「株主総会」の書式テンプレート・フォーマット一覧
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【改正会社法対応版】(会社の解散事由を廃止する場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(会社の解散事由を廃止する場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(会社の解散事由を廃止する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 定款に会社解散事由を定めていた会社が、その規定を廃止する場合、株主総会の特別決議を行う必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(株主総会の決議で解散した会社が継続をする場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(株主総会の決議で解散した会社が継続をする場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(株主総会の決議で解散した会社が継続をする場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 清算会社が会社継続するためには、清算結了するまでの間で株主総会の特別決議を行なう必要があります。また、清算会社が継続するためには、取締役等が必要となりますので、その選任決議も行います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(会社解散、清算人選任及び清算人会設置を決議する場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(会社解散、清算人選任及び清算人会設置を決議する場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(会社解散、清算人選任及び清算人会設置を決議する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 会社は、株主総会の特別決議で解散することができます。また、会社は、解散と同時に清算会社となり、残余財産の整理等の清算事務を清算人が遂行します。清算人は1人以上であればよく、清算人会を置く場合は、清算人を3人以上選任する必要があります。そして、清算人会設置会社とする場合、定款変更をする必要があります。
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【改正会社法対応版】(会社の解散及び清算人選任の決議をする場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(会社の解散及び清算人選任の決議をする場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(会社の解散及び清算人選任の決議をする場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 会社は、株主総会の特別決議で解散することができます。また、会社は、解散と同時に「清算株式会社」となり、残余財産の整理等の清算事務を清算人が遂行します。清算人は1人以上であればよく、清算人会を置く場合は、清算人を3人以上選任する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(会計参与設置会社が会計参与を廃止する場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(会計参与設置会社が会計参与を廃止する場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(会計参与設置会社が会計参与を廃止する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 会計参与を廃止する場合、株主総会の特別決議により、定款の定めを変更する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(新たに会計参与を設ける場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(新たに会計参与を設ける場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(新たに会計参与を設ける場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 会計参与を設置する場合、株主総会の特別決議により、定款の定めを変更する必要があります。また、会計参与の報酬は、株主総会の承認を得る必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(会計監査人辞任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(会計監査人辞任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(会計監査人辞任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合、後任者を新たに選任する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【商業登記用】株主総会のみなし決議があった場合の証明書
【商業登記用】株主総会のみなし決議があった場合の証明書
議決権を行使できる株主全員が株主総会の目的である事項について書面又は電磁的記録により同意をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます。 取締役会のみなし決議と異なり、株主総会のみなし決議を行うにはその旨の定款の記載は不要です。 本書は、上記の同意を得た上で株主総会の決議があったものとみなすための「株主総会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書」の雛型です。
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【改正会社法対応版】(合併に反対する株主からの)「株式買取請求書」
【改正会社法対応版】(合併に反対する株主からの)「株式買取請求書」
合併は、会社間の契約(合併契約)によって行われます。会社が吸収合併をするには合併契約書を作り、原則として株主総会の承認を得なければなりません。承認には株株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数または定款に定めた議決権の数を有する株主が出席し、その議儀決権の3分の2以上の多数による決議)が必要です。 合併は財産や権利·義務が包括的に承継され、株式もその会社に吸収されるという性質をもちます。消滅会社の株主には、存続会社の株式、存続会社の親会社の株式、金銭などが交付されます。 このように、合併 (吸収合併)は、株主にとっても、重要な利害が絡みますから、株主総会で合併契約書の承認が決議される前に会社に対して書面で反対の意思を通知し、且つ、 総会で反対した株主は、自分の株式を会社に買い取るように請求することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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