積雪寒冷地などで季節的業務に就くものを通年雇用したときに給付金を受給するときに利用する書類
一定の職業訓練を受ける労働者について労働基準法の規定の特例を受けようとするときに提出する申請書類
■障害者雇用状況報告書とは 企業が障害者雇用促進法に基づき、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を報告するための書類です。一定数以上(※2024年4月現在は40人以上)の常用雇用労働者を雇用する企業に提出が義務付けられており、国が法定雇用率の達成状況を把握し、施策検討や指導を行うために活用されます。 ■利用するシーン ・毎年6月1日時点の障害者の雇用人数を把握し、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に報告する際に使用します。 ・障害者雇用に関する社内評価や、外部からの監査・調査に対応するための資料として活用されます。 ・障害者雇用計画を策定する前に、現状の雇用状況を可視化し、課題を洗い出す際に用いられます。 ■利用する目的 ・障害者雇用促進法に基づき、企業の障害者雇用の実態を国に報告するために使用します。 ・自社の雇用状況を数値で把握し、法定雇用率に対する達成度を評価することを目的としています。 ・障害者雇用の実績を評価してもらい、必要な支援を受けるための基礎資料として活用します。 ■利用するメリット ・自社の障害者雇用状況を客観的に把握し、改善点を見つけることができます。 ・企業の社会的責任を果たすことで、社会的な信頼を得ることができます。 ・障害者雇用に関する助成金の申請や、支援制度の利用が可能になります。 こちらはPDFで作成された「障害者雇用状況報告書」のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社の障害者の雇用状況の把握や報告にご活用ください。 なお、厚生労働省のホームページでも無料で入手できます。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です
教育訓練給付制度や職業訓練受講に関連して、失業給付の給付制限を解除するために必要とされる公的証明文書であり、訓練施設が受講者本人の受講開始・修了を公式に確認し、公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する際に用いられます。受講期間や指定番号など制度上求められる記載事項を網羅しており、訓練実施機関にとってもスムーズな証明発行を可能にします。人事部門で社員の訓練受講を支援する場合や、教育訓練給付関連手続に携わる担当者に特に役立ちます。 ■給付制限解除に係る証明書とは 雇用保険の給付制限がかかっている受給者が、指定された教育訓練講座を修了したことを証明するために使用します。訓練施設が発行し、ハローワーク(公共職業安定所)へ提出することで、給付制限の解除申請が可能になります。 ■利用シーン <教育訓練講座修了後の給付制限解除申請に> 受講修了を証明することで、雇用保険の給付制限を解除する申請に使用します。 <訓練施設からの証明書発行時に> 訓練実施者が受講者の修了を証明するための公式書式として活用できます。 <ハローワーク提出書類の準備に> 公共職業安定所への提出に必要な情報が揃っており、記入漏れを防げます。 ■作成・利用時のポイント <受講開始日・修了日等を漏れなく記載> 受講中の場合は修了予定日を記載し、訓練期間を明確にしましょう。 <指定番号・講座名の記載に注意> 教育訓練給付対象講座の場合は、指定番号の記載が必要です。 <訓練施設の情報を正確に記載> 施設名・所在地・電話番号・校長名など、確認可能な情報を記入してください。 ■利用メリット <無料でダウンロード可能> コストをかけずすぐに使えます。 <公的手続きに直結する実用性> 訓練施設からハローワークへの提出を前提に設計・配布されているため、そのまま証明文書として使用できます。 <訓練実施者の作業効率を向上> 見本付きで簡単に記入ができ、教育訓練修了者ごとに短時間で証明書発行が可能です。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書とは、青色申告者のうち、1その年に生じた純損失の金額の全部又は一部を前年分の所得金額から控除したところで税額を再計算すると差額の税額が還付となる場合、2事業の全部の譲渡又は廃止その他これに準ずる事実が生じた方のうち、その事実が生じた年の前年に生じた純損失の金額があり、その純損失の金額の全部又は一部を前々年分の所得金額から控除したところで税額を再計算すると差額の税額が還付となる場合の請求書
退職後の健康保険継続手続きを行うための「任意継続被保険者資格取得申出書」テンプレートです。PDFに直接入力できる仕様となっており、自宅や職場のPCから簡単に申請書を作成できます。 ■任意継続被保険者資格取得申出書とは 会社などを退職して健康保険の資格を喪失した後でも、退職日前に継続して2か月以上被保険者であった方は、個人で継続加入できる「任意継続被保険者制度」の利用が可能です。本申出書はその申請に必要な書類で、退職日の翌日から20日以内(必着)に、元の健康保険組合または全国健康保険協会へ提出する必要があります。 ■テンプレートの利用シーン <会社退職後の健康保険継続手続きに> 加入継続を希望する場合に必要な申請書として、すぐに活用できます。 <PC上でそのまま記入したいときに> PDFの直接入力に対応しており、印刷前にデジタルで記載内容を整えられます。 <被扶養者の情報も一括で記入したいときに> 被扶養者届の記入欄も備えており、一つのファイルでまとめて申請書作成が可能です。 ■作成・利用時のポイント <提出期限の厳守が重要> 退職日の翌日から数えて20日以内に提出しなければ無効となるため、早めの準備が必要です。 <支払方法の選択を忘れずに> 保険料の納付方法(口座振替や前納など)を明記し、自身に合った方法を選びましょう。 <入力後は内容確認・印刷を> 入力後の誤記や漏れがないかを確認したうえで、印刷して提出します。 ■テンプレートの利用メリット <PDFに直接入力でき作業が簡単> 手書きの手間を省き、タイピングだけで必要項目を正確に記入できます。 <無料ダウンロードですぐに利用可能> 協会けんぽ配布の公式文書のため、安心してご利用いただけます。 ※最新法令や記載事項変更等により、様式や手順は随時変わることがあります。 ※申請書の提出先・添付書類などの詳細は健康保険組合/協会けんぽごとに異なる場合があります。申請時は公式サイト等で必ずご確認ください。 ※出典:全国健康保険協会ホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/)
就業規則の変更を労働基準監督署に提出するための書類
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