登記簿謄本・印鑑証明書交付申請書

/1

登記簿謄本・印鑑証明書を交付することを申請するために提出する書類

レビューを投稿

■評価する(最高評価:5) 必須

必須
facebook X hatena line mail

カートに追加しました

カートを見る

プラン変更の確認

あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?

過去24時間にこの書式は
0人がダウンロードしました

おすすめ書式テンプレート

  • 賃料の増額請求をする場合の内容証明

    賃料の増額請求をする場合の内容証明

    賃料の増額請求をする場合の内容証明とは、地主が、借地人に対して、賃料の増額請求をする場合の内容証明

    - 件
  • 建物の増改築の承諾を申し入れる場合の内容証明

    建物の増改築の承諾を申し入れる場合の内容証明

    建物の増改築の承諾を申し入れる場合の内容証明とは、借地人が、地主に対して、建物の増改築の承諾を申し入れる場合の内容証明

    - 件
  • 時効を不成立として登記拒絶

    時効を不成立として登記拒絶

    法律上定められた時効取得になるまでその土地を占有し、その土地の所有権を主張する占有者に対して、登記上の所有者が時効取得の不成立と土地の明け渡しを請求するための書類

    - 件
  • 【改正民法対応版】土地売買契約書(ローン特約付)

    【改正民法対応版】土地売買契約書(ローン特約付)

    売買契約は、一方当事者が、財産権を移転する債務を負担し、一方当事者がこれに対して代金支払債務を負担することを内容とする契約です。売買契約は、諾成契約であり、契約書を締結しなくとも当事者間の合意のみで成立します。しかし、特に不動産のように重要な財産であり、対価が高額となるものは契約書を作成するのが一般的です。 不動産売買契約では、売主に、財産権移転債務の一環として、所有権移転登記義務、目的不動産引渡義務がありますので、契約書には登記、引渡しについての条項も規定することになります。 また本契約書では、買主は、ローンを利用して売買代金を支払うケースを想定していますので、 ローンによる融資が得られなかった場合には売買契約を解除できるとの特約を設けている点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(手付) 第3条(売買代金の支払) 第4条(所有権移転) 第5条(引渡) 第6条(所有権移転登記) 第7条(売買面積) 第8条(担保権等の抹消) 第9条 (引渡し完了前の滅失・毀損) 第10条(公租公課の負担) 第11条(契約不適合責任) 第12条(解除)  第13条(損害賠償) 第14条(融資利用の特約) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄)

    - 件
  • 新会社法モデル登記書式セット「金銭債権の現物出資」_資本金等の額を証する書面

    新会社法モデル登記書式セット「金銭債権の現物出資」_資本金等の額を証する書面

    資本金の額の計上に関して給付を受けた財産価額等を証明するための書類

    - 件
  • 【改正民法対応版】(建設中の)建物賃貸借予約契約書

    【改正民法対応版】(建設中の)建物賃貸借予約契約書

    建設中の建物の賃貸借を予約することを合意するための「【改正民法対応版】(建設中の)建物賃貸借予約契約書」の雛型です。 建物の建築完了後に、建物賃貸借の本契約を締結しますが、借主は、それまでに予約証拠金を預託し、建築完了後に敷金に充当します。 また、貸主は予約証拠金を返還することで、借主は予約証拠金を放棄することで、本予約契約を解約することが出来るよう定めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(予約合意) 第2条(本契約の締結) 第3条(使用目的) 第4条(賃料) 第5条(予約証拠金) 第6条(保証金の無利息返還) 第7条(権利義務の譲渡等禁止) 第8条(予約契約の解約) 第9条(協議事項) 第10条(合意管轄)

    - 件
  • 大カテゴリー

    カテゴリー
    ビジネス向け > 社内文書・社内書類 > 申請書・届出書
    価格
    ファイル形式
    もっとみる
    利用されやすい部署
    もっとみる
    フリーワード

    新着特集

    ×
    ×

    プラン変更の確認

    あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?