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相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書【令和5年1月1日以後相続開始用】
相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書【令和5年1月1日以後相続開始用】
こちらは無料でダウンロードできる、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書【令和5年1月1日以後相続開始用】です。 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書とは、相続税申告書の一部であり、相続した財産を将来売却する際の譲渡所得税の計算に役立つ重要な書類です。 本書類を作成するメリットは、相続税の一部を取得費に加算することで、譲渡所得を減少させ、結果的に譲渡所得税の負担を軽減する点にあります。譲渡所得税の負担の軽減により、相続人は手元に残る資産を増やすことが可能になります。 本書類の作成により、相続人は将来の財産売却時に適切な譲渡所得税の計算ができるだけでなく、相続税と譲渡所得税の関係を明確に把握することが可能になります。そのため、相続税申告の全体像を理解するうえでも、重要な役割を果たすと言えます。 最新の情報や詳細な内容に関しては、国税庁の公式ホームページをご確認ください。 ※出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
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住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修 特別税控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後用)
住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修 特別税控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後用)
住宅耐震改修特別控除額、住宅特定改修特別税控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後用)です。 この明細書は、次のⅠ又はⅡの場合に、住宅耐震改修特別控除額又は住宅特定改修特別税額控除額を計算するために使用します。 Ⅰ 平成29年4月1日以後に住宅耐震改修をして住宅耐震改修特別控除を受ける場合 Ⅱ 高齢者等居住改修工事等、一般断熱改修工事等、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等(住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等と併せて行うものに限る。)をした部分を平成29年4月1日以後に居住の用に供して住宅特定改修特別税額控除を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
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認定住宅新築等特別税控除額の計算明細書
認定住宅新築等特別税控除額の計算明細書
「認定住宅新築等特別税控除額の計算明細書」は、認定住宅の新築または建築後未使用の住宅を取得し、自己の居住用に供する方々が、認定住宅新築等特別税額控除額を計算する際に利用する文書です。 ダウンロードは無料です。ぜひご活用ください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
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(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和6年分】
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和6年分】
こちらは無料でダウンロードできる、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和6年分】です。 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書とは、住宅ローン控除を受けるために必要な書類の一つです。この明細書は、住宅ローンの年末残高や控除額を計算し、確定申告や年末調整の際に使用されます。 明細書の主な目的は、住宅ローン控除を受けるための正確な情報を提供し、税務署に対して適切な申告を行うことです。特に、特定増改築等の控除を受ける場合、必要な書類を整えることで、控除の適用をスムーズに進めることができます。 住宅借入金等特別控除の制度を利用することで、所得税や住民税の負担を軽減できます。特に、初年度は確定申告を通じて還付を受けることができ、翌年以降は年末調整で手続きが簡素化されます。 最新の情報や詳細な内容は、国税庁の公式ホームページでご確認ください。 ※出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
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住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、『(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書』を併せて使用します。 この明細書は、住宅の取得等をして居住の用に供していた方が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない理由に基因してその家屋を居住の用に供さなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合で次に該当するときに使用します。 ・再び居住の用に供したことにより、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適用を受ける場合 ・再び居住の用に供したことにより、初めてその家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
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(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」を併せて使用します。 詳細と最新情報につきましては、 国税庁公式ウェブサイトをご参照ください。 情報提供元: 国税庁公式ウェブサイト(https://www.nta.go.jp)
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申告期限の延長の特例の申請書
申告期限の延長の特例の申請書
申告期限の延長の特例の申請書とは、法人税等の確定申告書の提出期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内とされていますが、1カ月間延長し3カ月以内とすることを申請をするための申請書
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申告期限の延長申請書
申告期限の延長申請書
申告期限の延長申請書とは、単体法人又は連結親法人が、災害その他やむを得ない. 理由によって決算が確定しない等のため、法人税の確定申告書又は連結確定申告書の延長を申請するための申請書
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棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産の評価方法の届出書とは、在庫の評価方法を申告するもので、設立後、最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出する届出書
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【確定申告用】事務所賃貸借契約書
【確定申告用】事務所賃貸借契約書
自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)
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