経営管理規程

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健全かつ円滑な企業運営のために定めた規程

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  • 【改正民法対応版】質物使用承諾書

    【改正民法対応版】質物使用承諾書

    本「質物使用承諾書」は、質権(担保権の一種)を設定した質物(担保として提供された物品)を質権者が使用することを条件付きで承諾するための雛型です。 条件は以下の3つです。 1. 使用条件: 質物を通常の使用方法に従って使用すること。 2. 費用負担: 使用に伴う補修費用その他の費用を質権者が負担すること。 3. 収入と債務充当: 使用によって生じた収入から補修費用等を差し引いた残額を質権設定者(担保を提供した者)の債務に充当する。さらに、この収入、費用、充当関係を毎月書面で報告すること。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 社内サバティカル制度規程

    社内サバティカル制度規程

    本「社内サバティカル制度規程」は、従業員の成長と組織の活性化を両立させる先進的な人事制度の確立をサポートする雛型です。 5年に1回、3ヶ月間という明確な期間設定のもと、従業員が希望する部署で業務経験を積むことができる制度を詳細に規定しています。 本規程雛型は、制度の目的から具体的な運用方法まで、15条にわたって綿密に整備されています。対象者の要件、年間利用可能人数の設定、申請手続きから選考基準、さらには処遇や義務事項まで、実務的な運用に必要な要素を漏れなく網羅しています。 特に、全社の5%、各部署10%という具体的な数値基準や、6ヶ月前申請・3ヶ月前通知というタイムラインの明示など、即座に導入可能な実践的な内容となっています。 人材育成とイノベーション創出の両面で効果を発揮する本制度は、従業員のキャリア開発支援と組織の相互理解促進を実現します。 制度導入を検討される企業様は、業態や規模に応じて必要な修正を加えることで、スムーズな制度設計が可能です。 新しい働き方改革の一環として、従業員の自己実現と会社の持続的成長を支援する本規程雛型をぜひご活用ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(制度の基本方針) 第4条(対象者) 第5条(年間利用可能人数) 第6条(サバティカル期間) 第7条(申請手続) 第8条(選考基準) 第9条(処遇) 第10条(オリエンテーション) 第11条(義務) 第12条(期間中断・中止) 第13条(原職復帰) 第14条(キャリア面談) 第15条(改廃)

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  • 贈収賄防止規程

    贈収賄防止規程

    この「贈収賄防止規程」は、企業や組織が公正かつ透明性の高い事業活動を行うための指針となる雛型です。 本雛型は、贈収賄防止に関する基本方針を明確に定義し、役職員の行動指針を示すとともに、具体的な禁止事項や許容範囲を詳細に規定しています。 贈答品や接待に関する上限額の設定、記録の保持方法、教育・研修の実施、内部通報制度の整備など、実務的な側面にも配慮した内容となっています。 また、公務員との関係や第三者を通じた間接的な贈収賄の禁止など、国際的な基準にも対応した規定を含んでいます。 本規程を導入することで、組織全体のコンプライアンス意識を高め、贈収賄リスクを効果的に管理することが可能となります。 さらに、定期的な見直しや改廃の手続きも明確に定められており、社会情勢の変化や法令改正にも柔軟に対応できる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本方針) 第3条(定義) 第4条(適用範囲) 第5条(贈収賄の禁止) 第6条(第三者を通じた贈収賄の禁止) 第7条(贈答品・接待の基本原則) 第8条(贈答品・接待の上限額) 第9条(公務員に対する贈答品・接待) 第10条(記録の保持) 第11条(モニタリング) 第12条(教育・研修の実施) 第13条(教育・研修の内容) 第14条(報告・相談) 第15条(内部通報制度) 第16条(調査) 第17条(懲戒処分) 第18条(取引先等への措置) 第19条(規程の見直し) 第20条(所管) 第21条(改廃) 附則

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    治療と就業の両立支援規程

    病気やケガで通院しながら働いている社員が、「迷惑をかけているから辞めます」と言い出す前に、会社として何ができるかを整理した社内規程のひな型です。 令和8年4月から、治療しながら働き続けられる環境を整えることが会社の努力義務になりました。がんや糖尿病、心疾患、メンタル不調など、長く付き合っていく必要がある病気を持つ社員はどの職場にも増えています。そういった社員が安心して「会社に相談しよう」と思えるかどうかは、あらかじめルールが整っているかどうかにかかっています。この規程はそのルールをまとめたものです。 内容は、誰が対象になるかという基本的な定義から始まり、社員が申し出たあとにどう動くか、主治医や産業医とどのように連携するか、時差出勤・在宅勤務・短時間勤務といった働き方の調整をどう進めるか、長期休業に入るときの手順、そして職場に戻るときのステップまで、一連の流れが全7章23条にわたって整理されています。病状が悪化した場合や再発した場合の対応、病気に関するプライバシーの守り方まで網羅しているので、どのケースで使っても対応できるつくりになっています。 就業規則の整備と合わせて社内に導入するとき、衛生委員会で審議する資料として提出するとき、そういった場面でそのまま使い始めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本原則) 第4条(関係者の責務) 第5条(支援の申出) 第6条(勤務情報の提供) 第7条(主治医意見書の取得) 第8条(産業医等への情報提供と意見聴取) 第9条(就業継続の可否の判断) 第10条(両立支援プランの作成) 第11条(就業上の措置及び治療への配慮) 第12条(フォローアップ) 第13条(休業開始前の対応) 第14条(休業期間中のフォローアップ) 第15条(職場復帰の可否判断) 第16条(職場復帰支援プランの作成と実施) 第17条(治療後の経過が悪い場合) 第18条(業務遂行に影響を及ぼす状態の継続) 第19条(疾病が再発した場合) 第20条(健康情報の取扱い) 第21条(周囲の従業員への配慮) 第22条(外部機関との連携) 第23条(規程の改廃)

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  • 【改正民法対応版】累積式根抵当権設定契約書

    【改正民法対応版】累積式根抵当権設定契約書

    根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)

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    小額訴訟書式

    60万円以下の金銭請求は小額訴訟で。その書式です。

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