「請求状」の書式テンプレート・フォーマット一覧
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【内容証明用・改正民法対応版】(購入した商品に関する)「商品引渡請求書」
【内容証明用・改正民法対応版】(購入した商品に関する)「商品引渡請求書」
【内容証明用・改正民法対応版】(購入した商品に関する)「商品引渡請求書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
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【内容証明用・改正民法対応版】(根抵当権設定者が根抵当権者に極度額の減額を請求する)「極度額減額請求書」
【内容証明用・改正民法対応版】(根抵当権設定者が根抵当権者に極度額の減額を請求する)「極度額減額請求書」
民法第398条の21では、元本の確定後に根抵当権設定者によって減額請求が可能であると定められています。これは極度額が減額されることは後順担保権者にとって不利益ではありませんので、、利害関係者の合意は必要ではありません。この減額請求権はいわゆる「形成権」であり、根抵当権設定者の意思表示のみで効力が生じます。 【内容証明用・改正民法対応版】(根抵当権設定者が根抵当権者に極度額の減額を請求する)「極度額減額請求書」の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
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【内容証明用・改正民法対応版】(根抵当権設定者が根抵当権者に元本確定を請求する)「元本確定請求書」
【内容証明用・改正民法対応版】(根抵当権設定者が根抵当権者に元本確定を請求する)「元本確定請求書」
根抵当権について、元本の確定期日を定めていないときには設定から3年が経過した時点で、「根抵当権設定者」は「根抵当権者」に対して、担保すべき元本額を確定することを請求できます。 本書は、そのための【内容証明用・改正民法対応版】(根抵当権設定者が根抵当権者に元本確定を請求する)「元本確定請求書」の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
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【改正民法対応版】(交通事故の示談後に生じた後遺症の賠償を求める)「請求予告書」
【改正民法対応版】(交通事故の示談後に生じた後遺症の賠償を求める)「請求予告書」
交通事故が起きたときに当事者間での示談で解決されることもあります。事故の解決を急いだために示談後に後遺症が出てしまうこともあるでしょう。 示談において、 後遺症についての賠償まで決めていなかった場合であっても、改めて後遺症の賠償を請求することができます。示談後だからといってあきらめずに請求するようにしましょう。 その場合には、いきなり請求金額を示して請求するのではなく、最初は後遺症の症状を示す程度にとどめておくべきでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(交通事故の被害者から運行供用者である会社に対する)「損害賠償請求書」
【改正民法対応版】(交通事故の被害者から運行供用者である会社に対する)「損害賠償請求書」
会社の業務中に交通事故を起こした場合などは、その使用者である会社に対して「使用者責任」を問うことができます。また、会社は従業員の自動車運行を利用していますから、事故が発生した場合には運行供用者としても責任を負います。 使用者責任と運行供用者責任は同時に成立することが多いようです。このため、本書式も使用者責任が同時に成立する場合にしています。なお、運行供用者の責任については物損事故の場合には請求できませんので、注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 Enterで送信
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【改正民法対応版】(被害者から火災を起こした子供の親に対する)「損害賠償請求書」
【改正民法対応版】(被害者から火災を起こした子供の親に対する)「損害賠償請求書」
未成年者で、その行為の責任を認識する能力を欠いている者(おおよそ12歳前後に至るまでの者)が他人に損害を与えた場合は、その加害者である未成年者本人の責任は認められません。 しかし、未成年者の親などの責任無能力者を監督すべき法定の義務者が、その監督義務を怠っていなかったことを証明しない限り、未成年者に代わって損害賠償義務を負うこととされています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正会社法対応版】(監査役から取締役に対する行為)「差止請求書」
【改正会社法対応版】(監査役から取締役に対する行為)「差止請求書」
取締役が会社の目的の範囲に属さない行為または法令もしくは定款に反する行為を行っている場合で、この行為により会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その会社の監査役は、取締役に対して、その行為を止めるよう請求することができます。この権利を監査役の差止請求権といいます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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【改正会社法対応版】(株主から取締役への行為)「差止請求書」
【改正会社法対応版】(株主から取締役への行為)「差止請求書」
取締役が違法行為などをしている場合、6か月前から引き続き株式を保有する株主(公開会社の場合)は、その取締役が法令又は定款に違反する行為をして、これにより会社が回復できないような損害を受ける恐れがある場合(監査役や委員会が置かれている会社)には、その取締役に対して違 法行為の差止めを請求することができます。 違法行為差止請求をする場合には、株式数による制限はありません。記載にあたっては、6か月前から引き続き株式を保有していることをまず明示し、その取締役がどんな不正行為をする恐れがあるのかをできるだけ具体的に記載するようにします。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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【改正会社法対応版】新株発行差止請求書
【改正会社法対応版】新株発行差止請求書
会社成立後に、新たに株式を発行することを 「新株発行」といいますが、 取締役会を置く会社の場合、この発行は取締役会の決議によって行うことができます。取締役会が新株発行権を有するのは、新株を発行することで会社の経営上必要な資金を機動的に調達できるからです。 新株の具体的な発行までの手続きについては、 取締役会の決議に基づき代表取締役が行います。取締役会は発行する株式について、①数、②種類、③払込金額、④払込期日など、新株の発行に必要な事項を決定しますが、その発行条件は同一にしなければなりません。 会社が法令もしくは定款に違反し、または著しく不公正な方法によって新株を発行し、これによって株主が不利益を受けるおそれがある場合には、株主は新株発行の差止めを請求することができます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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【改正会社法対応版】(合併に反対する株主からの)「株式買取請求書」
【改正会社法対応版】(合併に反対する株主からの)「株式買取請求書」
合併は、会社間の契約(合併契約)によって行われます。会社が吸収合併をするには合併契約書を作り、原則として株主総会の承認を得なければなりません。承認には株株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数または定款に定めた議決権の数を有する株主が出席し、その議儀決権の3分の2以上の多数による決議)が必要です。 合併は財産や権利·義務が包括的に承継され、株式もその会社に吸収されるという性質をもちます。消滅会社の株主には、存続会社の株式、存続会社の親会社の株式、金銭などが交付されます。 このように、合併 (吸収合併)は、株主にとっても、重要な利害が絡みますから、株主総会で合併契約書の承認が決議される前に会社に対して書面で反対の意思を通知し、且つ、 総会で反対した株主は、自分の株式を会社に買い取るように請求することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正会社法対応版】(事業譲渡に反対する株主からの)「株式買取請求書」
【改正会社法対応版】(事業譲渡に反対する株主からの)「株式買取請求書」
事業譲渡など、会社の事業のあり方に大きく影響する問題は、株主にとって重大な関心事です。そこで、会社が事業の全部または重要な一部を譲渡する場合は、原則として株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数または定款に定めた議決権の数を有する株主が出席し、その議 決権の3分の2以上の多数による決議)が必要となります。 この決議において反対したにもかかわらず、事業譲渡が決議されたときは、効力発生日の20日前から効力発生日の前日までの間に、①株式の種類、②株式の数、を記載した書面を会社に提出することによって、その保有する株式を買い取るように請求することができます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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【改正民法対応版】(無償で貸していた場合の)「土地返還請求書」
【改正民法対応版】(無償で貸していた場合の)「土地返還請求書」
無償で貸す場合の使用貸借契約については、民法にその定めがあります。使用貸借契約についての返還期限は、約定の期限があればその期日です。また、返還期限を定めず使用目的を定めた場合は、その目的に応じた使用が終了した時が返還期限です。 文例は使用目的を定め貸した場合の例です。 返却期限を定めずに無償で貸した土地の返還を求める場合には、使用目的が約定されていること、その使用目的に応じた使用が終わったことを内容証明に記載して返還を請求します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(建物買受人から地主に対する)建物買取請求書
【改正民法対応版】(建物買受人から地主に対する)建物買取請求書
地主が借地契約を更新しない場合、その借地上に建物を所有している借地人は建物を時価で買い取るように地主に請求することができます。 また、借地人が地上建物に設定していた抵当権が実行された場合、第三者(買受人)が建物の所有権を取得するとともに土地の借地権も取得することになりますが、地主がこの借地権譲渡を承諾しないときは、その買受人が地主に対して建物買取請求権を行使することができます。 地主が買受人から建物買取請求権を行使されたときは、地主と買受人の間において時価による売買契約が成立します。この文例はその場合の契約申込みの通知です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)建物買取請求書
【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)建物買取請求書
借地契約の満了後に契約を更新しない場合、その借地上に建物を建てている借地人は、その建物を時価で買い取るように賃貸人に対して請求することができます。この文例はその場合の請求通知です。 借地人が建物買取請求権を行使したときは、賃貸人の買取の意思に関係なく、両者間における建物売買契約が成立します。 賃借人は売買代金を受け取るまで、その土地の明渡しを拒むことができます。その間の賃料は支払う義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)更新料請求書
【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)更新料請求書
借地契約を更新するにあたって、地主が借地人に更新料を要求することがあります。この更新の支払いについては、契約上支払うべき旨の特約があるのであれば、借地人はそれに従って更新料を支払う必要があります。 更新料に関する特約がない場合は、当事者間での話合いによって、支払うかどうかやその額について決めるのがよいでしよう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)明渡請求書
【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)明渡請求書
借地契約の終了後も、なお借地人がその土地を継続して使用している場合、地主が異議を述べずにそのまま放っておくと、借地契約はこれまでと同じ条件で更新されたとみなされます。 地主として借地契約終了後に土地を返還してもらいたい場合は、借地人からの契約更新請求の有無に関わらず、借地契約を更新する意思がない旨を明確に借地人に伝えるべきです。 借地契約の更新拒絶をする場合は、地主側に文例のような正当な理由が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)借地契約更新請求書
【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)借地契約更新請求書
借地契約に定める契約期間が満了した後であっても、その借地上に住宅などの建物を所有している借地人は地主に対して、その借地契約の更新を請求することができます。 なお、この更新の請求は借地契約の満了前にすることもできますから、できれば契約の満了前に請求すべきです。 契約期間終了後において借地人が土地を継続して使用していることについて、地主が何ら異議を唱えないのであれば、従前の契約と同条件で借地契約が更新されたとみなされます。これを法定更新といいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)不当使用中止請求書
【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)不当使用中止請求書
借地人と地主との間で結ぶ土地賃貸借契約においては、その土地の使用目的(または使用方法)について、文例のように限定して定めている場合があります。 このような定めがある場合は、賃借人が使用方法などについて約定に著しく違反しているとき(契約に従った使用をしていないとき)は、地主は賃借人に対して、その違反使用の中止や撤去を求めることができます。 賃借人の不当使用を発見した場合、地主として遅滞なく異議を述べないと、賃借人による不当使用を黙認したものとみなされることもありますので注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【改正民法対応版】(土地工作物による被害に関する)損害賠償請求書
【改正民法対応版】(土地工作物による被害に関する)損害賠償請求書
土地にある工作物の設置または保存に欠陥があって、それが原因で他人に損害を与えた場合は、その工作物の占有者または所有者がその損害を賠償する責任を負います。これを土地工作物責任といいます。 たとえば、建物の看板が落ちてきてケガをした場合や、この文例のように塀が崩れ落ちてきてケガをし た場合などがこれにあたります。 催告書に条文の根拠を示す必要はありません。事故の状況と損害を受けた金額(治療費など)や慰謝料な どは具体的に明示するようにします。
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【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)賃料請求及び契約解除通知書
【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)賃料請求及び契約解除通知書
賃料を滞納している賃借人に対しては、相当の期間を定めて当該期間内に賃料を支払うよう督促することになります。その際、「この期間内に支払いがない場合は契約を解除する」旨をあわせて記載することも可能です。本文例はその場合の記載例です。 この催告書を受けた賃借人が、その期間内に賃料を支払わないときは、当然に契約は解除されます。なお、相当の期間は7~10日間もあれば十分でしょう。滞納している期間、金額は明確に記載する必要があります。 賃料の滞納を理由として賃貸借契約を解除するには、当事者間の信頼関係が破壊されていることが必要です。滞納期間が3か月以上ならばこれにあたるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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