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契約書の書式、雛形、テンプレート一覧です。契約書とは、特定の取引において契約を締結する際に作成される文書です。当該契約の当事者たちが作成し、同意を示す調印や署名がなされます。双方の明確な意思確認、トラブル防止などの理由からビジネスでは文書に残すことが一般的です。個人事業主やフリーランスをはじめ、バックオフィス業務で簡単に使える無料フォーマットを中心に、Word(ワード)、Excel(エクセル)、PDF形式の書式を公開しています。

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  • 【改正民法対応版】解体工事請負契約書(請負人有利版)

    【改正民法対応版】解体工事請負契約書(請負人有利版)

    【改正民法対応版】解体工事請負契約書(請負人有利版)とは、改正された日本の民法に対応した、解体工事の請負契約を締結する際に用いられる契約書の一つです。 この「請負人有利版」は、請負人(解体工事業者)に有利な条件が盛り込まれていることを意味します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等) 第4条(本件工事完了前の目的物の滅失) 第5条(工事内容・工期等の変更) 第6条(注文者による本契約の解除) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(契約不適合) 第10条(第三者との紛争等) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔分割払い〕)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔分割払い〕)

    「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔分割払い〕)」は、日本の改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、事業用の資金調達に関する貸借を定めるもので、分割払い方式で返済が行われることを前提としています。また、「連帯保証予約付」という表記が示すように、連帯保証人がいる場合にも対応しています。 以下は、その主な内容です。 金銭消費貸借契約書:金銭を貸し付ける者(貸主)と借りる者(借主)との間で締結される契約書で、借主が貸主から一定額の金銭を借り、返済期限までに金銭を返済することを定めます。 連帯保証予約付:借主が返済できない場合に、連帯保証人がその債務を負担することを約束する条項が含まれています。連帯保証人は、借主と共に債務の全額を返済する責任があります。 事業用:この契約書は、事業用の資金調達に関する貸借を対象としており、個人用途の貸借には適用されません。 分割払い:返済方法として、一定期間ごとに分割して金銭を返済する方式が採用されています。分割払いの期間や金額などは、契約書に記載されます。 このような契約書は、事業用の資金調達において重要な役割を果たし、貸主と借主の権利と義務を明確にしてトラブルを防ぐために利用されます。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証契約の予約および保証契約締結の手順等) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、一般・非事業用〔一括払い〕)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、一般・非事業用〔一括払い〕)

    「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、一般・非事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書で、一般的な個人向けの資金調達に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 1.連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 2.一般・非事業用: 借りた資金は一般的な用途、非事業用に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業目的での使用が禁じられています。 3.一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、個人向けの資金調達(例えば、住宅ローンや自動車購入のためのローンなど)を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。一括払いによって、返済期間が短くなるため、借り手には早期返済の負担がかかりますが、貸し手にとってはリスクが低減される利点があります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、一般・非事業用〔分割払い〕)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、一般・非事業用〔分割払い〕)

    「金銭消費貸借契約書(連帯保証付、一般・非事業用〔分割払い〕)」とは、一般的な個人向けの金銭消費貸借契約書で、以下の特徴を持っています。 連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 一般・非事業用: 借りた資金は一般的な用途、非事業用に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業目的での使用が禁じられています。 分割払い: 借りた資金は分割払いで返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に分割された額を返済する義務が発生します。分割払いは、一定期間ごとに返済額が設定されることが一般的です。 このような契約書は、個人向けの資金調達(例えば、住宅ローンや自動車購入のためのローンなど)を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。分割払いの条件は、借り手の返済能力や貸し手のリスク許容度に応じて調整されることが一般的です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔一括払い〕)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔一括払い〕)

    「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種で、借り手が事業用の資金を借りる際に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。一括払いによって、返済期間が短くなるため、借り手には早期返済の負担がかかりますが、貸し手にとってはリスクが低減される利点があります。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔分割払い〕)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔分割払い〕)

    「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔分割払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種で、借り手が事業用の資金を借りる際に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 分割払い: 借りた資金は分割払いで返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に分割された額を返済する義務が発生します。分割払いは、一定期間ごとに返済額が設定されることが一般的です。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。分割払いの条件は、借り手の返済能力や貸し手のリスク許容度に応じて調整されることが一般的です。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔一括払い〕)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔一括払い〕)

    「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、借り手が事業用の資金を借りる際に使用され、以下の特徴を持っています。 連帯保証予約付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが予め契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証契約の予約および保証契約締結の手順等) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)

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  • 【改正民法対応版】リフォーム工事用工事下請負契約書(請負人有利版)

    【改正民法対応版】リフォーム工事用工事下請負契約書(請負人有利版)

    「改正民法対応版」リフォーム工事用工事下請負契約書(請負人有利版)は、日本の民法改正に対応した、リフォーム工事に関する下請負契約書のテンプレートです。この契約書は、請負人(リフォーム工事を請け負う事業者)に有利な条件が盛り込まれていることが特徴です。つまり、この契約書は、請負人の立場から見て、より有利な条項や条件が設定されている契約書です。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(下請工事) 第4条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等) 第5条(危険の移転) 第6条(工事内容・工期等の変更) 第7条(注文者による本契約の解除) 第8条(解除) 第9条(損害賠償) 第10条(契約不適合) 第11条(第三者との紛争等) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)

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  • 【改正民法対応版】連帯保証契約書(一般・非事業用)

    【改正民法対応版】連帯保証契約書(一般・非事業用)

    「【改正民法対応版】連帯保証契約書(一般・非事業用)」は、借入等の債務に対して、複数の保証人から連帯保証を受けるために締結する契約書のことです。一般の借り手が借入等をする場合に使用されます。 連帯保証とは、複数の保証人が一つの債務について保証をすることで、債務者が債務不履行となった場合に保証人たちが一体となって債務を履行することになる保証形態のことです。 この契約書には、借入者と、連帯保証人たちの氏名や住所、保証する債務の種類や金額、保証期間などが明示されます。また、改正民法により、保証人には新たな要件が加わりました。契約書には、保証人が自己の信用力に基づき、保証することができる金額の限度なども明示されます。 このような契約書を締結することで、借入者は、複数の保証人から連帯保証を受けることができ、リスク分散ができます。また、保証人たちは、債務不履行があった場合に一体となって債務を履行することになります。

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  • 【改正民法対応版】連帯保証契約書(事業用)

    【改正民法対応版】連帯保証契約書(事業用)

    「改正民法対応版連帯保証契約書(事業用)」は、融資を受ける事業者が、複数の保証人から連帯保証を受けるために締結する契約書のことです。 連帯保証とは、複数の保証人が一つの債務について保証をすることで、債務者が債務不履行となった場合に保証人たちが一体となって債務を履行することになる保証形態のことです。 この契約書には、融資を受ける事業者と、連帯保証人たちの氏名や住所、保証する債務の種類や金額、保証期間などが明示されます。また、改正民法により、保証人には新たな要件が加わりました。契約書には、保証人が自己の信用力に基づき、保証することができる金額の限度なども明示されます。 このような契約書を締結することで、融資を受ける事業者は、複数の保証人から連帯保証を受けることができ、リスク分散ができます。また、保証人たちは、債務不履行があった場合に一体となって債務を履行することになります。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。

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  • 【改正民法対応版】連帯保証予約契約書(事業用)

    【改正民法対応版】連帯保証予約契約書(事業用)

    「【改正民法対応版】連帯保証予約契約書(事業用)」は、融資を受ける事業者が、複数の保証人から連帯保証を受けるために締結する契約書のことです。 連帯保証とは、複数の保証人が一つの債務について保証をすることで、債務者が債務不履行となった場合に保証人たちが一体となって債務を履行することになる保証形態のことです。 この契約書には、融資を受ける事業者と、連帯保証人たちの氏名や住所、保証する債務の種類や金額、保証期間などが明示されます。また、改正民法により、保証人には新たな要件が加わりました。予約契約書には、保証人が自己の信用力に基づき、保証することができる金額の限度なども明示されます。 このような契約書を締結することで、融資を受ける事業者は、複数の保証人から連帯保証を受けることができ、リスク分散ができます。また、保証人たちは、債務不履行があった場合に一体となって債務を履行することになります。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。

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  • 【改正民法対応版】根保証契約書(貸金等債務)

    【改正民法対応版】根保証契約書(貸金等債務)

    「【改正民法対応版】根保証契約書(貸金等債務)」とは、貸金等債務に対して根保証を行うための契約書のことです。 根保証は、貸金業者が融資を行う際に、債務者や担保不動産の信用力が不十分な場合に要請されることがあります。この契約書には、債務債権者である貸金業者と、債務不履行時に債務を保証する債務保証人の氏名や住所、保証する債務の種類や金額、保証期間などが明示されます。 また、改正民法により、債務保証人には新たな要件が加わりました。根保証契約書には、債務保証人が自己の信用力に基づき、保証することができる金額の限度なども明示されます。 このような契約書を締結することで、貸金業者は、債務不履行があった場合に債務保証人から補償を受けることができます。また、債務保証人は、根保証の範囲内での保証に留まり、保証金額を超えた債務については保証しないことができます。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。

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  • 【改正民法対応版】販売特約店契約書〔販売特約店側有利版〕

    【改正民法対応版】販売特約店契約書〔販売特約店側有利版〕

    「【改正民法対応版】販売特約店契約書〔販売特約店側有利版〕」は、改正された民法に対応した、販売特約店(特定の商品やサービスを独占的または優先的に販売する権利を持つ店舗)との契約書です。この契約書は、販売特約店側に有利な内容が盛り込まれています。 販売特約店契約書には、以下のような内容が含まれることが一般的です。 1.契約期間: 販売特約店との契約が続く期間を定める。 2.営業エリア: 販売特約店が商品やサービスを販売できる地域を定める。 3.独占権または優先権: 販売特約店が独占的に取り扱うことができる商品やサービス、または優先的に取り扱うことができる商品やサービスを定める。 4.契約更新: 契約期間終了後の契約更新についての条件を定める。 5.終了条件: 契約を終了する条件や手続きを定める。 販売条件: 商品やサービスの価格、販売方法、販売目標などを定める。 本「販売特約店側有利版の契約書」では、販売特約店に対する支援やサポート、契約期間や更新条件など、販売特約店に有利な規定が盛り込まれていることが特徴です。これにより、販売特約店は安定した事業運営を行うことができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事前確認) 第3条(特約店の条件) 第4条(販売手数料・支払方法等) 第5条(報告義務) 第6条(納品・検査・保守) 第7条(返品) 第8条(製造物責任) 第9条(譲渡の禁止) 第10条(機密保持) 第11条(本商品についての責任) 第12条(不可抗力免責) 第13条(契約解除・期限の利益の喪失) 第14条(有効期間) 第15条(契約終了後の処理) 第16条(専属的合意管轄裁判所) 第17条(協議)

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  • 【改正民法対応版】フランチャイズ契約書〔フランチャイジー側有利版〕

    【改正民法対応版】フランチャイズ契約書〔フランチャイジー側有利版〕

    「【改正民法対応版】フランチャイズ契約書〔フランチャイジー側有利版〕」は、フランチャイズ契約を結ぶ際に使用される契約書の一種で、フランチャイジー(加盟店)側に有利な条件が盛り込まれているものを指します。改正民法対応版という言葉から、最近の民法改正に対応していることがわかります。 フランチャイズ契約とは、フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟店)に対して、商標やノウハウ、商品・サービスの提供方法などを使用する権利を与え、フランチャイジーがそれらを用いて事業を展開することを約束する契約です。 フランチャイジー側有利版の契約書では、通常よりもフランチャイジーの権利が強調され、費用負担やリスク分担がフランチャイジーにとって有利な形で記載されています。例えば、契約期間や更新条件、独占範囲の設定、ロイヤルティの支払い方法や額、解約条件などがフランチャイジー側に有利になるよう調整されている場合があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(フランチャイズの意義および条件) 第2条(事業テリトリー) 第3条(甲の指導・援助) 第4条(甲による標章の使用許諾) 第5条(加盟金およびロイヤリティ) 第6条(競業避止規定) 第7条(原材料等の供給・仕入れ、サービスの提供) 第8条(販売促進と広告宣伝) 第9条(クレーム・紛争処理等) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報保護) 第12条(譲渡の禁止) 第13条(損害賠償) 第14条(不可抗力免責) 第15条(有効期間) 第16条(契約解除) 第17条(中途解約) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(契約終了後の措置) 第20条(合意管轄) 第21条(協議)

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  • 【改正民法対応版】フランチャイズ契約書〔フランチャイザー側有利版〕

    【改正民法対応版】フランチャイズ契約書〔フランチャイザー側有利版〕

    「【改正民法対応版】フランチャイズ契約書〔フランチャイザー側有利版〕」とは、日本の改正民法に対応した、フランチャイザー(フランチャイズ事業を提供する企業)側に有利な条件が盛り込まれたフランチャイズ契約書のことです。 フランチャイズ契約書は、フランチャイザーとフランチャイジー(フランチャイズ事業を受ける加盟店)間で締結される契約書で、フランチャイズ事業の運営に関する権利と義務、条件などを定めています。通常、契約書は双方にとって公平な内容となるように作成されることが望ましいですが、フランチャイザー側有利版の契約書では、フランチャイザーにとって有利な条件が多く含まれています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(フランチャイズの意義および条件) 第2条(事業テリトリー) 第3条(甲の指導・援助) 第4条(甲による標章の使用許諾) 第5条(加盟金およびロイヤリティ) 第6条(競業避止規定) 第7条(原材料等の供給・仕入れ、サービスの提供) 第8条(販売促進と広告宣伝) 第9条(クレーム・紛争処理等) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報保護) 第12条(立入調査) 第13条(変更の通知) 第14条(譲渡の禁止) 第15条(損害賠償) 第16条(不可抗力免責) 第17条(有効期間) 第18条(契約解除) 第19条(中途解約) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(契約終了後の措置)

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  • 新設合併契約書

    新設合併契約書

    新設合併とは、新しく会社を設立した上で、そこに消滅させた会社が持っていたすべての権利や義務を引き継がせる手法を意味します。 すべての権利義務とあるように、株式や事業用資産はもちろん、従業員との雇用契約や取引先、ノウハウ、技術なども引き継ぎ対象となります。 なお、新設合併では、M&Aを行うすべての会社で法人格が消滅します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(新設合併・合併期日)  第2条(合併対価の交付および割り当て) 第3条(資本金および資本準備金等)  第4条(株主総会の承認) 第5条(財産の承継)  第6条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(新会社の取締役・監査役) 第8条(従業員の承継) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • (株主総会決議を不要とするスキームによる)吸収分割契約書

    (株主総会決議を不要とするスキームによる)吸収分割契約書

    吸収分割とは、会社法において定められた方法で、ある会社が全ての事業や資産を別の会社に譲渡し、自身は解散することを指します。そして、このような吸収分割を行うためには、両社の株主総会でそれぞれの株主の承認を得る必要があります。 ただし、法律では、一定の要件を満たす場合には、株主総会での承認を必要としない「吸収分割契約書」という手続きも認められています。この場合、吸収される会社と吸収する会社があらかじめ契約書を締結し、その内容が法律で定められた要件を満たすことが必要です。 株主総会決議が不要な吸収分割については、会社法第796条で規定されています。 会社法第796条の1によると、吸収分割のための株主総会決議が不要な場合には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 1.吸収する会社が、全ての株主の同意を得たとき。 2.吸収する会社が、吸収される会社の全株式または全事業を取得するために、発行する株式以外の金銭債権の総額が、吸収される会社の資産の総額を超えないとき。 このような要件を満たす場合、吸収分割を行うための株主総会決議は不要とされています。ただし、契約書の締結や手続きについては、会社法や民法などの法律に則り、適切に行う必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割)  第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(従業員の承継) 第8条(競業避止義務) 第9条(分割条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • 【改正民法対応版】インストラクター業務委託契約書(委託者であるスポーツジム有利版)

    【改正民法対応版】インストラクター業務委託契約書(委託者であるスポーツジム有利版)

    スポーツジムがインストラクター(個人事業主)にインストラクター業務を委託するための「インストラクター業務委託契約書」雛型です。 以下の特記事項を例として委託者であるスポーツジムに有利な内容となっております。 また、2020年4月1日施行の改正民法対応版です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔特記事項〕 第2条3項で、インストラクターによる顧客の引き抜き禁止事項を定めております。 また、こちらに違反した場合の違約金も定めております。 第4条3項において、顧客が体調不良等によりレッスンへ出席しなかった場合のインストラクターへの委託料は支払いの対象とならない旨を定めております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の義務) 第3条(有効期間) 第4条(委託料) 第5条(支払日・支払方法) 第6条(権利義務の譲渡) 第7条(秘密情報) 第8条(個人情報) 第9条(損害賠償) 第10条(契約の解除と期限の利益の喪失) 第11条(不可抗力免責) 第12条(裁判管轄) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(規定外事項) ※ ユーザー様からご指摘の誤記を訂正いたしました。   ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

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  • 【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価なし版)

    【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価なし版)

    競業避止義務とは、会社と競合する企業に就職したり、自ら事業を営んだりしい義務をいいます。 通常、会社が雇用する従業員に対して課す義務ですが、役員に対する競業避止義務や、フランチャイズ契約終了後の競業避止義務もあります。 従業員が退職すると、その従業員が競合会社に転職して会社のノウハウを使用したり、自ら競合会社を営んで顧客を奪ったりするおそれが在職中より高まります。そこで、これを阻止するため、従業員との間で退職後の競業避止義務契約を締結することが広く行われています。 雇用契約が終了すると、従業員の会社に対する誠実義務は消滅しますから退職後の競業避止義務を課すためには明確な定めが必要となります。 本書式は、上記のような退職(雇用契約の終了)に際して退職後の競業避止義務を課すための「【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価なし版)」の雛型です。 (【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価あり版)も別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価あり版)

    【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価あり版)

    競業避止義務とは、会社と競合する企業に就職したり、自ら事業を営んだりしい義務をいいます。 通常、会社が雇用する従業員に対して課す義務ですが、役員に対する競業避止義務や、フランチャイズ契約終了後の競業避止義務もあります。 従業員が退職すると、その従業員が競合会社に転職して会社のノウハウを使用したり、自ら競合会社を営んで顧客を奪ったりするおそれが在職中より高まります。そこで、これを阻止するため、従業員との間で退職後の競業避止義務契約を締結することが広く行われています。 雇用契約が終了すると、従業員の会社に対する誠実義務は消滅しますから退職後の競業避止義務を課すためには明確な定めが必要となります。 本書式は、上記のような退職(雇用契約の終了)に際して退職後の競業避止義務を課すための「【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価あり版)」の雛型です。 退職者は、競業避止義務を負う代わりに給与及び退職金とは別に対価を受け取る契約内容です。 (【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価なし版)も別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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