社命による国内出張の旅費に関する事項を定めた規程
「通信教育研修規程」とは、通信教育および研修に関する制度やルールを定めた規程のことです。これは、通信教育や研修プログラムの提供者が設定し、受講生や教職員が遵守すべきルールや手続きを示しています。 同規程は、受講生が安心して学習に取り組める環境を整備するため、また、教育の質を維持し、教育機関や企業の信頼性を高めるために重要な役割を果たしています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(通信教育研修の命令) 第3条(通信教育研修の名称) 第4条(受講の義務) 第5条(受講の方法) 第6条(費用負担) 第7条(会社への報告) 第8条(人事記録への記載)
パートタイマーの給与制度を定めた「パートタイマー給与規程(賞与支給有り)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、(賞与支給無し)版は別途ご用意しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(採用時給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(給与の改定) 第10条(賞与の支給) 第11条(支給額)
企業内保育所とは、企業が自社で働く従業員のために開設した保育所のことです。 一般的には企業がオフィスを構える建物内や近隣に開設されることが多く、従業員が気軽に利用しやすい環境が整っています。 また、市区町村の認可を受ける必要がないため、ルールに縛られない柔軟な保育サービスを提供できます。 預かる子どもの年齢にも制限がなく、地域枠を開放する義務もないので、従業員の利便性だけを追求した満足度の高い保育所を開設することも可能です。 本書式は上記の企業内保育所の利用方法等のルールを定めた「企業内保育所規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(定員) 第4条(保育内容) 第5条(保育時間) 第6条(休日) 第7条(給食) 第8条(職員) 第9条(保育料) 第10条(利用できる社員の範囲) 第11条(子の年齢の範囲) 第12条(入所の申請) 第13条(申請の時期) 第14条(通知) 第15条(子の預け入れと引き取り) 第16条(昼食の用意) 第17条(欠席時の連絡等) 第18条(病気時の取り扱い) 第19条(利用を中止するとき) 第20条(保育料の徴収) 第21条(利用の拒否) 第22条(損害賠償責任) 第23条(退職したとき) 第24条(閉鎖)
この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)
この「業務分掌・職務権限・承認権限規程」は、企業における内部統制の根幹となる業務分掌、職務権限、承認権限を体系的に定めた規程の雛型です。 全28条からなる本規程は、組織における権限と責任の明確化、相互牽制の確保、不正・誤謬の防止を目的として、実務に即した詳細な規定を設けています。 特に業務分掌については、購買、販売、在庫管理、資金管理、固定資産管理、人事、経理、システム管理など、主要な業務プロセスごとに具体的な分掌を規定し、それぞれの業務における責任部門を明確にしています。 また、承認権限については、金額基準による段階的な承認区分を設け、1000万円以上の案件は取締役会決議、50万円未満は課長決裁とするなど、明確な基準を示しています。 本規程は中堅・大規模企業を主な対象として想定していますが、承認権限の金額基準や職務分掌の範囲は、各社の規模や業態に応じて柔軟に調整することが可能です。 特に、製造業、商社、小売業など、取引規模が大きく、業務プロセスが複雑な企業において、その有用性を発揮します。 また、緊急時の特例処理や代理承認の手続きなど、実務上で発生しうる様々なケースにも対応できるよう配慮されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 全28条です。 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本原則) 第5条(組織体制) 第6条(職務分掌の基本原則) 第7条(購買業務の分掌) 第8条(販売業務の分掌) 第9条(在庫管理業務の分掌) 第10条(資金管理業務の分掌) 第11条(固定資産管理業務の分掌) 第12条(人事業務の分掌) 第13条(経理業務の分掌) 第14条(システム管理業務の分掌) 第15条(職務権限の基準) 第16条(承認権限区分) 第17条(金額基準による承認権限) 第18条(部門間取引の承認) 第19条(代理承認) 第20条(承認手続) 第21条(取引の承認基準) 第22条(緊急時の特例) 第23条(承認記録の保管) 第24条(検証体制) 第25条(教育・研修) 第26条(モニタリング) 第27条(是正措置) 第28条(規程の改廃)
裁量労働勤務規程とは、裁量労働勤務についての規程
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