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地代を滞納している賃借者に対して、地代の支払いを伝えるための書類
不動産の売買契約時に支払った手付金を放棄(現実の提供)することで、当該売買契約を解除するための「(手付金放棄による)不動産売買契約の解除通知書」雛型です。 現行民法では、手付につき、「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる」と定められていますが( 現行民法557条1項)、2020年4月施行の新民法では改正がなされて、「買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない」と改正されております(改正民法557条1項)。 本改定を反映させて、本雛型では手付金の「現実の提供」を契約解除の条件としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
この文例は株主が株主総会の議題を提案するものです。 公開会社(株式の全部または一部につき譲渡制限をしていない会社)の場合、6か月前より引き続き総株主の議決権の100分の1以上にあたる議決権または300個以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会が開催される8週間前までに、書面で一定の事項を総会の目的とするように請求することができます。 非公開会社(株式全部につき譲渡制限をしている会社)の場合、6か月前からの株式保有は必要ではありません。 総会の議題の提案請求は1人の株主だけでもできますし、何人か集まってすることもできます。何人か連名で請求するときは、個々の氏名を記載する必要があります。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「社員退職と担当者変更の通知001」テンプレートは、社員退職とそれに伴う担当者の変更を通知するためのテンプレートです。円満な退社により後任の担当者が就任する旨をお知らせし、引き続きのご愛顧をお願いする内容となっています。このテンプレートを利用して、スムーズな変更の通知と引き続きの信頼関係を築いてください。無料でダウンロード可能なので、迅速な対応が可能です。
「組織変更通知状002」は、あらゆる種類の企業が適切にコミュニケーションを取るために重要な道具となります。企業内の変更は頻繁に発生し、それらは企業とそのパートナー、クライアントの関係に大きな影響を及ぼします。この通知状の使用は、組織の変更を明確かつ効率的に伝えるのに役立ちます。また、混乱を防ぎ、全体の透明性を高めることで信頼性を構築します。 通知状には、新たな責任、役職、部署の詳細な説明が含まれることが一般的です。各取引先は、これらの変更に対して適切に反応するために必要な情報を得ることができます。このように、組織変更通知状002は、効果的なコミュニケーションを確保し、ビジネスの進行をスムーズにするための欠かせないコミュニケーションです。
売買契約は、一方当事者が、財産権を移転する債務を負担し、一方当事者がこれに対して代金支払債務を負担することを内容とする契約です。売買契約は、諾成契約であり、契約書を締結しなくとも当事者間の合意のみで成立します。しかし、特に不動産のように重要な財産であり、対価が高額となるものは契約書を作成するのが一般的です。 不動産売買契約では、売主に、財産権移転債務の一環として、所有権移転登記義務、目的不動産引渡義務がありますので、契約書には登記、引渡しについての条項も規定することになります。 また本契約書では、買主は、ローンを利用して売買代金を支払うケースを想定していますので、 ローンによる融資が得られなかった場合には売買契約を解除できるとの特約を設けている点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(手付) 第3条(売買代金の支払) 第4条(所有権移転) 第5条(引渡) 第6条(所有権移転登記) 第7条(売買面積) 第8条(担保権等の抹消) 第9条 (引渡し完了前の滅失・毀損) 第10条(公租公課の負担) 第11条(契約不適合責任) 第12条(解除) 第13条(損害賠償) 第14条(融資利用の特約) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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