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  • 【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し競業取引をした場合の)取締役会議事録

    【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し競業取引をした場合の)取締役会議事録

    「【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し競業取引をした場合の)取締役会議事録」とは、会社法の改正に対応した特定の会社の取締役会が行った議事録のことを指します。具体的には、取締役が自社が取引を行っている別の会社の代表取締役に就任した場合に、競業取引や利益相反などの問題が生じる可能性があるため、その状況について取締役会で議論した際の議事録を指します。 取締役が取引相手会社の代表取締役に就任する場合、特に競業取引に関連する企業間の関係が発生します。これは、自社が取引を行っている企業と競合するような業務を新たな役職に就いた取締役が行うことになる可能性を指します。このような状況は、潜在的な利益相反や業務遂行における倫理的な問題を引き起こす可能性があります。 なお、営業上の取引が発生している取締役会設置会社間で、一方の会社の取締役が、他方の会社の代表取締役に就任して競業取引を行なった場合、当該取締役は、競業取引を行なった旨、遅滞なく取締役会に報告する義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】販売特約店契約書〔販売元側有利版〕

    【改正民法対応版】販売特約店契約書〔販売元側有利版〕

    本「【改正民法対応版】販売特約店契約書〔販売元側有利版〕」は、改正された民法に対応した、販売特約店(特定の商品やサービスを独占的または優先的に販売する権利を持つ店舗)との契約書です。この契約書は、商品やサービスを提供する企業(販売元)側に有利な内容が盛り込まれています。 この契約書には、以下のような内容が含まれることが一般的です。 1.契約期間: 販売特約店との契約が続く期間を定める。 2.営業エリア: 販売特約店が商品やサービスを販売できる地域を定める。 3.独占権または優先権: 販売特約店が独占的に取り扱うことができる商品やサービス、または優先的に取り扱うことができる商品やサービスを定める。 4.契約更新: 契約期間終了後の契約更新についての条件を定める。 5.終了条件: 契約を終了する条件や手続きを定める。 6.販売条件: 商品やサービスの価格、販売方法、販売目標などを定める。 この販売元側有利版の契約書では、販売特約店に対する販売条件や契約更新、終了条件などが、販売元に有利な規定で盛り込まれていることが特徴です。これにより、販売元は自社のビジネス戦略に沿った契約を結ぶことができます。ただし、このような契約書は、販売特約店にとって不利益な内容が含まれることがあるため、双方が十分に協議し、合意に至った上で契約書に署名することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事前確認) 第3条(特約店の条件) 第4条(不当廉売の禁止) 第5条(販売手数料・支払方法等) 第6条(担保) 第7条(報告義務) 第8条(納品・検査・保守) 第9条(返品) 第10条(製造物責任) 第11条(譲渡の禁止) 第12条(競業禁止) 第13条(機密保持) 第14条(本商品についての責任) 第15条(不可抗力免責) 第16条(契約解除・期限の利益の喪失) 第17条(有効期間) 第18条(中途解約) 第19条(契約終了後の処理) 第20条(専属的合意管轄裁判所) 第21条(協議)

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  • 【改正民法対応版】フランチャイズ契約書〔フランチャイジー側有利版〕

    【改正民法対応版】フランチャイズ契約書〔フランチャイジー側有利版〕

    「【改正民法対応版】フランチャイズ契約書〔フランチャイジー側有利版〕」は、フランチャイズ契約を結ぶ際に使用される契約書の一種で、フランチャイジー(加盟店)側に有利な条件が盛り込まれているものを指します。改正民法対応版という言葉から、最近の民法改正に対応していることがわかります。 フランチャイズ契約とは、フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟店)に対して、商標やノウハウ、商品・サービスの提供方法などを使用する権利を与え、フランチャイジーがそれらを用いて事業を展開することを約束する契約です。 フランチャイジー側有利版の契約書では、通常よりもフランチャイジーの権利が強調され、費用負担やリスク分担がフランチャイジーにとって有利な形で記載されています。例えば、契約期間や更新条件、独占範囲の設定、ロイヤルティの支払い方法や額、解約条件などがフランチャイジー側に有利になるよう調整されている場合があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(フランチャイズの意義および条件) 第2条(事業テリトリー) 第3条(甲の指導・援助) 第4条(甲による標章の使用許諾) 第5条(加盟金およびロイヤリティ) 第6条(競業避止規定) 第7条(原材料等の供給・仕入れ、サービスの提供) 第8条(販売促進と広告宣伝) 第9条(クレーム・紛争処理等) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報保護) 第12条(譲渡の禁止) 第13条(損害賠償) 第14条(不可抗力免責) 第15条(有効期間) 第16条(契約解除) 第17条(中途解約) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(契約終了後の措置) 第20条(合意管轄) 第21条(協議)

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  • 【改正会社法対応版】(承継会社が簡易分割制度を利用する場合の)吸収分割契約書

    【改正会社法対応版】(承継会社が簡易分割制度を利用する場合の)吸収分割契約書

    組織再編によって会社組織を受け入れる側は、合併等により相手に交付する対価が純資産額の五分の一を超えない場合に、会社組織を出す側は、会社分割の場合に限り、切り出す資産が総資産の五分の一を超えない場合に、簡易組織再編行為となり、株主総会は不要です。 本雛型は、吸収分割の承継会社が上記の要件に該当し、簡易組織再編である簡易分割制度による吸収分割を実施する際の「【改正会社法対応版】(承継会社が簡易分割制度を利用する場合の)吸収分割契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割)  第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(効力発生日) 第7条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(従業員の承継) 第9条(競業避止義務) 第10条(分割条件の変更および本契約の解除) 第11条(本契約の効力) 第12条(管轄) 第13条(協議事項)

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  • 【改正会社法対応版】(分割会社が簡易分割の制度を利用する場合の)吸収分割契約書

    【改正会社法対応版】(分割会社が簡易分割の制度を利用する場合の)吸収分割契約書

    株主総会の決議が不要な会社分割には、会社法上、①簡易会社分割、②略式会社分割の2つが定められています。 本書式は、吸収分割の分割会社側において、承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が分割会社の総資産の5分の1を超えない会社分割には、株主総会決議が不要となる規定を利用した「【改正会社法対応版】(分割会社が簡易分割の制度を利用する場合の)吸収分割契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割)  第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(効力発生日) 第7条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(従業員の承継) 第9条(競業避止義務) 第10条(分割条件の変更および本契約の解除) 第11条(本契約の効力) 第12条(管轄) 第13条(協議事項)

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  • 【改正会社法対応版】(略式分割方式による)吸収分割契約書

    【改正会社法対応版】(略式分割方式による)吸収分割契約書

    略式分割とは、吸収分割をするに際して、当事会社のうち一方の会社が他方の会社の特別支配会社であるときには、被支配会社において株主総会の承認決議を要しないものとする制度のことをいいます。 特別支配会社とは、被支配会社の総株主の議決権の90%以上を保有する会社のことをいいます。被支配会社の株主総会において、株主のそのほとんどは特別支配会社であるので承認決議が成立することは確実であるので、あえて株主総会の承認を得るまでもないことから本制度が設けられています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割)  第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(効力発生日) 第7条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(従業員の承継) 第9条(競業避止義務) 第10条(分割条件の変更および本契約の解除) 第11条(本契約の効力) 第12条(管轄) 第13条(協議事項)

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  • (株主総会決議を不要とするスキームによる)吸収分割契約書

    (株主総会決議を不要とするスキームによる)吸収分割契約書

    吸収分割とは、会社法において定められた方法で、ある会社が全ての事業や資産を別の会社に譲渡し、自身は解散することを指します。そして、このような吸収分割を行うためには、両社の株主総会でそれぞれの株主の承認を得る必要があります。 ただし、法律では、一定の要件を満たす場合には、株主総会での承認を必要としない「吸収分割契約書」という手続きも認められています。この場合、吸収される会社と吸収する会社があらかじめ契約書を締結し、その内容が法律で定められた要件を満たすことが必要です。 株主総会決議が不要な吸収分割については、会社法第796条で規定されています。 会社法第796条の1によると、吸収分割のための株主総会決議が不要な場合には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 1.吸収する会社が、全ての株主の同意を得たとき。 2.吸収する会社が、吸収される会社の全株式または全事業を取得するために、発行する株式以外の金銭債権の総額が、吸収される会社の資産の総額を超えないとき。 このような要件を満たす場合、吸収分割を行うための株主総会決議は不要とされています。ただし、契約書の締結や手続きについては、会社法や民法などの法律に則り、適切に行う必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割)  第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(従業員の承継) 第8条(競業避止義務) 第9条(分割条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • (就任・退任・勤務条件、責務、報酬等について定める)役員規程

    (就任・退任・勤務条件、責務、報酬等について定める)役員規程

    役員規程とは、企業や組織において、役員の就任・退任・勤務条件、責務、報酬などについて定めた規程のことです。 役員は、企業や組織の経営に関わる重要なポジションであり、その人事・労務管理や業務遂行に関する規定を定めることが必要です。役員規程は、そのような規定をまとめ、企業や組織のスムーズな運営を支援するものです。 役員規程は、企業や組織の内部規定の一つであり、役員の選任や離任、業務遂行に関するルールを明確化することで、業務の円滑な遂行や紛争の回避に役立ちます。また、企業や組織における経営の透明性や公正性を確保するためにも、役員規程の策定・公開が望まれます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(役員の定義) 第3条(会社との関係) 第4条(役員の職位) 第5条(適用範囲) 第6条(役員の選任) 第7条(就任の承諾) 第8条(役員の就任日) 第9条(役員の任期) 第10条(役員の退任) 第11条(役員の辞任) 第12条(役員の解任) 第13条(勤務時間) 第14条(休日・休暇) 第15条(会社への届出) 第16条(役員の義務) 第17条(取締役の義務) 第18条(会計参与の義務) 第19条(監査役の義務) 第20条(機密の保持) 第21条(競業及び利益相反取引の制限) 第22条(損害賠償) 第23条(定年) 第24条(任期中の扱い) 第25条(役員の報酬等)

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  • 競業避止規程

    競業避止規程

    在職中、退職後5年間の競業避止義務についてのルールを定めた「競業避止規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(競業の禁止) 第3条(総務部長への通報) 第4条(事実関係の調査) 第5条(社長への報告) 第6条(中止請求) 第7条(賠償請求) 第8条(民事訴訟)

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  • 営業倫理規程

    営業倫理規程

    キックバック、カルテル、談合、誇大な説明といった不正な営業行為の防止、並びに、在職中及び退職後2年間における競業他社での業務の禁止等を定めた「営業倫理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本的態度) 第4条(不正営業行為の禁止) 第5条(競争制限行為の禁止) 第6条(報告の義務) 第7条(クレームの処理) 第8条(営業情報の漏洩禁止) 第9条(取引先情報の漏洩禁止) 第10条(販売代金の不正の禁止) 第11条(営業経費の適正使用) 第12条(競業の禁止)

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  • 【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価なし版)

    【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価なし版)

    競業避止義務とは、会社と競合する企業に就職したり、自ら事業を営んだりしい義務をいいます。 通常、会社が雇用する従業員に対して課す義務ですが、役員に対する競業避止義務や、フランチャイズ契約終了後の競業避止義務もあります。 従業員が退職すると、その従業員が競合会社に転職して会社のノウハウを使用したり、自ら競合会社を営んで顧客を奪ったりするおそれが在職中より高まります。そこで、これを阻止するため、従業員との間で退職後の競業避止義務契約を締結することが広く行われています。 雇用契約が終了すると、従業員の会社に対する誠実義務は消滅しますから退職後の競業避止義務を課すためには明確な定めが必要となります。 本書式は、上記のような退職(雇用契約の終了)に際して退職後の競業避止義務を課すための「【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価なし版)」の雛型です。 (【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価あり版)も別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】出版物に関する編集業務委託契約書

    【改正民法対応版】出版物に関する編集業務委託契約書

    出版物に関する編集業務を委託するための「【改正民法対応版】出版物に関する編集業務委託契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務範囲) 第3条(善管注意義務) 第4条(提出期間) 第5条(対価及び支払方法等) 第6条(違約金) 第7条(損害賠償) 第8条(秘密保持義務) 第9条(競業取引の禁止) 第10条(著作権) 第11条(協議事項) 第12条(合意管轄)

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  • 【改正労働基準法対応版】競業禁止に関する誓約書の無効確認通知書

    【改正労働基準法対応版】競業禁止に関する誓約書の無効確認通知書

    退職を願い出た際に「退職後●年間は同業他社に就職しません」というような誓約書に署名を求められた場合には安易に書面しないのが最善ですが、会社の指揮命令下で働いている労働者としては会社から求められれば拒めないことも多いと思いますので、その場合の対処法が必要となります。 誓約書に署名をしてしまった場合において、そのことを根拠に退職を妨害されたり、同業他社に転職した場合には損害賠償することもあるなど脅されるような場合には、その誓約自体が無効であることを書面に記載して通知しておくことが対処方法として有効です。 本書式は、このような場合に通知するための書面(「【改正労働基準法対応版】競業禁止に関する誓約書の無効確認通知書」)の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(元取締役に対する)競業行為差止請求書

    【改正民法対応版】(元取締役に対する)競業行為差止請求書

    在任中、取締役が会社のすでに行っている事業または準備に着手している事業と同一の事業を行うことは、競業避止義務違反として規制されています。この種の行為を行うためには会社の承認を受けなければなりません。 退任した取締役には上記の競業避止義務はありませんが、本雛型のように、退任後●年間(2~3年が相当範囲内です)は競業行為を行わない旨の書面に合意したにもかかわらず、ライバル社 において同一の業務を行っていたような場合には、明らかに合意違反にあたりますから、差止めや損害賠償が請求できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【英語】競合禁止契約書

    【英語】競合禁止契約書

    競合禁止契約書(Non-Compete Agreement)の英語テンプレートです。競業避止契約書とも呼ばれます。

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