派遣社員の労働条件や守るべきルールを定めた書類
社有車を運転して交通違反を犯した場合について、会社や組織がどのように取り扱うかを定めた規程を「交通違反者取扱規程」といいます。 この規程は、一般的には会社や組織の内部規定の一つとして定められており、社員や従業員が社有車を運転した際に交通違反を犯した場合に、どのような処置が取られるかを明確にすることで、安全な運転を促進し、交通事故の防止につなげることを目的としています。 交通違反者取扱規程には、違反行為に応じた処分の種類や、その基準、手続き、違反行為が繰り返された場合の対応などが規定されています。例えば、違反内容によっては、社内での処分だけでなく、法的な処分が必要となる場合もあります。規程にはそのような場合の対応も含まれています。 交通違反者取扱規程は、社内での安全運転や交通マナーの向上に役立ちますが、規程に従って処分を行うことが重要です。また、社有車を運転する全ての社員や従業員に対して、この規程についての教育や啓発を行うことも重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(懲戒処分) 第3条(懲戒処分の決定基準) 第4条(教唆・手助けの懲戒) 第5条(懲戒の加重) 第6条(第三者への損害賠償責任) 第7条(会社への損害賠償責任) 第8条(罰金等の負担) 第9条(配置転換) 第10条(運転業務の停止)
安全衛生委員会とは、労働安全衛生法の規定により、労働者の危険を防止するための対策などを調査審議する安全委員会と、労働者の健康障害を防止するための対策などを調査審議する衛生委員会の両方を設置しなければならない事業場(企業全体ではなく、本社や支社、工場などの単位)が、この2つの委員会を統合した形で設置できる委員会です。 安全委員会と衛生委員会の設置義務のある事業場が、安全委員会と衛生委員会を個別に設置しても問題ありませんが、運営上の効率性などから安全衛生委員会を設置することが一般的です。 安全衛生委員会(安全委員会や衛生委員会を含む)の一般的な設置手順は、次のとおりです。 ①安全衛生委員会規程を作成する ②委員を選出する ③年間の開催計画を立てる なお、安全委員会または衛生委員会を設置しなければならない事業場が、この両委員会または安全衛生委員会を設置していない場合には、50万円以下の罰金に処される可能性があります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人員構成) 第3条(役割) 第4条(任期) 第5条(調査審議事項) 第6条(開催と招集) 第7条(成立要件) 第8条(専門委員の指名と役割) 第9条(専門委員、委員以外の出席) 第10条(事務局の設置) 第11条(所管及び改廃)
2019年4月より、働き方改革関連法が順次施行されており、これによる労働安全衛生法の改正がなされています。 本規程は上記の改正労働安全衛生法に対応した「【改正労働安全衛生法対応版】安全衛生管理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正労働安全衛生法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(安全衛生管理者) 第3条(定期健康診断) 第4条(再検査) 第5条(健康診断結果の守秘義務) 第6条(安全衛生教育) 第7条(所管及び改廃)
このドキュメントは「ジョブ・クラフティング(社員主体型業務改革)推進規程」という、企業内で従業員が自身の仕事を主体的に最適化・改善するための制度を定めた規程雛型です。 「ジョブ・クラフティング」とは、従業員が自らの強みや関心に合わせて業務内容や業務関係、仕事の意味づけを自発的に調整していく取り組みです。 この考え方は近年、従業員エンゲージメント向上や働き方改革の一環として日本企業でも注目されています。 この規程雛型は、中小企業から大企業まで幅広く活用できる内容になっており、人事部や経営企画部が社内制度として「ジョブ・クラフティング」を導入する際の基盤となります。 例えば、営業部門の社員が「顧客訪問の事前準備を効率化したい」と考えた場合、このテンプレートに沿って計画書を作成し、上長の承認を得て実行。結果として業務効率が向上し、空いた時間で新規顧客開拓に力を入れられるようになる——そんな実例が生まれています。 この規程書は、制度の目的から実施手順、評価方法まで全20条にわたって詳細に規定しており、さらに実際に使用する「ジョブ・クラフティング計画書」の様式も添付されています。 人事担当者は自社の状況に合わせて内容をカスタマイズするだけで、すぐに運用を開始できます。 特に近年のハイブリッドワークやリモートワーク環境下では、従業員の自律性と主体性がこれまで以上に求められています。 この規程雛型を活用することで、会社は従業員の創意工夫を促進しつつ、組織全体としての一貫性も保つことができるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本原則) 第5条(実施形態) 第6条(計画の策定) 第7条(計画の提出及び承認) 第8条(実施期間) 第9条(実施結果の報告) 第10条(振り返り面談) 第11条(従業員の権限) 第12条(従業員の責任) 第13条(上長の権限) 第14条(上長の責任) 第15条(人事部の役割) 第16条(評価への反映) 第17条(キャリア開発との連携) 第18条(禁止行為) 第19条(制限事由) 第20条(規程の改廃)
談合や金品の供与等の不正な方法による受注を社内ルールとして禁止するための「談合及び不正受注防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(禁止事項) 第3条(談合の拒否) 第4条(利益提供の要求の拒否) 第5条(通報義務) 第6条(事実関係の調査) 第7条(調査結果の報告) 第8条(懲戒処分) 第9条(免責不可)
本雛型は、企業がサプライチェーン全体でのサステナビリティを推進するための基本方針を定めた規程です。 環境・社会・経済的側面に配慮した調達活動を体系的に実施するための枠組みを提供します。 この雛型は、SDGsやESG投資の重要性が高まる中、多くの企業が直面しているサステナブル調達体制の構築という課題に対応するために作成されました。 環境マネジメントシステム、温室効果ガス排出削減、資源循環、水資源保全、生物多様性保全などの環境面と、人権尊重、労働安全衛生、公正取引などの社会面を包括的にカバーしています。 特に、サプライヤー管理に関する条項が充実しており、サプライヤー行動規範の策定から評価・選定、支援に至るまでの一連のプロセスを規定しています。 また、社内の推進体制や教育啓発、情報開示についても詳細に定めており、実効性のある取り組みを促進します。 本雛型は、製造業、小売業、サービス業など業種を問わず、サプライチェーンマネジメントを重視する企業に適しています。 特に、取引先が多く、グローバルにビジネスを展開している企業や、投資家や顧客からサステナビリティへの取り組み強化を求められている企業に最適です。 また、ISO14001やISO20400などの国際規格への対応を検討している企業にも役立ちます。 導入にあたっては、自社の事業特性や規模に合わせてカスタマイズすることが可能です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本原則) 第5条(環境マネジメントシステム) 第6条(温室効果ガス排出削減) 第7条(資源循環及び廃棄物管理) 第8条(水資源の保全) 第9条(生物多様性の保全) 第10条(人権の尊重) 第11条(労働安全衛生) 第12条(公正取引及び腐敗防止) 第13条(情報セキュリティ) 第14条(サプライヤー行動規範) 第15条(サプライヤー評価及び選定) 第16条(サプライヤー支援及びキャパシティビルディング) 第17条(推進体制及び責任) 第18条(教育及び啓発) 第19条(情報開示及び透明性) 第20条(見直し及び改定) 第21条(施行)
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