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【改正民法対応版】(採用後に相応の教育指導・配置転換実施したが業務に堪えない場合の)「解雇予告通知書」
【改正民法対応版】(採用後に相応の教育指導・配置転換実施したが業務に堪えない場合の)「解雇予告通知書」
一般に職務を限定せず採用した新入社員について、会社側に一定の教育指導義務があると考えられ、能力不足による解雇(本採用見送り)は原則として認められません。 相応の期間をおいて教育指導を繰り返し、それでも本人のやる気や改善が認められず、更に配置転換しても就業に堪えられないかまで慎重に判断する必要があります。 本書式は、上記のような教育指導・配置転換までをも実施した末に、解雇を決断する場合のための「(採用後に相応の教育指導・配置転換実施したが業務に堪えない場合の)「解雇予告通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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会社資金の私的流用をした従業員に対する「懲戒解雇通知書」
会社資金の私的流用をした従業員に対する「懲戒解雇通知書」
会社資金の私的流用をした従業員に対する「懲戒解雇通知書」雛型です。 複数回の私的流用をした内容としております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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