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被保険者証を紛失したり、適用事業所台帳や取得喪失に関する各種通知書等を紛失した場合に提出する書類
強制適用事業所に該当しない個人事業所(常時5人未満の一般業種、または特定の業種など)で、従業員に対して社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保障を提供するために事業主が提出する申請書です。給与・賞与の支払い日や従業員情報、業態区分など、任意適用の認可に必要な項目が網羅されています。 ※自社の事業所が強制適用対象か任意適用対象かの判定については、複雑な要件があるため、管轄年金事務所またはお近くの社労士にご相談ください ■健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書とは 強制適用の対象とならない事業所が、従業員に対して社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保障を提供するために提出する申請書です。任意適用を受けるには、被保険者となるべき従業員の2分の1(半数)以上の同意が必須であり、本申請書と併せて「任意適用申請同意書」を提出します。 ※2025年改正による短時間労働者の加入対象拡大に伴い、同意を得るべき対象者の範囲が段階的に変わる場合があります。事前に管轄年金事務所で対象者の判定確認を推奨します ■テンプレートの利用シーン <事業拡大に伴い社会保険加入を検討する際に> 従業員数増加に対応するため、任意適用による社会保険加入を決定した際に使用します。 <福利厚生充実を進める場合に> 従業員の年金・医療保障を整備し、雇用条件の改善を実現する場面で活用できます。 ■作成・利用時のポイント <従業員の同意を事前に確保する> 被保険者となるべき従業員の2分の1以上の明確な同意が法要件です。申請前に必ず確認・記録しておきましょう。 <給与・賞与支払い体制の詳細を明記> 給与形態(月給・日給など)、支払い日、給与計算の締切日、賞与支払予定月など、事業所の給与管理体制を明確に記載しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <何度でも修正・訂正可能なExcel形式> 内容の確認が容易で、複数回の作成・校正が効率的に行えます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドライン(特に短時間労働者の加入対象拡大等)に照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
従業員の氏名変更時に提出が必要な「被保険者氏名変更(訂正)届」です。マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない方や、マイナンバーを有していない海外居住者・短期在留外国人など、特定要件に該当する場合の手続きに対応しています。2024年12月2日以降はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しており、対象となる従業員の氏名変更を正確に反映させることが、重要な社会保険手続きとなっています。 ■被保険者氏名変更(訂正)届とは 従業員が結婚や離婚、養子縁組、戸籍訂正などにより氏名を変更した場合に、事業主が管轄の年金事務所などに届け出るための書類です。すべての氏名変更が届出対象となるわけではなく、年金記録にマイナンバーが収録されている方は、原則として氏名変更の届出は不要です。一方で、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない方や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人などは、氏名変更・訂正が生じた際に届出が必要とされています。 ■テンプレートの利用シーン <従業員から氏名変更の申し出を受けたとき> 提出が必要な対象か判断し、該当する場合は速やかに届出を準備します。 <マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない従業員の手続きが必要なとき> 氏名変更内容を記録し、事業所情報や変更理由を明記して提出します。 ■作成・利用時のポイント <個人番号(マイナンバー)と生年月日の正確な記入> 本人確認を行ったうえで、個人番号(マイナンバー未取得の場合は基礎年金番号)を正確に記入します。 <氏名とフリガナを正確に記入> 変更前後の両方の氏名を記入し、フリガナはカタカナで誤りのないように入力してください。 ■テンプレートの利用メリット <Excel形式で使いやすい> 個人番号、生年月日、氏名等の入力項目が表形式で整理されているため、記入漏れや入力誤りの防止に役立ちます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない被保険者や、海外居住者、短期在留外国人、健康保険のみに加入している被保険者が住所変更を行う際などに提出する届出書です。被保険者本人の住所変更だけでなく、被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)の住所変更にも対応した二段組のフォーマットです。 ■健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届(国民年金第3号被保険者住所変更届)とは 従業員の引越しや転勤などで住所が変わった際に、一定の条件に該当する場合に事業所から日本年金機構へ提出する届出書です。マイナンバーと基礎年金番号が未連携のときや、住民票住所以外の居所を登録・変更するときに使用し、被保険者の個人番号や基礎年金番号、変更前後の住所などを記入して社会保険の記録を正確に管理します。 ■テンプレートの利用シーン <マイナンバー未連携の住所変更手続きに> マイナンバーと基礎年金番号が未連携の被保険者が住所変更したときに利用します。 <被扶養配偶者の住所変更が必要なときに> 第3号被保険者である被扶養配偶者の住所が変わったときに、本人分とあわせて届け出る際に利用します。 <海外・居所登録など特例的なケースに> 海外赴任や短期在留、住民票住所以外の居所を登録・変更するときに利用します。 ■作成・利用時のポイント <マイナンバーと基礎年金番号の確認を正確に> マイナンバーまたは基礎年金番号の記載は、本人確認資料と照合しながら正確に入力しましょう。 <被保険者と配偶者の住所情報を記載> 変更前後の住所、郵便番号、都道府県を漏れなく記入し、社会保険記録としての整合性を保ちましょう。 <届出事由(備考欄)を適切に選択> 短期在留、海外居住、住民票以外の居所登録など、実際の状況に合致する事由を選んでください。 ■テンプレートの利用メリット <どの端末でも同じレイアウトで表示> PDF形式は閲覧環境が変わってもフォントやレイアウトがほぼ統一されるため、印刷しても書式が崩れにくいのが特長です。 ※出典:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/) ※実際の提出にあたっては、日本年金機構および各健康保険組合等が公表する最新の様式・記載要領を必ず確認のうえご利用ください。
退職後の健康保険継続手続きを行うための「任意継続被保険者資格取得申出書」テンプレートです。PDFに直接入力できる仕様となっており、自宅や職場のPCから簡単に申請書を作成できます。 ■任意継続被保険者資格取得申出書とは 会社などを退職して健康保険の資格を喪失した後でも、退職日前に継続して2か月以上被保険者であった方は、個人で継続加入できる「任意継続被保険者制度」の利用が可能です。本申出書はその申請に必要な書類で、退職日の翌日から20日以内(必着)に、元の健康保険組合または全国健康保険協会へ提出する必要があります。 ■テンプレートの利用シーン <会社退職後の健康保険継続手続きに> 加入継続を希望する場合に必要な申請書として、すぐに活用できます。 <PC上でそのまま記入したいときに> PDFの直接入力に対応しており、印刷前にデジタルで記載内容を整えられます。 <被扶養者の情報も一括で記入したいときに> 被扶養者届の記入欄も備えており、一つのファイルでまとめて申請書作成が可能です。 ■作成・利用時のポイント <提出期限の厳守が重要> 退職日の翌日から数えて20日以内に提出しなければ無効となるため、早めの準備が必要です。 <支払方法の選択を忘れずに> 保険料の納付方法(口座振替や前納など)を明記し、自身に合った方法を選びましょう。 <入力後は内容確認・印刷を> 入力後の誤記や漏れがないかを確認したうえで、印刷して提出します。 ■テンプレートの利用メリット <PDFに直接入力でき作業が簡単> 手書きの手間を省き、タイピングだけで必要項目を正確に記入できます。 <無料ダウンロードですぐに利用可能> 協会けんぽ配布の公式文書のため、安心してご利用いただけます。 ※最新法令や記載事項変更等により、様式や手順は随時変わることがあります。 ※申請書の提出先・添付書類などの詳細は健康保険組合/協会けんぽごとに異なる場合があります。申請時は公式サイト等で必ずご確認ください。 ※出典:全国健康保険協会ホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/)
全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険制度において、マイナ保険証が未対応の方や資格確認書が未交付の方が、医療機関を受診する際に必要な証明書を申請するための書式です。 ■健康保険被保険者資格証明書交付申請書とは 健康保険の被保険者または被扶養者が、資格確認が完了するまでの間に医療機関を受診する必要がある場合に、事業主または本人が年金事務所へ提出する書類です。協会けんぽの制度に基づき、資格証明書の交付を申請するために使用されます。 ■利用シーン ・マイナ保険証が未対応で医療機関を受診する必要がある場合 ・被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届の提出後に証明書が必要なとき ・社会保険労務士が代理で申請する際の書類準備に ・年金事務所への郵送・窓口提出用の書式として ・事業主が従業員の保険資格を証明する場面で ■利用・作成時のポイント <必要書類と併せて提出> 「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」と一緒に提出する必要があります。 <委任状の準備> 事業主や被保険者以外の方が申請する場合は、委任状の持参が必須です。 <提出方法の選択> 年金事務所への提出は、窓口持参または郵送のいずれでも可能です。 <交付までの流れを確認> 原則当日交付ですが、混雑時は後日になる可能性があるため、事前確認が安心です。 <有効期間に注意> 証明書の有効期間は交付日から20日以内。期限管理が重要です。 ※提出先は都道府県ごとの協会けんぽ支部の場合がございます。利用時は公式サイトで管轄をご確認ください ■テンプレートの利用メリット <自社用に編集・保存が可能> 事業所名や住所などをあらかじめ入力してひな形化でき、繰り返しの申請や担当者交代時の業務引き継ぎがスムーズになります。 <最新様式で安心> 旧様式による申請不受理や修正依頼のリスクを減らせます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/index.html)
業務時・通勤時に負傷し又は疾病にかかって療養のため労働することができず、そのために賃金を受けられない日が4日以上に及ぶとき、休業補償を請求するために提出する申請書
労務管理 人事評価・人事考課 採用・求人 解雇・処分 勤怠管理 通勤届・通勤手当申請書・通勤交通費申請書 退職・辞職 身上異動届・変更届 辞令・人事異動 給与計算・給与管理 休暇届・休暇申請書・休暇願 年末調整 人事通知・人事通達 社会保険
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