抵当権の実行通知02(第三取得者)

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第三取得者に対して抵当権を実行することを伝えるための書類

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    本「【改正民法対応版】一般不動産投資顧問契約書」は、不動産投資に関する助言業務を提供する事業者と、そのサービスを受ける顧客との間の法的関係を規定する契約書雛型です。 本契約書雛型は、業務内容を明確に定義しつつ、一般的な助言に限定することで、投資判断の最終責任が顧客にあることを明確にしています。 また、事業者の許認可等の維持義務や善管注意義務を明記し、顧客の利益を保護する条項も含まれています。 報酬体系、秘密保持義務、契約期間、解約条件などの基本的な契約条項も網羅されており、両者の権利と義務のバランスが取れた内容となっています。 特に、免責事項では投資結果に対する責任の所在を明確にし、潜在的な紛争リスクを軽減しています。 なお、一般不動産投資顧問業は主に助言を提供し、登録要件が比較的簡易です。一方、総合不動産投資顧問業は助言に加え投資判断や取引の代理・媒介も行え、より大規模な取引を扱えますが、厳格な登録要件があります。 総合は一般よりも広範なサービスを提供できる反面、より重い責任と義務を負い、厳しい規制下に置かれています。 本契約書雛型は、一般不動産投資顧問業を提供する事業者との契約に使用することを前提としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(業務の範囲と制限) 第4条(許認可等) 第5条(善管注意義務) 第6条(報酬) 第7条(秘密保持) 第8条(契約期間) 第9条(解約) 第10条(免責事項) 第11条(協議事項) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(管轄裁判所)

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    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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