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  • 特別受益証明書

    特別受益証明書

    被相続人に相続分相当の財産贈与を受けていたのため、遺産の相続を行わないことを証明するための書類

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  • 【改正民法対応版】(妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする)遺産分割協議書

    【改正民法対応版】(妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする)遺産分割協議書

    遺産の分割は、遺言があればその指定に従い、なければ法定相続分に従った割合で分割するのが原則ですが、相続人全員の同意があれば話し合いで分割割合を決定することができます。 本雛型は、配偶者である妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする「【改正民法対応版】(妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする)遺産分割協議書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(甲の取得分) 第2条(甲の負担分) 第3条(相続の放棄) 第4条(遺産分割協議後に発見された遺産) 第5条(祭祀の承継)

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  • 相続税納付のための遺産一部分割協議書

    相続税納付のための遺産一部分割協議書

    本「相続税納付のための遺産一部分割協議書」は、相続税の納付期限に間に合わせるために必要となる遺産分割協議書の雛型です。 本雛型は、相続人が被相続人の遺産の一部を迅速に分割し、相続税を適切に納付することを目的とします。 相続開始の確認から始まり、分割対象となる特定の財産の定義、相続税納付の方法、残余財産の取り扱いなど、多岐にわたる事項を網羅しています。 さらに、将来の紛争を防止するための条項や、相続人間の協力義務、秘密保持義務なども含まれており、円滑な相続手続きにお役立ちするかと思います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(被相続人及び相続開始の確認) 第3条(相続人の確認) 第4条(本件財産) 第5条(分割方法) 第6条(相続税の納付) 第7条(その他の遺産) 第8条(残余財産の管理) 第9条(遺言の不存在の確認) 第10条(争いの不存在) 第11条(将来の紛争の防止) 第12条(協力義務) 第13条(秘密保持) 第14条(効力発生日) 第15条(協議事項)

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  • (配偶者居住権を設定する内容を含む)遺産分割協議書

    (配偶者居住権を設定する内容を含む)遺産分割協議書

    この「(配偶者居住権を設定する内容を含む)遺産分割協議書」は、配偶者居住権を設定する内容を含む遺産分割協議書の雛型として、相続に関わる様々な状況に対応できるよう起案されています。 近年の民法改正により導入された配偶者居住権制度を反映し、被相続人の配偶者の居住権を保護しつつ、他の相続人の権利も適切に考慮した内容となっています。 本雛型は、遺産の範囲から始まり、その分割方法、配偶者居住権の具体的な内容、登記手続き、権利者の義務、修繕や税金の負担に至るまで、詳細かつ明確に規定しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(遺産の範囲) 第3条(遺産分割の内容) 第4条(配偶者居住権の内容) 第5条(配偶者居住権の設定登記) 第6条(配偶者居住権者の義務) 第7条(修繕) 第8条(固定資産税等の負担) 第9条(遺産分割に伴う諸手続) 第10条(紛争解決) 第11条(効力発生) 第12条(協議書の保管)

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  • (相続税の代払を条件に遺留分侵害額請求権を放棄する旨の)合意書

    (相続税の代払を条件に遺留分侵害額請求権を放棄する旨の)合意書

    本「(相続税の代払を条件に遺留分侵害額請求権を放棄する旨の)合意書」は、相続に関する複雑な問題を解決するための雛型です。 本雛型は、主に、遺留分侵害額請求権の放棄と引き換えに相続税を代払いする取り決めを中心としています。 本文書は、遺言により主たる財産を相続した者が、遺留分権利者の相続税を代わりに支払うことを条件に、遺留分侵害額請求権を放棄させるという中核的な合意を明確に規定しています。 さらに、この合意書は単なる権利の放棄と義務の履行を定めるだけでなく、相続税額の変更に対する対応、遺産分割協議への不参加の確認、関連書類の引き渡し、相互協力義務など、相続に関連する様々な側面をカバーしています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(遺留分侵害額請求権の放棄) 第3条(相続税の代払) 第4条(代払金額の変更) 第5条(遺産分割協議への参加) 第6条(書類の引渡し) 第7条(相互協力) 第8条(効力発生) 第9条(解除) 第10条(権利非譲渡) 第11条(秘密保持) 第12条(完全合意) 第13条(分離可能性) 第14条(修正) 第15条(準拠法) 第16条(紛争解決) 第17条(その他)

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  • 【改正民法対応版】遺産分割後に認知された者からの価額請求に関する合意書

    【改正民法対応版】遺産分割後に認知された者からの価額請求に関する合意書

    本「【改正民法対応版】遺産分割後に認知された者からの価額請求に関する合意書」は、遺産分割後に認知された者からの価額請求に関する当事者間の合意をするための雛型です。 本雛型は、請求者と被請求者の権利義務を明確に定義し、支払額、支払方法、期限などの重要な詳細を規定しています。 また、遅延損害金、権利放棄、秘密保持、税務処理など、潜在的な問題や紛争を防ぐための条項も含まれています。 さらに、相続関係資料の開示や反社会的勢力の排除など、現代の法的要件や社会的期待に応える条項も盛り込まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(請求額) 第3条(支払方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(権利放棄) 第6条(秘密保持) 第7条(税務処理) 第8条(相続関係資料の開示) 第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(合意の変更) 第11条(協議事項) 第12条(紛争解決)

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  • 【改正民法対応版】寄与分を定める遺産分割協議書

    【改正民法対応版】寄与分を定める遺産分割協議書

    本雛型は、2020年4月1日施行の改正民法に準拠し、寄与分を考慮した遺産分割協議を円滑に進めるための雛型です。 本雛型は、相続人の特別な寄与を適切に評価し、公平な遺産分割を実現することを目的としています。 遺産の範囲、評価額、具体的相続分、分割方法など、必要な要素を網羅しつつ、諸手続や協力義務、紛争解決方法を明記することで、将来的なトラブルを未然に防止します。 本雛型を活用することで、寄与分の適切な評価と反映による公平な遺産分割の実現、相続人間の合意形成プロセスの円滑化、そして将来的な紛争リスクの軽減の一助となれば幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(寄与分の認定) 第2条(遺産の範囲及び評価額) 第3条(具体的相続分) 第4条(遺産の分割方法) 第5条(諸手続) 第6条(協力義務) 第7条(紛争解決)

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  • 【改正民法対応版】(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書

    【改正民法対応版】(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書

    貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正民法対応版】(遺留分を侵害された相続人からの)「遺留分減殺請求書」

    【改正民法対応版】(遺留分を侵害された相続人からの)「遺留分減殺請求書」

    相続の際に遺言に従って遺産が分割される場合も多いのですが、それぞれの相続人には相続財産に対して最低限の取り分である遺留分という権利があります。 遺留分を侵害する分割方法は認められず、侵害された相続人は、遺留分の減殺請求をすることができます。減殺請求をしない場合は、遺言どおりになります。 遺留分を侵害されている者は、それを知った時から1年以内に遺留分の減殺を請求しなければなりません。したがって、日付が重要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】遺産分割協議書

    【改正民法対応版】遺産分割協議書

    相続人3名で、不動産と預金債権を遺産分割する内容の「【改正民法対応版】遺産分割協議書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(受遺者から相続人に対する)不動産引渡し請求書

    【改正民法対応版】(受遺者から相続人に対する)不動産引渡し請求書

    遺言によって財産を無償で他人に与える遺贈には、遺産の一定割合を包括的に遺贈する場合(包括遺贈)と、土地などの特定の財産を個別的に遺贈する場合(特定遺贈)があります。 本文例は、特定遺贈を受けた者(受遺者)が、遺産の相続人に対して目的財産の引渡しを請求するものです。遺贈を承認した受遺者が遺贈義務者に対して、その履行を請求できることはもちろんです。遺言執行者がいないときは、相続人に対して請求します。 なお、遺言者の死亡前に受遺者が死亡したときや、遺言者の死亡時に遺贈の目的たる財産がすでに処分されていたような場合には、原則として遺贈の効力は生じません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【実務版】遺産分割協議書

    【実務版】遺産分割協議書

    実際の相続税申告と相続登記で使用した遺産分割協議書です(具体的な案件が特定できないよう不動産番号や相続人名等は仮名としています)。

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  • 【改正民法対応版】(包括受遺者に対する)遺産分割協議の申入書

    【改正民法対応版】(包括受遺者に対する)遺産分割協議の申入書

    遺贈とは、遺言によって財産を無償で他人(受遺者)に与えるものです。 遺贈には、遺産の一定割合(例:3分の1)を包括的に遺難する場合(包括遺贈)と、土地などの特定の財産を個別的に遺 贈する場合(特定遺贈)があります。 本書式は、相続人から包括遺贈を受けた者への分割協議の申し入れです。遺産分割の協議は相続人のいずれからでも呼びかけることができます。確実に呼びかけるためには内容証明が推奨されます。 なお、遺産の分割協議の通知は全員に送らなければなりません。分割協議に出席するのは、相続人だけとは限りません。代襲相続人、包括受遺者、相続分の譲受人も出席する必要があり、 全員出席してはじめて協議が法的に成立します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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