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  • 【改正会社法対応版】(株主からの)「株主名簿閲覧請求書」

    【改正会社法対応版】(株主からの)「株主名簿閲覧請求書」

    株主名簿とは、株主として権利行使をする際に、だれが株主で、どの株主がどれだけの株式を持っているかを明確にした帳簿のことです。株主総会に出席する株主を把握する方法としても活用されています。 株主名簿は、会社の本店に備え置くことが義務づけられています。株主と会社債権者は、会社の営業時間内であれば、請求の理由を示したうえで、いつでも株主名簿の閲覧や膳写を請求できます。 会社に備え付けの用紙に記入すれば閲覧できるのが通常ですが、経営方針をめぐり、経営サイドと株主間でトラブルが発生しているような場合には、文例のように内容証明での請求をしてみてもよいでしょう。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正民法・改正意匠法対応】意匠権通常実施許諾契約書(独占的許諾)

    【改正民法・改正意匠法対応】意匠権通常実施許諾契約書(独占的許諾)

    通常実施権とは、登録意匠の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として登録意匠を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。 本書式は、「独占的許諾」の契約書です。(「非独占的許諾」の書式は別途ご用意しております。) また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではあリません。通常実施権許諾契約における注意点は、特許権に関する「通常実施権許諾契約」の場合とほぼ同様となリます。 なお、意匠権の専用実施権設定の場合と異なり、通常実施権の許諾の場合、関連意匠全てを対象とする必要はなく、本意匠のみ、関連意匠のみを実施許諾の対象とすることも、また一部の関連意匠のみ実施許諾の対象とすることもできます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(実施対価) 第6条(ロイヤルティの計算及び報告) 第7条(帳簿等の保管・検査) 第8条(意匠の変更) 第9条(実施登録) 第10条(不争義務) 第11条(侵害の排除) 第12条(有効期間) 第13条(解除) 第14条(期限の利益の喪失) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(協議) 第17条(管轄)

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  • 【改正民法・改正意匠法対応】意匠権通常実施許諾契約書(非独占的許諾)

    【改正民法・改正意匠法対応】意匠権通常実施許諾契約書(非独占的許諾)

    通常実施権とは、登録意匠の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として登録意匠を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。 本書式は、「非独占的許諾」の契約書です。(「独占的許諾」の書式は別途ご用意しております。) また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではあリません。通常実施権許諾契約における注意点は、特許権に関する「通常実施権許諾契約」の場合とほぼ同様となリます。 なお、意匠権の専用実施権設定の場合と異なり、通常実施権の許諾の場合、関連意匠全てを対象とする必要はなく、本意匠のみ、関連意匠のみを実施許諾の対象とすることも、また一部の関連意匠のみ実施許諾の対象とすることもできます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(実施対価) 第6条(ロイヤルティの計算及び報告) 第7条(帳簿等の保管・検査) 第8条(意匠の変更) 第9条(実施登録) 第10条(不争義務) 第11条(侵害の排除) 第12条(有効期間) 第13条(解除) 第14条(期限の利益の喪失) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(協議) 第17条(管轄)

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  • 【改正民法・改正意匠法対応】意匠権専用実施権設定契約書

    【改正民法・改正意匠法対応】意匠権専用実施権設定契約書

    専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内て、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠を実施できる排他的独占権てす。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、意匠権者自身も登録意匠を実をてきなくなるのは特許権と同様であり、注意すべき点も「特許権専用実施権許諾契約書」の場合とほぼ同様となります。 なお、意匠権については、類似する意匠を関連意匠として意匠登録する制度がありますが、関連意匠が存在する意匠権(本意匠権)に専用実施権を設定する際には、全ての関連意匠の意匠権が本意匠権と同一の者に対し、同時に設定されなければならないとされています(意匠法第27条1項)。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(輸出) 第6条(実施対価) 第7条(ロイヤルティの計算及び報告) 第8条(帳簿等の保管・検査) 第9条(意匠の変更) 第10条(実施登録) 第11条(不争義務) 第12条(侵害の排除) 第13条(有効期間) 第14条(解除) 第15条(期限の利益の喪失) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(協議) 第18条(管轄)

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  • 有害使用済機器受入搬出帳簿

    有害使用済機器受入搬出帳簿

    環境省作成の「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン」(第1版)Ver1.1のP26の帳簿の記載例に基づく保管用の形式です。 処分又は再生用ではありません。 受入、搬出ともに記入例つきです。

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