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【改正民法対応版】(遺留分減殺請求に対する)「回答書」
【改正民法対応版】(遺留分減殺請求に対する)「回答書」
法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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レビュー
[業種]
金融・保険
女性/50代
2025.05.19
やらなければならない相続税申告なので、とても助かりました。財産の種別ごとに簡単に入力作業ができるので、限られた時間で作業をしなければならない私にはとてもありがたかったです。
[業種]
IT・広告・マスコミ
その他・答えたくない/50代
2020.05.14
【実務版】遺産分割協議書 のレビュー知りたかった点がハッキリとわかりやすく記載されていて、納得できました。ありがとうございます。
[業種]
主婦・学生・働いていない
女性/60代
2020.03.06
相続関係説明図01 のレビューはじめまして、お世話になります。 自分で、このようなテンプレートを作成しようと試みましたが、上手くいかず困っていたのっで、このテンプレートに巡り会って本当に助かりました。 ありがとうございました。