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【改正民法対応版】(消滅時効にかかった債権と債務を相殺する)相殺通知書
【改正民法対応版】(消滅時効にかかった債権と債務を相殺する)相殺通知書
時効により消滅した債権であっても、時効消滅前に双方の債権・債務が相殺に適した状態(相殺適状)になっていたときには、これを自働債権として相殺することが出来ます。(改正民法第508条)そのための「相殺通知書」雛型です。 なお、時効消滅した債権を第三者から譲り受けても相殺することは出来ません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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