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  • 【改正民法対応版】(建物構築のための)「土地賃貸借契約書」

    【改正民法対応版】(建物構築のための)「土地賃貸借契約書」

    建物を構築するための「【改正民法対応版】(建物構築のための)「土地賃貸借契約書」」の雛型です。 建物所有を目的する土地の賃貸借であるため、借地借家法に基づいて賃貸借期間を最短の30年としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(賃貸借期間)  第3条(権利金) 第4条(敷金) 第5条(賃料) 第6条(事前承諾) 第7条(契約の解除) 第8条(原状回復) 第9条(損害金) 第10条(本契約に記載のない事項)  第11条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】土地建物売買契約書

    【改正民法対応版】土地建物売買契約書

    土地及び建物を売買するための「【改正民法対応版】土地建物売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(契約の解除及び違約金の定め) 第10条(契約不適合の担保責任) 第11条(合意管轄) 第12条(協議事項)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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  • 【改正民法対応版 土地売買契約書(ローン特約なし)

    【改正民法対応版 土地売買契約書(ローン特約なし)

    土地の売買のための「【改正民法対応版 土地売買契約書(ローン特約なし)」の雛型です。改正民法の契約不適合責任に対応した内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(手付) 第3条(売買代金の支払) 第4条(所有権移転) 第5条(引渡) 第6条(所有権移転登記) 第7条(売買面積) 第8条(担保権等の抹消) 第9条 (引渡し完了前の滅失・毀損) 第10条(公租公課の負担) 第11条(契約不適合責任) 第12条(解除) 第13条(損害賠償) 第14条(契約締結費用の負担) 第15条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】(借地人から地主に対する借地権譲渡の承諾を求めるための)「通知書」

    【改正民法対応版】(借地人から地主に対する借地権譲渡の承諾を求めるための)「通知書」

    借地人が借地権を第三者に譲渡(または借地を転貸)するときは、地主の承諾を得る必要があります。借地人がこの義務に違反して無断で借地権を第三者に譲渡または転貸したときは、地主はその借地契約を解除することができます。 また、借地上の建物を譲渡したときは土地の借地権を譲渡したものとみなされます。したがって、借地人は借地上の建物を譲渡するときは、あらかじめ地主の承諾を得ることが必要です。 文例はその場合の承諾請求書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(建物買受人から地主に対する)建物買取請求書

    【改正民法対応版】(建物買受人から地主に対する)建物買取請求書

    地主が借地契約を更新しない場合、その借地上に建物を所有している借地人は建物を時価で買い取るように地主に請求することができます。 また、借地人が地上建物に設定していた抵当権が実行された場合、第三者(買受人)が建物の所有権を取得するとともに土地の借地権も取得することになりますが、地主がこの借地権譲渡を承諾しないときは、その買受人が地主に対して建物買取請求権を行使することができます。 地主が買受人から建物買取請求権を行使されたときは、地主と買受人の間において時価による売買契約が成立します。この文例はその場合の契約申込みの通知です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)建物買取請求書

    【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)建物買取請求書

    借地契約の満了後に契約を更新しない場合、その借地上に建物を建てている借地人は、その建物を時価で買い取るように賃貸人に対して請求することができます。この文例はその場合の請求通知です。 借地人が建物買取請求権を行使したときは、賃貸人の買取の意思に関係なく、両者間における建物売買契約が成立します。 賃借人は売買代金を受け取るまで、その土地の明渡しを拒むことができます。その間の賃料は支払う義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)契約更新拒絶書

    【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)契約更新拒絶書

    この文例は借地人からの借地契約更新請求に対して、地主が更新を拒絶する場合の回答です。借地人から更新請求の申し出があった場合に、地主が遅滞なく異議を述べないと、同ーの条件で借地契約が更新されたものとみなされます。 また、借地契約の期間満了後において継続して土地を使用している借地人に対して、地主が遅滞なく異議を述べない場合も従前の契約と同条件で契約更新されたものとみなされます。 地主が借地契約の更新を拒絶するには、文例のように今後は自分が土地を使用することについて、「正当な理由」が必要です。借地人としては、 今後もその借地を使用する必要性があることを述べて反論することになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)借地契約更新請求書

    【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)借地契約更新請求書

    借地契約に定める契約期間が満了した後であっても、その借地上に住宅などの建物を所有している借地人は地主に対して、その借地契約の更新を請求することができます。 なお、この更新の請求は借地契約の満了前にすることもできますから、できれば契約の満了前に請求すべきです。 契約期間終了後において借地人が土地を継続して使用していることについて、地主が何ら異議を唱えないのであれば、従前の契約と同条件で借地契約が更新されたとみなされます。これを法定更新といいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)不当使用中止請求書

    【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)不当使用中止請求書

    借地人と地主との間で結ぶ土地賃貸借契約においては、その土地の使用目的(または使用方法)について、文例のように限定して定めている場合があります。 このような定めがある場合は、賃借人が使用方法などについて約定に著しく違反しているとき(契約に従った使用をしていないとき)は、地主は賃借人に対して、その違反使用の中止や撤去を求めることができます。 賃借人の不当使用を発見した場合、地主として遅滞なく異議を述べないと、賃借人による不当使用を黙認したものとみなされることもありますので注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(土地工作物による被害に関する)損害賠償請求書

    【改正民法対応版】(土地工作物による被害に関する)損害賠償請求書

    土地にある工作物の設置または保存に欠陥があって、それが原因で他人に損害を与えた場合は、その工作物の占有者または所有者がその損害を賠償する責任を負います。これを土地工作物責任といいます。 たとえば、建物の看板が落ちてきてケガをした場合や、この文例のように塀が崩れ落ちてきてケガをし た場合などがこれにあたります。 催告書に条文の根拠を示す必要はありません。事故の状況と損害を受けた金額(治療費など)や慰謝料な どは具体的に明示するようにします。

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  • 【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)滞納賃料請求書

    【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)滞納賃料請求書

    土地の賃借人が賃料を滞納しているときは、地主はその賃料を請求することになるでしょうが、滞納している期間·金額を明確に記載しなければなりません。 借地人が契約で定めた賃料を支払わない場合は、地主は賃借人の債務不履行を根拠として、賃貸借契約を解除することができます。 ただ、当事者間の信頼関係が破壊されるに至っていないとき(賃料の滞納期間が1~2か月程度のとき)は契約を解除することができません。 賃料の不払いを理由として賃貸借契約を解除するには、その前に賃料支払いの催告をする必要があります。文例はその催告をする場合の記載例です。 賃借人に催告するときは準備期間として相当な期間 (7~10日程度)を示して支払いを求めます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(家主から借家人に対する)「賃料増額請求書」

    【改正民法対応版】(家主から借家人に対する)「賃料増額請求書」

    一般的に土地賃貸借契約では、「賃料が税金などの増減、物価の高騰その他経済上の変動により近隣の賃料に比べて不相当となったときは、賃貸人(地主)は将来に向かってその増減を請求できる」とする特約条項が設けられています。 また、このような特約がない場合であっても、賃貸人は賃借人(借地人)に対して賃料の値上げを請求することができます。 借地人が地主の提示する金額を承諾すれば、賃料はその額に決まります。一方、その金額で納得できない場合は当事者間の話し合いで決めることになります。それでも決まらないときは、 裁判によって決着を図ることとなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】土地売買契約書(土地境界不明確)

    【改正民法対応版】土地売買契約書(土地境界不明確)

    本契約書は、土地の売買契約の中でも、売買契約の対象となる土地の境界が不明確となっているケースを想定したもので、第2条に、売主が境界を明示しなければならないこと及び、売主の責めに帰さない理由で境界が明示出来ない場合に、売主が解除できるということを規定している点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(境界の明示及び売買代金の修正) 第3条(手付) 第4条(売買代金の支払) 第5条(所有権移転) 第6条(引渡) 第7条(所有権移転登記) 第8条(危険負担) 第9条(担保権等の抹消)  第10条(公租公課の負担)  第11条(契約不適合責任) 第12条(解約) 第13条(解除) 第14条(損害賠償) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】土地売買契約書(ローン特約付)

    【改正民法対応版】土地売買契約書(ローン特約付)

    売買契約は、一方当事者が、財産権を移転する債務を負担し、一方当事者がこれに対して代金支払債務を負担することを内容とする契約です。売買契約は、諾成契約であり、契約書を締結しなくとも当事者間の合意のみで成立します。しかし、特に不動産のように重要な財産であり、対価が高額となるものは契約書を作成するのが一般的です。 不動産売買契約では、売主に、財産権移転債務の一環として、所有権移転登記義務、目的不動産引渡義務がありますので、契約書には登記、引渡しについての条項も規定することになります。 また本契約書では、買主は、ローンを利用して売買代金を支払うケースを想定していますので、 ローンによる融資が得られなかった場合には売買契約を解除できるとの特約を設けている点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(手付) 第3条(売買代金の支払) 第4条(所有権移転) 第5条(引渡) 第6条(所有権移転登記) 第7条(売買面積) 第8条(担保権等の抹消) 第9条 (引渡し完了前の滅失・毀損) 第10条(公租公課の負担) 第11条(契約不適合責任) 第12条(解除)  第13条(損害賠償) 第14条(融資利用の特約) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】(配偶者居住権を遺贈するときの)遺言書

    【改正民法対応版】(配偶者居住権を遺贈するときの)遺言書

    配偶者居住権を相続させる場合には、遺言書には「相続させる」ではなく「遺贈する」という文言を使わなくてはいけません!ご存じでしたでしょうか。 本書式は、2020年4月1日施行の改正民法で創設された「配偶者居住権を妻に、建物(配偶者居住権という負担付)及び土地の所有権を長男に取得させる場合」の遺言書雛型です。 民法改正により導入された「配偶者居住権」制度は、遺言者が亡くなったあとの配偶者が故人と一緒に住んでいた家に暮らせる権利を確保するために創設されたものです。この配偶者居住権、2次相続税の節税につながる可能性もあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】一般定期借地権設定合意書

    【改正民法対応版】一般定期借地権設定合意書

    借地借家法によって定義された「一般定期借地権」はすべて一定期間を過ぎたら地主に土地を返還しなくてはならない借地権です。 また、一般定期借地権として契約を成立させるためには、契約書で必ず次の3点について言及しておく必要があります。これらの条件が1つでも不足していると、期間の定めがない通常の借地権として扱われてしまう可能性がありますが、本雛型は、これらを全て備えております。 【1】借地権の期間は延長されないこと 【2】借地上の建物が再築されても借地契約の期間は延長されないこと 【3】借地権者は、建物買取請求権(※)を行使しないこと  ※借地契約の満了時、もしくは地主が借地権の譲渡を許可しない時に、借地権者が地主に対して建物の時価での買い取りを請求する権利のこと。 なお、一般定期借地権は、公正証書を作成する必要はありませんが書面で合意する必要があります。本雛型は、第10条において公正証書を作成する旨が規定してありますが、公正証書によらず通常の書面で契約される場合には適宜削除願います。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(契約期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(譲渡、転貸等) 第7条(解除) 第8条(契約期間満了前の契約終了) 第9条(契約終了時の処理) 第10条(公正証書の作成と効力) 第11条(契約費用等) 第12条(管轄裁判所)

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  • 【改正民法対応版】一時使用目的土地賃貸借契約書

    【改正民法対応版】一時使用目的土地賃貸借契約書

    自社の店舗や倉庫の改築等のために一時的に他の店舗や倉庫を利用するときのための「一時使用目的土地賃貸借契約書」 契約は更新しない旨、また賃料全額を前払いさせることで不払いリスクや居座られるリスクを回避しておりますので、貸主の皆様にご安心いただける内容となっております。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸借の合意) 第2条(一時使用の目的) 第3条(建物の制限) 第4条(賃料) 第5条(契約期間) 第6条(明渡し) 第7条(損害金) 第8条(前払い賃料の不返還) 第9条(契約の解除) 第10条(譲渡等禁止)

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  • 【改正民法対応版】(受遺者から相続人に対する)不動産引渡し請求書

    【改正民法対応版】(受遺者から相続人に対する)不動産引渡し請求書

    遺言によって財産を無償で他人に与える遺贈には、遺産の一定割合を包括的に遺贈する場合(包括遺贈)と、土地などの特定の財産を個別的に遺贈する場合(特定遺贈)があります。 本文例は、特定遺贈を受けた者(受遺者)が、遺産の相続人に対して目的財産の引渡しを請求するものです。遺贈を承認した受遺者が遺贈義務者に対して、その履行を請求できることはもちろんです。遺言執行者がいないときは、相続人に対して請求します。 なお、遺言者の死亡前に受遺者が死亡したときや、遺言者の死亡時に遺贈の目的たる財産がすでに処分されていたような場合には、原則として遺贈の効力は生じません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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