WAKABA経営支援事務所 さん のプロフィール
軽すぎず重すぎず、複雑すぎずシンプルすぎず「ちょうど良い」をモットーにしています。
軽すぎず重すぎず、複雑すぎずシンプルすぎず「ちょうど良い」をモットーにしています。
- 職種
- 契約書・社内規程の雛型提供屋さん
- 専門分野
- 契約書・社内規程の雛型
- 強み
- 契約書・社内規程の雛型を主要分野としております。
作者事業者情報
- 法人名・屋号
- WAKABA経営支援事務所
- 所在地
- 150 - 0043 渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F−C
検索結果 :
2552 件中 2241 - 2260件
-
法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
-
相続の際に遺言に従って遺産が分割される場合も多いのですが、それぞれの相続人には相続財産に対して最低限の取り分である遺留分という権利があります。 遺留分を侵害する分割方法は認められず、侵害された相続人は、遺留分の減殺請求をすることができます。減殺請求をしない場合は、遺言どおりになります。 遺留分を侵害されている者は、それを知った時から1年以内に遺留分の減殺を請求しなければなりません。したがって、日付が重要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
相続の際に遺言に従って遺産が分割される場合も多いのですが、それぞれの相続人には相続財産に対して最低限の取り分である遺留分という権利があります。 遺留分を侵害する分割方法は認められず、侵害された相続人は、遺留分の減殺請求をすることができます。減殺請求をしない場合は、遺言どおりになります。 遺留分を侵害されている者は、それを知った時から1年以内に遺留分の減殺を請求しなければなりません。したがって、日付が重要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
-
会社法上、取締役と会社の関係は委任契約です。取締役として当然払っていなければいけない注意義務を怠った場合には、善管注意義務に違反することになります。また、取締役は自分と会社の利益が相反するような場合に、会社の利益を優先させる忠実義務を負っています。 善管注意義務・忠実義務に反する取締役の行為は法令違反ということになりますから、それによって会社に損害を与えた場合、取締役は会社に対して賠償責任を負います。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
会社法上、取締役と会社の関係は委任契約です。取締役として当然払っていなければいけない注意義務を怠った場合には、善管注意義務に違反することになります。また、取締役は自分と会社の利益が相反するような場合に、会社の利益を優先させる忠実義務を負っています。 善管注意義務・忠実義務に反する取締役の行為は法令違反ということになりますから、それによって会社に損害を与えた場合、取締役は会社に対して賠償責任を負います。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
-
オンラインの「eラーニングサービス」を提供する運営会社がHP等に掲載するための「eラーニングサービス利用規約」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 <条文タイトル> 【 第1条 適用 】 【 第2条 知的財産権 】 【 第3条 利用環境 】 【 第4条 プライバシー 】 【 第5条 禁止事項 】 【 第6条 中断および停止 】 【 第7条 免責 】 【 第8条 規約の変更・改訂 】 【 第9条 協議解決 】 【 第10条 管轄合意裁判所 】
オンラインの「eラーニングサービス」を提供する運営会社がHP等に掲載するための「eラーニングサービス利用規約」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 <条文タイトル> 【 第1条 適用 】 【 第2条 知的財産権 】 【 第3条 利用環境 】 【 第4条 プライバシー 】 【 第5条 禁止事項 】 【 第6条 中断および停止 】 【 第7条 免責 】 【 第8条 規約の変更・改訂 】 【 第9条 協議解決 】 【 第10条 管轄合意裁判所 】
-
株主代表訴訟とは、取締役が違法な行為を行い、会社に損害を与えたにもかかわらず、会社が取締役の責任を追及しない場合に、株主が会社のために取締役の会社に対する責任を追及して損害賠償請求することを目的として提起する訴えです。 会社法では、責任追及等の訴えといいます。6か月以上引き続き株式を有する株主(公開会社の場合)は、まず、会社に対して取締役に対する訴えを提起するように請求します。 監査役が置かれている会社の場合は、監査役が訴えについて会社を代表します。会社がこの請求を受けてから60日の熟慮期間内に訴えを提起しない場合には、株主が会社に代わって取締役に対する訴訟を提起することが出来ます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
株主代表訴訟とは、取締役が違法な行為を行い、会社に損害を与えたにもかかわらず、会社が取締役の責任を追及しない場合に、株主が会社のために取締役の会社に対する責任を追及して損害賠償請求することを目的として提起する訴えです。 会社法では、責任追及等の訴えといいます。6か月以上引き続き株式を有する株主(公開会社の場合)は、まず、会社に対して取締役に対する訴えを提起するように請求します。 監査役が置かれている会社の場合は、監査役が訴えについて会社を代表します。会社がこの請求を受けてから60日の熟慮期間内に訴えを提起しない場合には、株主が会社に代わって取締役に対する訴訟を提起することが出来ます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
-
取締役の判断ミスによって会社に損害を与えたような場合や、取締役の不適切な行動により会社の業務遂行に支障をきたすケースでは、会社は取締役を解任できます。解任権は株主が自己の利益を守るための重要な手段であるといえます。ただ、正当事由のない解任には、取締役は会社に対して損害賠償請求できるとしています。 損害賠償の範囲は、取締役を解任されなければ残存任期中と任期満了時に得たであろう「所得」の喪失による損害ということになります。つまり、会社が払うはずだった役員報酬と役員賞与は賠償しなければなりません。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
取締役の判断ミスによって会社に損害を与えたような場合や、取締役の不適切な行動により会社の業務遂行に支障をきたすケースでは、会社は取締役を解任できます。解任権は株主が自己の利益を守るための重要な手段であるといえます。ただ、正当事由のない解任には、取締役は会社に対して損害賠償請求できるとしています。 損害賠償の範囲は、取締役を解任されなければ残存任期中と任期満了時に得たであろう「所得」の喪失による損害ということになります。つまり、会社が払うはずだった役員報酬と役員賞与は賠償しなければなりません。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
-
取締役会を置く会社の場合、取締役の解任は、原則として取締役会が発議し、株主総会が解任決議をします。株主総会において解任決議をする場合には、普通決議で足ります。 取締役をやめるのは、任期満了か辞任による方法が一般的であり、解任は通常は行われません。取締役を解任する場合は、取締役自らが辞任する場合とは異なって、解任された取締役の意に添わないケースが多いといえるでしよう。 なお、解任決議が否決された場合にも、6か月前から継続して(公開会社の場合)総株主の議決権の100分の3以上の株式を有している株主は、決議から30日以内にその取締役の解任を裁判所に請求できます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
取締役会を置く会社の場合、取締役の解任は、原則として取締役会が発議し、株主総会が解任決議をします。株主総会において解任決議をする場合には、普通決議で足ります。 取締役をやめるのは、任期満了か辞任による方法が一般的であり、解任は通常は行われません。取締役を解任する場合は、取締役自らが辞任する場合とは異なって、解任された取締役の意に添わないケースが多いといえるでしよう。 なお、解任決議が否決された場合にも、6か月前から継続して(公開会社の場合)総株主の議決権の100分の3以上の株式を有している株主は、決議から30日以内にその取締役の解任を裁判所に請求できます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
-
たとえば、以下のような場合には、会社は株主からの会計帳簿閲覧請求を拒否できます。 ①権利確保や権利行使のためではない目的で株主が閲覧請求をしたとき ②株主が行っている事業が会社と競業をなす性質のものである場合 ③知り得た情報を利益を得る目的から他社に漏洩するために請求する場合 ④会社の業務遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的の場合 上記のような事由に該当しないにもかかわらず、社が閲覧・謄写を拒否した場合には、取締役が株主から損害賠償請求されることもありますので、慎重に行う必要があります。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
たとえば、以下のような場合には、会社は株主からの会計帳簿閲覧請求を拒否できます。 ①権利確保や権利行使のためではない目的で株主が閲覧請求をしたとき ②株主が行っている事業が会社と競業をなす性質のものである場合 ③知り得た情報を利益を得る目的から他社に漏洩するために請求する場合 ④会社の業務遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的の場合 上記のような事由に該当しないにもかかわらず、社が閲覧・謄写を拒否した場合には、取締役が株主から損害賠償請求されることもありますので、慎重に行う必要があります。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
-
会社の運営が適正になされているか、会社の株式が投資対象として適当かどうかを判断するために、株主には、会社の会計帳簿などの閲覧請求権が認められています。総株主の議決権の100 分の3以上にあたる株式を有する株主は、会計帳簿の閲覧·勝写の交付を求めることができます。また、計算書類については、1株の株主でも閲覧 謄写請求ができます。 閲覧·謄本の交付請求の対象になる計算書類は、事業報告、貸借対照表、損益計算書、利益処分、 付属明細書、株主持分等変動計算書です。 計算書類の閲覧·膳本交付請求にあたっては理由をつける必要はありませんが、会計帳簿の閲覧·膳写請求に際しては、なぜ帳簿の閲覧·謄写をしたいのかという理由も一緒に書面で示す必要があります。理由の記載や閲覧請求の対象を具体的に示すようにしましょう。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
会社の運営が適正になされているか、会社の株式が投資対象として適当かどうかを判断するために、株主には、会社の会計帳簿などの閲覧請求権が認められています。総株主の議決権の100 分の3以上にあたる株式を有する株主は、会計帳簿の閲覧·勝写の交付を求めることができます。また、計算書類については、1株の株主でも閲覧 謄写請求ができます。 閲覧·謄本の交付請求の対象になる計算書類は、事業報告、貸借対照表、損益計算書、利益処分、 付属明細書、株主持分等変動計算書です。 計算書類の閲覧·膳本交付請求にあたっては理由をつける必要はありませんが、会計帳簿の閲覧·膳写請求に際しては、なぜ帳簿の閲覧·謄写をしたいのかという理由も一緒に書面で示す必要があります。理由の記載や閲覧請求の対象を具体的に示すようにしましょう。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
-
株主名簿とは、株主として権利行使をする際に、だれが株主で、どの株主がどれだけの株式を持っているかを明確にした帳簿のことです。株主総会に出席する株主を把握する方法としても活用されています。 株主名簿は、会社の本店に備え置くことが義務づけられています。株主と会社債権者は、会社の営業時間内であれば、請求の理由を示したうえで、いつでも株主名簿の閲覧や膳写を請求できます。 会社に備え付けの用紙に記入すれば閲覧できるのが通常ですが、経営方針をめぐり、経営サイドと株主間でトラブルが発生しているような場合には、文例のように内容証明での請求をしてみてもよいでしょう。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
株主名簿とは、株主として権利行使をする際に、だれが株主で、どの株主がどれだけの株式を持っているかを明確にした帳簿のことです。株主総会に出席する株主を把握する方法としても活用されています。 株主名簿は、会社の本店に備え置くことが義務づけられています。株主と会社債権者は、会社の営業時間内であれば、請求の理由を示したうえで、いつでも株主名簿の閲覧や膳写を請求できます。 会社に備え付けの用紙に記入すれば閲覧できるのが通常ですが、経営方針をめぐり、経営サイドと株主間でトラブルが発生しているような場合には、文例のように内容証明での請求をしてみてもよいでしょう。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
-
マンション管理会社からの「犬にフンをさせないでください!」警告文の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
-
合名会社・合同会社・合同会社といった持分会社の持分の譲渡は、必ず社員の承認を要します。原則総社員の承認を要しますが、業務を執行しない有限責任社員の持分譲渡については、業務を執行する社員の全員の承諾で足ります。 本書式では、上記のような持分会社の規定に対応させた内容で、且つ、2019年12月11日公布の改正会社法にも対応させてあります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(譲渡価額) 第3条(譲渡の期日) 第4条(保証) 第5条(契約の変更・解除) 第6条(損害賠償) 第7条(信義則)
合名会社・合同会社・合同会社といった持分会社の持分の譲渡は、必ず社員の承認を要します。原則総社員の承認を要しますが、業務を執行しない有限責任社員の持分譲渡については、業務を執行する社員の全員の承諾で足ります。 本書式では、上記のような持分会社の規定に対応させた内容で、且つ、2019年12月11日公布の改正会社法にも対応させてあります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(譲渡価額) 第3条(譲渡の期日) 第4条(保証) 第5条(契約の変更・解除) 第6条(損害賠償) 第7条(信義則)
-
契約社員を雇用するための「契約社員労働契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
-
この文例は株主が株主総会の議題を提案するものです。 公開会社(株式の全部または一部につき譲渡制限をしていない会社)の場合、6か月前より引き続き総株主の議決権の100分の1以上にあたる議決権または300個以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会が開催される8週間前までに、書面で一定の事項を総会の目的とするように請求することができます。 非公開会社(株式全部につき譲渡制限をしている会社)の場合、6か月前からの株式保有は必要ではありません。 総会の議題の提案請求は1人の株主だけでもできますし、何人か集まってすることもできます。何人か連名で請求するときは、個々の氏名を記載する必要があります。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
この文例は株主が株主総会の議題を提案するものです。 公開会社(株式の全部または一部につき譲渡制限をしていない会社)の場合、6か月前より引き続き総株主の議決権の100分の1以上にあたる議決権または300個以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会が開催される8週間前までに、書面で一定の事項を総会の目的とするように請求することができます。 非公開会社(株式全部につき譲渡制限をしている会社)の場合、6か月前からの株式保有は必要ではありません。 総会の議題の提案請求は1人の株主だけでもできますし、何人か集まってすることもできます。何人か連名で請求するときは、個々の氏名を記載する必要があります。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
-
原則として株式は自由に譲渡できますが、定款に一定の定めがあれば、株式の譲渡は制限することができます。これは、会社乗っ取りなどを防止するためです。定款に株式譲渡制限に関する規定がない会社は、定款を変更して規定を設けることになります。 この制限規定は、譲渡について会社の承認を義務付けるという方法になりますが、株式譲渡制限の定めを定款に置くことに反対する株主は、自分の所有する株式を買い取るように会社に対して請求することができます。本文例はその場合の請求通知です。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
原則として株式は自由に譲渡できますが、定款に一定の定めがあれば、株式の譲渡は制限することができます。これは、会社乗っ取りなどを防止するためです。定款に株式譲渡制限に関する規定がない会社は、定款を変更して規定を設けることになります。 この制限規定は、譲渡について会社の承認を義務付けるという方法になりますが、株式譲渡制限の定めを定款に置くことに反対する株主は、自分の所有する株式を買い取るように会社に対して請求することができます。本文例はその場合の請求通知です。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
-
家族や親戚だけで経営しているような小さな会社の場合、株主に株式の譲渡を自由に認めると、会社経営上、不適切な者が株主になってしまうことも考えられます。このため、株式を譲渡する場合には、会社の承認を必要とする旨を会社の定款に定めて、株式の譲渡を制限できることになっています。 株式の譲渡度につき会社の承認を要する旨を定めていない場合は、株主はその所有する株式を自由に譲渡することができます。本文例はこのような会社の株式が譲渡されたときに、譲り受けた者から会社に対して株主名簿の名義を書き換えるように請求するものです。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
家族や親戚だけで経営しているような小さな会社の場合、株主に株式の譲渡を自由に認めると、会社経営上、不適切な者が株主になってしまうことも考えられます。このため、株式を譲渡する場合には、会社の承認を必要とする旨を会社の定款に定めて、株式の譲渡を制限できることになっています。 株式の譲渡度につき会社の承認を要する旨を定めていない場合は、株主はその所有する株式を自由に譲渡することができます。本文例はこのような会社の株式が譲渡されたときに、譲り受けた者から会社に対して株主名簿の名義を書き換えるように請求するものです。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
-
店舗内におけるお客様同士のソーシャルディスタンス確保のお願い文書です。 日本語・英語・中国語を併記しております。
-
「ホテル宿泊約款」及び「各種利用規約」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔1〕ホテル宿泊約款 第1条(適用範囲) 第2条(宿泊契約の申込み) 第3条(宿泊契約の成立等) 第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約) 第5条(宿泊契約締結の拒否) 第6条(宿泊者の契約解除権) 第7条(当ホテルの契約解除権) 第8条(宿泊の登録及び支払い) 第9条(客室の使用時間) 第10条(利用規則の遵守) 第11条(宿泊継続の拒絶) 第12条(宿泊に関する当ホテルの責任) 第13条(寄託物等の取扱い) 第14条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管) 第15条(駐車の責任) 第16条(宿泊者の責任) 〔2〕プライバシーポリシー 〔3〕火災予防上お守りいただきたい事項 〔4〕保安上お守りいただきたい事項 〔5〕貴重品のお取り扱いについて 〔6〕お支払いについて 〔7〕お預かり品の取り扱いについて 〔8〕おやめいただきたい行為
「ホテル宿泊約款」及び「各種利用規約」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔1〕ホテル宿泊約款 第1条(適用範囲) 第2条(宿泊契約の申込み) 第3条(宿泊契約の成立等) 第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約) 第5条(宿泊契約締結の拒否) 第6条(宿泊者の契約解除権) 第7条(当ホテルの契約解除権) 第8条(宿泊の登録及び支払い) 第9条(客室の使用時間) 第10条(利用規則の遵守) 第11条(宿泊継続の拒絶) 第12条(宿泊に関する当ホテルの責任) 第13条(寄託物等の取扱い) 第14条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管) 第15条(駐車の責任) 第16条(宿泊者の責任) 〔2〕プライバシーポリシー 〔3〕火災予防上お守りいただきたい事項 〔4〕保安上お守りいただきたい事項 〔5〕貴重品のお取り扱いについて 〔6〕お支払いについて 〔7〕お預かり品の取り扱いについて 〔8〕おやめいただきたい行為
-
時間貸しの駐車場利用規約の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔概要〕 1.短期駐車のための「場所」の提供 2.免責 3.駐車時間 4.駐車することができる車両 5.駐車料金 6.駐車方法 7.フラップ板の確認 8.つり銭切れ、領収書の不発行等の場合 9.利用上の禁止行為 10.不正駐車 11.放置車両 12.利用者の賠償責任 13.その他
時間貸しの駐車場利用規約の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔概要〕 1.短期駐車のための「場所」の提供 2.免責 3.駐車時間 4.駐車することができる車両 5.駐車料金 6.駐車方法 7.フラップ板の確認 8.つり銭切れ、領収書の不発行等の場合 9.利用上の禁止行為 10.不正駐車 11.放置車両 12.利用者の賠償責任 13.その他
-
契約上の借地条件が非堅固建物所有目的に限定されている場合には、借地人が地主の承諾を得ずに無断で鉄筋コンクリートなどの堅固建物を建築することはでもし、地主に無断で借地人が堅固建物を建築した場合は、契約解除の原因になります。 この文例は借地条件変更申入書に対して、地主が拒絶する場合の回答です。ただ、地主が拒絶した場合であっても、借地人は地主の承諾に代わる許可を裁判所に請求することができます。 拒絶の回答には、借地条件の変更を承諾できない理由を具体的に明示するようにしております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
契約上の借地条件が非堅固建物所有目的に限定されている場合には、借地人が地主の承諾を得ずに無断で鉄筋コンクリートなどの堅固建物を建築することはでもし、地主に無断で借地人が堅固建物を建築した場合は、契約解除の原因になります。 この文例は借地条件変更申入書に対して、地主が拒絶する場合の回答です。ただ、地主が拒絶した場合であっても、借地人は地主の承諾に代わる許可を裁判所に請求することができます。 拒絶の回答には、借地条件の変更を承諾できない理由を具体的に明示するようにしております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
-
【改正民法対応版】(遺留分減殺請求に対する)「回答書」
-
【改正民法対応版】(遺留分を侵害された相続人からの)「遺留分減殺請求書」
-
【改正会社法対応版】(会社から取締役に対する)「損害賠償請求書」
-
【改正民法対応版】eラーニングサービス利用規約
-
【改正会社法対応版】(会社に対して取締役の責任を追及する訴えを提起するよう求める)「訴訟提起請求書」
-
【改正会社法対応版】(解任された取締役から会社に対する)「損害賠償請求書」
- 件
-
【改正会社法対応版】(会社から取締役に対する)「解任通知書」
-
【改正会社法対応版】(株主からの帳簿等閲覧請求に対する拒否)回答書
-
【改正会社法対応版】(株主からの)「帳簿等閲覧請求書」
-
【改正会社法対応版】(株主からの)「株主名簿閲覧請求書」
- 件
-
【警告文】犬にフンをさせないでください!
-
【改正会社法対応版】(合名会社・合資会社・合同会社に関する)持分譲渡契約書
-
【改正民法対応版】契約社員労働契約書
- 件
-
【改正会社法対応版】(取締役を解任するための)株主提案通知書
-
【改正会社法対応版】株式買取請求書
-
【改正会社法対応版】名義書換請求書
-
【店舗掲示用】ソーシャルディスタンス確保のお願い(日本語・英語・中国語)
-
【改正民法対応版】「ホテル宿泊約款」及び「各種利用規約」
-
【改正民法対応版】(時間貸)駐車場利用規約
- 件
-
【改正民法対応版】(借地条件の変更申入れを拒絶する)「回答書」
- 件