仮換地とは、土地区画整理事業により整理された後に換地処分が実施される土地を、処分前にそれぞれの土地所有者に対して仮に割り当てる換地のことです。
仮換地指定の効力発生日(=使用収益の開始日)時点で、従前の土地の使用収益権を失い、代わりに、従前の土地に対して所持していた権利と同等の所有権や借地権を仮換地に対して有することになります。
なお、換地処分がなされるまで、所有権は従前の土地に残ります。
換地前でも建物の建設や土地取引も可能ですが、土地の売買をする場合、従前の土地に基づきおこなわれるため、従前の面積で登記されます。これを従前地売買といいます。ただし、一般的に換地後は換地前より換地面積が少ないので再登記が必要になります。
従前の土地の面積が減ることを減歩といい、減歩された土地は、道路や公園、造成費を捻出するために使われます。
注意点として、換地処分で清算金が発生する場合、その負担は売主様・買主様のどちら収益又は負担にするのかという点があります。
なお、清算金とは、区画整理事業をおこなった結果、換地の不均衡を是正するために「徴収」又は「交付」しておこなわれるものです。
本書は、仮換地指定後、且つ、換地処分前に土地を売買するための「【改正民法対応版】 (仮換地指定後の)土地売買契約書」の雛型です。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
〔条文タイトル〕
第1条(売買)
第2条(土地面積と売買代金の定め)
第3条(手付け)
第4条(代金の支払)
第5条(所有権の移転)
第6条(所有権移転登記)
第7条(引渡し)
第8条(担保権等の抹消)
第9条(契約不適合の担保責任の免除)
第10条(危険負担)
第11条(公租公課の負担)
第12条(解除)
第13条(違約金)
第14条(清算金等の帰属)
第15条(契約締結費用の負担)
第16条(管轄裁判所)
第17条(協議事項)
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