「M&A」の書式テンプレート・フォーマット一覧
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ロングリストからショートリストの作成
ロングリストからショートリストの作成
・M&Aの買収対象とする企業群より、実際の買収スキーム検討に進むショートリストを作成する際に用いるテンプレートです。 ・ロングリストのショートリスト化のみならず、特定の観点から検討対象を絞る際に活用できるテンプレートです。 ※サムネイルが見やすくなる様に、画像データを張り付けています。ダウンロード後は画像データを削除し、その下にあるテンプレートをご活用ください。
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法務デュー・ディリジェンス資料ご提出のお願い
法務デュー・ディリジェンス資料ご提出のお願い
本「法務デュー・ディリジェンス資料ご提出のお願い」は、M&A(合併・買収)の対象となる企業の法務面での精査(デュー・ディリジェンス)に必要な書類の提出を要請するための文書雛型です。 この文書雛型は、対象企業の全体像を把握し、潜在的なリスクや法的問題を特定するために不可欠な情報を網羅しています。 提出を要請する書類の種類別概要は以下の通りです。 1.会社組織関係 2.資本関係 3.役員関係 4.従業員関係 5.不動産関係(所有、賃借の別を問わない。) 6.主要な設備及びその他の資産関係 7.知的財産権関係(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等) 8.重要な契約書関係 9.許認可・届出及びコンプライアンス関係 10.紛争・クレーム関係 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書
【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書
吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日) 第2条(商号) 第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継) 第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
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【改正会社法対応版】新設分割計画書
【改正会社法対応版】新設分割計画書
会社分割の方法の一つに「新設分割」があります。新設分割とは、1または2以上の会社(株式会社または合同会社)が、ある事業に関して有する権利義務の全部または一部を、新たに設立する会社に承継させる手法です。 そして、「新設分割」の手続きは、分割会社が新設分割計画を作成し、原則として株主総会の特別決議によって計画の承認を受けるという流れになります。この新設分割計画を証する文書のことを、新設分割計画書といいます。 本書式は、上記の新設分割計画書に該当する「【改正会社法対応版】新設分割計画書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 【書式内容】 〔条文タイトル〕 第1条 乙の定款で定める事項 第2条 乙の設立時取締役、設立時監査役及び設立時会計監査人 第3条 承継する権利義務に関する事項 第4条 乙が本会社分割に際して交付する株式の数 第5条 乙の資本金及び準備金の額 第6条 分割承認決議 第7条 乙の成立の日 第8条 競業避止義務 第9条 条件の変更 第10条 規定外事項
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