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  • (商号変更のみなし決議をするための)株主総会議事録

    (商号変更のみなし決議をするための)株主総会議事録

    「(商号変更のみなし決議をするための)株主総会議事録」は、株主総会の議事内容を正確に記録した文書です。商号変更のみなし決議をするための株主総会議事録は、株主総会において商号変更に関する議論や決議が行われた内容を詳細にまとめたものです。 以下の情報が通常、株主総会議事録に含まれることがあります: 開催情報: 株主総会の開催日時、場所、議長の氏名など、会議の基本情報が記載されます。 出席者: 株主や代理人、役員など、会議に出席した関係者の一覧が示されます。通常、出席者の氏名や所属する組織名などが記録されます。 議案: 商号変更のみなし決議に関連する議案が記載されます。具体的な商号変更の内容や理由、提案者などが明記される場合があります。 議論の概要: 商号変更に関する議論の概要が記録されます。株主や役員などの発言内容や意見、質疑応答の内容がまとめられることがあります。 決議内容: 商号変更に関する決議の内容が明示されます。具体的な商号変更の案件や決定された内容が記録され、可決または否決された結果が明確に示されます。 投票結果: 商号変更に関する投票結果が記録されます。株主の賛成・反対・棄権の数や比率が示され、議案の承認状況が明確になります。 株主総会議事録は法的な文書であり、会議の進行や決議の内容を正確に反映させる重要な記録です。商号変更のみなし決議を行う際には、議事録を作成し、関係者や関連する機関に提出することが一般的です。

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  • 監査役会規程

    監査役会規程

    「監査役会規程」は、企業や組織において監査役会の運営や業務に関するルールや規則を定めた文書です。監査役会は、企業の取締役会や経営者に対して監査業務を行い、企業の運営や財務状況について独立した意見を提供する役割を担っています。 本規程は、監査役会の構成、任務、権限、会議の開催方法、議事録の作成、報告義務など、監査役会の活動に関する詳細な手続きや規定を含んでいます。規程は、企業の内部統制やガバナンスの一環として設けられ、監査役会の適切な運営と透明性を確保することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(組織) 第3条(監査役会の目的) 第4条(開催) 第5条(議長及び招集者) 第6条(招集通知) 第7条(決議の方法) 第8条(監査の方針等の決議) 第9条(代表取締役との定期的会合等) 第10条(監査役会に対する報告) 第11条(報告に対する措置) 第12条(監査報告の作成) 第13条(監査役の選任に関する同意権および提案請求) 第14条(会計監査人の選解任に関する決定等) 第15条(会計監査人の報酬等に対する同意) 第16条(取締役の責任免除等に関する監査役会の同意) 第17条(監査役の権限行使に関する協議) 第18条(常勤の選定・報酬に関する協議) 第19条(議事録) 第20条(監査役会事務局) 第21条(監査役監査基準) 第22条(本規程の改廃)

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  • 安全運転委員会規程

    安全運転委員会規程

    安全運転の啓蒙・教育等に全社的に取り組むための委員会のルールを定めた「安全運転委員会規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任務) 第4条(委員の構成) 第5条(委員会の種類) 第6条(議長) 第7条(議題) 第8条(議事録の作成) 第9条(事務)

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  • 【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    平成18年5月1日に施行の『会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』(整備法)により廃止され、既存の有限会社は、その商号の中に『有限会社』の文字を用いたまま、整備法で定める特例の適用を受け、施行日以後は、会社法の規定による株式会社の一つの形態として存続することになりました。特例有限会社と呼ばれます。 現在、特例有限会社である会社につきましては、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができ、これにより通常の株式会社となることができます。 本書式は、上記のように特例有限会社を通常の株式会社とするための『【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。平成27年5月1日に施行された改正会社法対応版です。 〔定款:条文タイトル〕 第1条(商号) 第2条(目的) 第3条(本店所在地) 第4条(公告方法) 第5条(機関構成) 第6条(発行可能株式総数) 第7条(株券の不発行) 第8条(株式の譲渡制限) 第9条(相続人等に対する売渡請求) 第10条(株主名簿記載事項の記載の請求) 第11条(質権の登録及び信託財産表示請求) 第12条(手数料) 第13条(基準日) 第14条(株式取扱規則) 第15条(招集時期) 第16条(招集権者) 第17条(株主総会の招集地) 第18条(招集通知) 第19条(株主総会の議長) 第20条(株主総会の決議) 第21条(議決権の代理行使) 第22条(議事録) 第23条(取締役の員数) 第24条(取締役の資格) 第25条(取締役の選任) 第26条(取締役の任期) 第27条(代表取締役及び役付取締役) 第28条(取締役会の招集権者及び議長) 第29条(取締役会の招集通知) 第30条(取締役会の決議方法) 第31条(取締役会の決議の省略) 第32条(議事録) 第33条(取締役会規則) 第34条(取締役の報酬及び退職慰労金) 第35条(監査役の員数及び選任) 第36条(監査役の監査の範囲の限定) 第37条(監査役の任期) 第38条(監査役の報酬及び退職慰労金) 第39条(事業年度) 第40条(剰余金の配当) 第41条(配当の除斥期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】(企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度導入のための)労使委員会運営規程

    【働き方改革関連法対応版】(企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度導入のための)労使委員会運営規程

    企画業務型裁量労働制または高度プロフェッショナル制度を導入するためには、まず労使委員会を設置し、そこでの決議に基づいて採用されることとなります。 この労使委員会とは、賃金、労働時間などの労働条件について調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする、使用者と労働者の代表者を委員とするもので、その委員の5分の4以上の多数による議決によって、下記に掲げる決議事項について決議をしてはじめて導入できます。 本書式は、上記の労使委員会の運営ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】(企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度導入のための)労使委員会運営規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(名称) 第2条(設置) 第3条(審議事項) 第4条(委員) 第5条(任期) 第6条(委員会の開催) 第7条(定足数) 第8条(議長) 第9条(議決) 第10条(議事録) 第11条(報告)

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  • ジュニアボード経営委員会規程

    ジュニアボード経営委員会規程

    「ジュニアボード制」とは、社内で選抜した中堅社員によって構成される擬似的な経営委員会を設置して、経営におけるさまざまな課題に関して解決策の提言を行わせる仕組みのことです。 ジュニアボード制を実施するにあたっては、まず、メンバーの責務や条件、任命方法、会社がジュニアボードに諮問するテーマ、定員、任期など、ジュニアボード制の規定を定める必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(会社の姿勢) 第5条(テーマ) 第6条(メンバーの条件) 第7条(定員) 第8条(任期) 第9条(役員) 第10条(役員選任) 第11条(責務) 第12条(開催) 第13条(議事録) 第14条(提出) 第15条(手当)

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  • Web会議議事録作成サービス御見積書_プラン比較

    Web会議議事録作成サービス御見積書_プラン比較

    昨今増加しているWeb会議に参加、もしくは録画をもとに議事録を作製するサービスの見積書です。 松竹梅の3案で整理することができるもので、本サービス限らず、信用性と納得性のある資料を作成できます。 ※サムネイルのため、キャプチャを張り付けています。キャプチャを削除して、その↓にあるフォーマットをご活用ください。

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