し合いを行う際に活用。 ・相続トラブルが発生しそうな場合に、将来的な法的手続きを視野に入れて記録を残すために送付。 ■利用・作成時のポイント <遺産分割協議の必要性を明示>(記入者:相続人/受取側:財産管理者(相続人)) 遺産には相続権があることを明確にし、全員で協議が必要であることを伝える。 <具体的な協議の日程を提示>(記入者:相続人/受取側:他の相続人) 協議の日付・場所を提案し、円滑に話し合いが進むように具体的な日時を記載。 <法的証拠としての効力を考慮>(記入者:相続人/受取側:受領者(他の相続人)) 内容証明郵便として送ることで、協議を求めた事実を記録に残し、将来的なトラブルを防ぐ。 ■テンプレートの利用メリット <遺産分割協議の促進>(相続人向け) 話し合いの場を設けるきっかけを作り、スムーズな相続手続きを進められる。 <相続トラブルの防止>(相続人・法務担当向け) 記録を残すことで、協議が進まない場合やトラブルが発生した際の対応がしやすくなる。 <公平な相続手続きの実現>(相続人全体向け) 相続人全員で話し合う機会を設けることで、不公平な財産分割を防ぎ、合意のもとでの相続を実現できる。 このテンプレートを活用することで、相続人間の適正な協議を促進し、公平な遺産分割を進めるための第一歩を踏み出すことができます。
公正証書遺言の作成手順です。事前準備を行う事により後々のことがスムーズに進むと思います。
相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください(本書は相続人2名の例で作成しております)。 相続登記が未了の不動産を他人に売却(所有権移転登記)する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります(相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます)。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、1枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書(出生~亡くなるまで)・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。
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