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  • 【改正民法対応版】新NISA関連コンサルティング及び講師業務委託契約書

    【改正民法対応版】新NISA関連コンサルティング及び講師業務委託契約書

    本契約書は、2024年1月から開始された新NISA制度に関するコンサルティング業務および講師業務を委託(受託)する際に使用する業務委託契約書の雛型です。 新NISA制度に特化した条項を盛り込みながら、コンサルティングと講師業務の双方に対応する柔軟な構成となっています。 金融商品取引法等の関連法令への準拠性にも配慮し、業務責任者の選任や実施計画の策定など、プロジェクトマネジメントの視点も取り入れた内容となっています。 報酬体系については、基本報酬と追加報酬を分けて規定し、休日・時間外対応や遠隔地での業務にも対応できるよう配慮しています。 また、経費負担の明確化や、成果物の著作権帰属、機密情報の取扱いなど、重要な契約条項も漏れなく規定しています。 個人情報保護法への対応や反社会的勢力の排除条項など、現代の契約実務において重要となる条項も充実させています。 契約期間や管轄裁判所など、実務上カスタマイズの必要性が高い条項については空欄とし、個別の事情に応じて調整できる形式としています。 本契約書雛型は、金融機関、会計事務所、コンサルティング会社など、新NISA関連の支援業務を提供する事業者と、そのようなサービスの提供を受ける企業との間で締結する業務委託契約において、信頼性の高い契約関係を構築するためのベースとしてお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(委託業務) 第3条(委託期間) 第4条(遂行体制) 第5条(実施計画) 第6条(報告義務) 第7条(善管注意義務) 第8条(報酬等) 第9条(経費負担) 第10条(機密保持) 第11条(個人情報の取扱い) 第12条(成果物の検収) 第13条(権利帰属) 第14条(専門家の助言) 第15条(再委託の禁止) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(解除) 第18条(損害賠償) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(不可抗力) 第21条(存続条項) 第22条(管轄裁判所) 第23条(協議事項)

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  • 仕訳入力規程

    仕訳入力規程

    この「仕訳入力規程」は、企業における会計処理の基盤となる重要な社内規程の雛型です。 経理部門における仕訳入力業務の標準化と、正確かつ効率的な会計処理の実現を目的として策定されています。 本規程は、一般に公正妥当と認められる会計基準や関連法令に準拠しつつ、実務上の要件を詳細に規定しています。 入力担当者の責任範囲から具体的な入力手順、承認フロー、データ管理に至るまで、包括的な内容を網羅しており、規程の即時運用が可能な完成度を備えています。 特に、入力項目や証憑書類の取扱い、確認手続などについては実務経験に基づく具体的な基準を示しており、経理実務の品質向上に直接寄与する内容となっています。 また、システムセキュリティやデータ保護に関する規定も充実しており、昨今重要性を増すIT統制の観点からも十分な内容を確保しています。 本規程は、大企業から中小企業まで、規模を問わず導入可能な汎用性の高い内容となっています。各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、独自の仕訳入力規程として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本原則) 第4条(用語の定義) 第5条(入力担当者) 第6条(入力責任者) 第7条(入力時期) 第8条(証憑書類) 第9条(入力項目) 第10条(勘定科目) 第11条(取引内容の説明) 第12条(金額の入力) 第13条(税区分の入力) 第14条(確認及び承認) 第15条(入力内容の確認) 第16条(修正手続) 第17条(定期的な照合) 第18条(データの保存) 第19条(アクセス管理) 第20条(教育訓練) 第21条(内部監査) 第22条(規程の改廃)

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  • 仕入値引処理規程

    仕入値引処理規程

    この「仕入値引処理規程」は、企業の購買・経理業務における重要な内部統制の要素として、仕入値引に関する業務プロセスを体系的に定めた規程の雛型です。 全22条からなる本規程は、仕入値引の基本的な定義から、具体的な業務フローまでを詳細に規定しています。 規程の特徴として、6種類の値引(数量値引、早期支払値引、品質不良による値引、季節商品値引、新商品導入値引、取引量値引)について、それぞれ具体的な基準値を設定している点が挙げられます。 これにより、値引判断の客観性と統一性を確保することができます。また、承認権限を金額に応じて5段階に分類し、30万円未満から300万円以上まできめ細かく定めることで、適切な牽制機能を働かせる構成となっています。 本規程は特に、仕入取引の多い製造業、卸売業、小売業などの業種において有用性が高く、中堅・大規模企業を主な対象として想定しています。 ただし、承認権限や値引率などは各社の実態に応じて調整可能であり、小規模企業でも十分に活用できる柔軟性を備えています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 全22条です。 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(値引の種類) 第5条(数量値引の基準) 第6条(早期支払値引の基準) 第7条(品質不良による値引の基準) 第8条(季節商品値引の基準) 第9条(新商品導入値引の基準) 第10条(取引量値引の基準) 第11条(その他の値引の取扱い) 第12条(値引の併用制限) 第13条(申請手続) 第14条(承認手続) 第15条(承認権限) 第16条(緊急時の特例) 第17条(会計処理) 第18条(値引実績の報告) 第19条(取引先との交渉) 第20条(証憑の保管) 第21条(監査) 第22条(規程の改廃)

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  • 仕入値引処理規程

    仕入値引処理規程

    この「仕入値引処理規程」は、企業における仕入値引に関する業務プロセスを体系的に定めた規程の雛型です。 仕入値引の種類を数量値引、早期支払値引、品質不良による値引、季節商品値引、新商品導入値引、取引量値引など詳細に分類し、それぞれの値引率の基準を明確に規定しています。 申請から承認、会計処理、監査に至るまでの一連の業務フローを網羅的に定めており、特に承認権限については金額に応じて5段階に分けることで、適切な内部統制を確保できる構成となっています。 また、値引の併用制限や緊急時の特例など、実務上で発生しうる様々なケースにも対応できるよう配慮されています。 本規程は中堅・大規模企業を想定して作成されていますが、規模や業態に応じて承認権限や値引率などを適宜調整することで、小規模企業でも活用可能です。 特に小売業、卸売業、製造業など、仕入取引の多い業種において有用性が高いかと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(値引の種類) 第5条(数量値引の基準) 第6条(早期支払値引の基準) 第7条(品質不良による値引の基準) 第8条(季節商品値引の基準) 第9条(新商品導入値引の基準) 第10条(取引量値引の基準) 第11条(その他の値引の取扱い) 第12条(値引の併用制限) 第13条(申請手続) 第14条(承認手続) 第15条(承認権限) 第16条(緊急時の特例) 第17条(会計処理) 第18条(値引実績の報告) 第19条(取引先との交渉) 第20条(証憑の保管) 第21条(監査) 第22条(規程の改廃)

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  • 監査役監査規程(監査役会設置会社用)

    監査役監査規程(監査役会設置会社用)

    本規程は、監査役会設置会社向けに、監査役監査の実務における基本的な指針を提供する規程の雛型です。 監査役の職責から具体的な監査の方法、監査役会の運営、会計監査人や内部監査部門との連携まで、法令及び実務に即した包括的な内容を網羅しています。 特に、監査役の独立性確保、監査の実効性担保、内部統制システムの監査、リスク管理など、昨今重要性を増している事項について詳細な規定を設けており、コーポレートガバナンス・コードにも対応した内容となっています。 本規程雛型は、会社法及び関連法令の要求事項を満たしつつ、実務における具体的な行動指針としても活用できるよう、各条項を分かりやすく整理しています。 また、監査役会の運営から監査調書の作成、監査報告に至るまでの一連のプロセスを体系的に規定しているため、新任監査役の教育ツールとしても有用です。 内部統制システムの構築・運用状況の監査や、会計監査人・内部監査部門との連携など、近年特に重要性が高まっている分野についても充実した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本理念) 第3条(監査役の心構え) 第4条(監査役の権限) 第5条(監査役会の組織) 第6条(監査役会の開催) 第7条(監査役会の職務) 第8条(監査役会の決議方法) 第9条(常勤監査役) 第10条(社外監査役) 第11条(監査方針及び監査計画) 第12条(監査の方法) 第13条(取締役会等への出席) 第14条(重要な決裁書類等の閲覧) 第15条(内部統制システムの監査) 第16条(会計監査) 第17条(会計監査人との連携) 第18条(内部監査部門との連携) 第19条(監査調書の作成) 第20条(監査報告の作成) 第21条(監査役会監査報告の作成) 第22条(取締役会への報告及び意見陳述) 第23条(株主総会への報告及び意見陳述) 第24条(監査役監査の実効性の確保) 第25条(監査役の責任) 第26条(監査役の研修) 第27条(規程の改廃) 第28条(文書管理) 第29条(情報管理) 第30条(補則)

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  • 貸倒引当金規程

    貸倒引当金規程

    本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)

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  • 設備投資予算規程

    設備投資予算規程

    企業の持続的な成長を支える設備投資において、その計画から実行、評価までの一連のプロセスを適切に管理することは経営の要となります。 本「設備投資予算規程」は、設備投資における意思決定の透明性確保と、投資効果の最大化を実現するための雛型です。 中堅・大企業の実務経験を基に作成された本規程は、投資区分や承認権限の明確な定義から、投資基準値の設定、さらには事後評価まで、設備投資に関わる全てのプロセスを網羅しています。 特に、投資規模に応じた区分(小規模から特大規模まで)と、それに連動した投資基準(ROI、回収期間等)の設定は、貴社の規模や業態に合わせて容易にカスタマイズが可能です。 また、緊急投資への対応や予算の繰越しなど、実務上発生しがちな例外的なケースについても明確な手続きを規定しており、運用面での実効性も十分に考慮されています。 投資計画書の作成要件や審査手続きについても詳細に定められており、新任担当者でも確実な業務遂行が可能となります。 本雛型は、管理会計の観点から見ても、投資の事前評価から実行、事後評価までのPDCAサイクルが適切に組み込まれており、継続的な投資効率の改善にも寄与します。 経営環境が急速に変化する今日において、戦略的な設備投資の意思決定と実行を支える本規程は、貴社の競争力強化に貢献するものと確信しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(設備投資の区分) 第5条(投資計画の立案) 第6条(投資計画書の作成) 第7条(投資基準) 第8条(投資予算の申請時期) 第9条(予算申請手続) 第10条(審査手続) 第11条(承認権限) 第12条(予算の執行) 第13条(予算の管理) 第14条(変更・中止手続) 第15条(進捗管理) 第16条(完了報告) 第17条(事後評価) 第18条(緊急投資) 第19条(予算の繰越) 第20条(文書の保管) 第21条(規程の改廃)

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  • 売上値引および割戻し処理規程

    売上値引および割戻し処理規程

    本規程雛型は、企業における売上値引および割戻しの取り扱いに関する基準を体系的に定めた雛型となります。 企業経営において、売上値引や割戻しの管理は収益に直接影響を与える重要な要素です。 しかし、多くの企業では明確な基準や承認プロセスが確立されておらず、属人的な判断や不統一な運用によって経営リスクを抱えています。 本規程雛型では、値引の定義から具体的な基準値、承認プロセス、事後管理に至るまでを網羅的に規定しています。 特に、数量値引や早期支払値引といった一般的な値引について具体的な数値基準を示すとともに、承認権限を金額に応じて段階的に設定することで、実務での運用がしやすい内容となっています。 また、申請手続きや帳票管理、会計処理など実務上必要となる事項を詳細に定めることで、経理部門での適切な管理が可能となります。 さらに、定期的な実績分析や報告体制、教育研修の実施についても規定しており、組織としての管理体制の確立を支援します。 本規程雛型は、製造業、卸売業、小売業など、業種を問わず活用可能な汎用的な内容となっています。 各社の実態に応じて、値引率や承認金額、帳票の種類などを適宜調整することで、すぐに実務での運用を開始できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(値引の種類) 第4条(数量値引の基準) 第5条(早期支払値引の基準) 第6条(承認権限) 第7条(申請手続) 第8条(申請書記載事項) 第9条(システム登録) 第10条(帳票管理) 第11条(会計処理) 第12条(実績分析) 第13条(報告義務) 第14条(禁止事項) 第15条(教育研修) 第16条(規程の改廃) 第17条(細則)

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  • 資産減損処理規程

    資産減損処理規程

    資産の減損会計に関する社内規程の策定をサポートする、実務に即した規程雛型です。 企業会計基準第9号「固定資産の減損に係る会計基準」に準拠し、固定資産の減損処理に関する基準を網羅的に定めた内容となっています。 本規程雛型は、経理実務者の視点から必要な要素を過不足なく盛り込み、実際の運用場面を想定した実践的な内容となっております。 規程本文では、目的から始まり、適用範囲、用語の定義を明確に示した上で、実務上重要となる資産のグルーピング方法や共用資産の取扱いについて詳細に規定しています。 特に重要な減損の兆候判定から損失の認識、回収可能価額の算定までのプロセスについては、具体的な判断基準を示しながら、実務担当者が迷うことなく対応できるよう配慮しております。 また、実務フローに沿って必要となる帳票類を全て様式として添付しており、以下の8種類の様式を標準装備しています。 ・資産グループ設定書 ・共用資産特定書 ・減損兆候判定書 ・減損損失認識判定書 ・回収可能価額算定書 ・資産状況報告書 ・減損処理稟議書 ・減損処理記録簿 各様式には承認欄を設け、社内の承認フローを明確化することで、内部統制の観点からも充実した内容となっています。 特に減損処理の承認については、金額に応じた決裁区分を設定し、重要性に応じた適切な管理体制を構築できるよう工夫しております。 本規程雛型は、業種や企業規模を問わず利用可能な汎用性の高い内容となっていますが、必要に応じて貴社の実態に合わせて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 固定資産の減損に係る会計基準への対応にお悩みの企業様、社内規程の整備を検討されている企業様に、ぜひご活用いただきたい実務的な規程雛型です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(資産のグルーピング方法) 第5条(共用資産の取扱い) 第6条(減損の兆候) 第7条(減損損失の認識) 第8条(回収可能価額の算定) 第9条(実施体制) 第10条(承認手続) 第11条(文書化) 第12条(規程の改廃)

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  • 有価証券管理規程

    有価証券管理規程

    本「有価証券管理規程」は、企業における有価証券の適切な管理体制の構築を支援する実務的な規程雛型です。 企業が保有する有価証券の取得から処分に至るまでの一連のプロセスを網羅的にカバーし、内部統制の観点から求められる基本的な管理体制を規定しています。 特に、有価証券の評価基準や会計処理方法については、現行の会計基準に準拠した内容を反映しており、実務での即時活用が可能です。 本雛型の特徴として、管理責任者と管理担当者の役割を明確に定義し、業務分掌の原則に基づいた組織体制を規定している点が挙げられます。 また、取得時の決裁基準や審査項目、保管方法、現物確認の手順など、実務上の重要ポイントを詳細に定めています。 さらに、近年の有価証券の電子化に対応し、電子化された有価証券の管理方法についても明確な指針を示しています。 コンプライアンスの観点からも、有価証券管理における重要なリスク領域をカバーしており、内部監査部門による監査にも耐えうる管理体制の構築を支援します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(管理責任者) 第6条(管理担当者) 第7条(業務の分掌) 第8条(取得の決定) 第9条(取得時の審査) 第10条(取得手続) 第11条(保管方法) 第12条(保管証の保管) 第13条(有価証券台帳) 第14条(電子化された有価証券の管理) 第15条(評価基準) 第16条(評価差額の処理) 第17条(減損処理) 第18条(現物確認) 第19条(定期報告) 第20条(事故発生時の対応) 第21条(規程の改廃)

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  • 予実管理表(Excel)

    予実管理表(Excel)

    「自動計算される予実管理表(Excel)」  事業の予算(目標とする売上高や利益)に対する実績との差異が自動で計算される予実管理表(Excel)となり、収支の改善や節税対策などにも活用することが出来ます。 <書式の特徴>  最初に1年間の会計期間の予算数値を作成し、次月以降に実績値の入力を行っていくことで、単月計算での予実管理と、累積計算での予実管理が行えるExcelとなります。 <利用方法>  主には「予算」と「実績」のシート内の水色のセルに数字を入力していくことで、予実管理が行えるExcelとなります。 (※詳細は「設定」のシート内に記載。) ※修正や改善もレビューに頂けましたら可能な限り対応させて頂きます。

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  • 飲食店多言語用語マニュアル(読み仮名付き)

    飲食店多言語用語マニュアル(読み仮名付き)

    「飲食店多言語用語マニュアル(読み仮名付き)」は、グローバル化が進む飲食業界において、円滑なコミュニケーションと顧客サービス向上を実現するための画期的なツールです。 日本語、英語、ベトナム語、中国語(簡体字)、フィリピン語の5言語に対応し、飲食店で頻繁に使用される重要な用語を網羅しています。 本マニュアルの特筆すべき特徴は、各言語の用語に日本語の読み仮名が付けられていることです。 これにより、日本人スタッフが外国語をより簡単に発音でき、外国人顧客とのコミュニケーションがスムーズになります。 安全・衛生関連用語から調理器具、食材、接客用語、メニュー関連、厨房用語、衛生管理用語、予約・会計用語、さらには食事制限やアレルギー情報まで、幅広い分野をカバーしており、店舗のあらゆる状況に対応できます。 このマニュアルは、飲食店経営者や店舗管理者にとって、多国籍スタッフを効率的に管理し、多様な顧客に対応するための強力な味方となります。 言語の壁を越えたコミュニケーションを促進することで、顧客満足度の向上、スタッフの業務効率化、そして異文化理解の促進につながります。 さらに、このマニュアルは簡単にカスタマイズが可能で、特定の料理や地域の特性に合わせて用語を追加したり、他の言語を含めたりすることができます。 デジタル形式での提供も可能なため、タブレットやスマートフォンで簡単に検索や参照ができ、店舗での即時利用に適しています。 また、ラミネート加工したカードやメニューの一部として作成することも可能で、実用性と耐久性を兼ね備えています。 インバウンド需要の増加や多文化共生社会の実現が進む中、「飲食店多言語用語マニュアル」は、多様な顧客に対して質の高いサービスを提供し、国際的な競争力を高めたいすべての飲食店にとって欠かせないツールとなれば幸いです。 〔主要項目タイトル〕 1.安全・衛生関連用語 2.調理器具・設備 3.食材・調味料 4.接客用語 5.メニュー関連 6.厨房用語 7.衛生管理用語 8.予約・会計用語 9.料理の調理法 10.食器・カトラリー 11.食事の時間帯 12.調味料・香辛料 13.食事制限・アレルギー 14.飲み物の種類 15.レストランの設備

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  • 固定資産管理規程(汎用型)

    固定資産管理規程(汎用型)

    この「固定資産管理規程(汎用型)」は、企業の資産管理における重要な基盤となる汎用性の高い文書です。 中小企業から大企業まで、幅広い規模の会社に適用可能な内容となっています。 本規程は、固定資産の定義から取得、管理、減価償却、売却・除却、さらには減損処理に至るまで、固定資産のライフサイクル全体をカバーする34条の条文で構成されています。 特筆すべき点として、固定資産の分類や取得価額の算定方法、リース資産の取り扱い、管理責任者の職務、現物管理や定期的な棚卸の実施方法などが詳細に規定されています。 また、ITに関連する資産のセキュリティ管理や、固定資産の貸与に関する規定も含まれており、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 さらに、月次および年次での報告義務を明確に定めることで、経営者への適時適切な情報提供を確保し、経営判断に資する体制を整えています。 加えて、減損会計への対応も織り込まれており、会計基準の変更にも柔軟に対応できる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(固定資産の分類) 第5条(取得方針) 第6条(取得手続) 第7条(取得価額) 第8条(リース資産) 第9条(計上) 第10条(管理責任者) 第11条(管理責任者の職務) 第12条(現物管理) 第13条(現物調査) 第14条(保険) 第15条(セキュリティ管理) 第16条(減価償却の方法) 第17条(減価償却の開始) 第18条(臨時償却) 第19条(異動) 第20条(改良と修繕) 第21条(修繕の実施) 第22条(売却) 第23条(除却) 第24条(売却・除却の処理) 第25条(貸与) 第26条(貸与資産の管理) 第27条(減損の兆候) 第28条(減損処理) 第29条(定期棚卸) 第30条(差異の処理) 第31条(月次報告) 第32条(年次報告) 第33条(細則) 第34条(改廃)

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  • (ドロップシッピングを仕入れ方法の前提とした)出店者向けインターネットショッピングモール規約

    (ドロップシッピングを仕入れ方法の前提とした)出店者向けインターネットショッピングモール規約

    本「(ドロップシッピングを仕入れ方法の前提とした)出店者向けインターネットショッピングモール規約」は、貴社がインターネットショッピングモールを運営し、出店者との関係を規律する際にご活用いただける雛型です。 本雛型の特徴は以下の通りです。 1.ドロップシッピング方式を前提とした規定 出店者から商品を仕入れて在庫を持つのではなく、顧客の注文に応じて出店者に発注し、出店者から顧客に直送する、いわゆるドロップシッピング方式での運用を想定しています。モール運営者は在庫リスクを負わず、受注の都度出店者に発注する、リスクの低い運用が可能です。 2.売上仕入れ(消化仕入れ)の考え方を導入 会計上、顧客から受注した商品についてのみ、出店者から仕入れたものとみなして処理する売上仕入れ(消化仕入れ)の考え方を取り入れています。これにより、モール運営者の会計処理がシンプルになります。 3.出店者と連携して顧客対応を行う枠組み 商品の発送は出店者から顧客に直送される一方、返品やキャンセルへの対応も出店者の責任で行うことを定めています。これにより、顧客対応を出店者と適切に役割分担することができま す。 4.反社会的勢力の排除条項を搭載 昨今重視されるコンプライアンスの観点から、反社会的勢力の排除条項を設けています。これにより、反社会的勢力との関係遮断を明確化し、トラブル防止を図ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(出店者の義務) 第3条(仕入れ方法) 第4条(商品の発送) 第5条(代金の支払い) 第6条(返品・キャンセル) 第7条(禁止行為) 第8条(免責) 第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(規約の変更) 第11条(準拠法・管轄裁判所)

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  • 【改正民法対応版】(製作を外部委託しない場合の)映画製作委員会契約書

    【改正民法対応版】(製作を外部委託しない場合の)映画製作委員会契約書

    本「【改正民法対応版】(製作を外部委託しない場合の)映画製作委員会契約書」は、映画製作委員会方式による映画製作を行う際に必要となる契約書の雛型です。 民法上の組合契約をベースに、映画製作における各当事者の役割、出資、収益分配、権利関係等を規定しています。 〔主な特徴〕 1.映画製作委員会を民法上の組合として設立することを明記 2.各組合員の出資義務と出資方法を規定 3.映画製作業務の担当者とその責任を明確化 4.製作予算と資金計画の策定・管理方法を規定 5.映画の各種利用権(上映権、ビデオ化権、テレビ放送権等)の帰属と収益分配方法を規定 6.成功報酬の支払い条件と対象者を規定 7.反社会的勢力排除条項を規定 なお、本雛型は、制作業務を当該委員会を構成する各当事者が実施することを前提としているひな型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(組合の成立) 第3条(組合員の出資) 第4条(映画製作業務の担当) 第5条(製作予算及び資金計画) 第6条(完成期日) 第7条(映画の利用権) 第8条(利益の分配) 第9条(損失の負担) 第10条(議決事項) 第11条(組合の代表) 第12条(会計及び報告) 第13条(成功報酬) 第14条(契約期間) 第15条(秘密保持) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(協議解決)

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  • 【改正民法対応版】(製作を外部委託する場合の)映画製作委員会契約書

    【改正民法対応版】(製作を外部委託する場合の)映画製作委員会契約書

    映画製作を複数の当事者で共同して行う際に必要となる「【改正民法対応版】(製作を外部委託する場合の)映画製作委員会契約書」の雛型です。 本雛型は、映画製作委員会の設立から、出資、業務分担、収益分配、権利帰属、委員会運営に至るまで、映画製作に必要な基本的事項を網羅的に規定しています。また、秘密保持条項や反社会的勢力排除条項等、昨今の契約実務で必須とされる条項も盛り込んでおります。 特記事項として、本雛型は製作を委員会当事者以外の第三者に外部委託することを前提にしています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(組合の成立) 第3条(出資) 第4条(業務分担) 第5条(映画製作業務の委託) 第6条(利用権) 第7条(収益の分配) 第8条(会計) 第9条(成功報酬) 第10条(権利の帰属) 第11条(組合の存続期間) 第12条(契約の解除) 第13条(秘密保持) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(協議事項)

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  • 【中文版・参考和英訳付】合弁契約書(合资协议)

    【中文版・参考和英訳付】合弁契約書(合资协议)

    合弁企業の設立プロセスを支援するための包括的な「合弁契約書(合資協定)」の雛型を提供いたします。この契約書は中国語(簡体字)で記載されており、参考和訳および参考英訳が付属しております。 〔概要〕 この合弁契約書は、中国語(簡体字)で記載されており、2つ以上の企業間で合弁企業を設立する際の詳細な取り決めを規定しています。合弁企業の設立、組織構造、株式配分、意思決定権、業務範囲、財務管理など、あらゆる側面にわたる詳細を明示し、各当事者の利益を保護します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル(和訳)〕 第1条 定義 第2条 会社の設立 第3条 ファザントおよびイーグルの資本出資 第4条 株主総会 第5条 会社の取締役会 第6条 会計、帳簿および記録 第7条 ビジネス計画 第8条 表明と保証 第9条 有効期間 第10条 解散および清算 第11条 非競業 第12条 機密情報 第13条 紛争解決 第14条 準拠法

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  • 監査役会規程

    監査役会規程

    「監査役会規程」は、企業や組織において監査役会の運営や業務に関するルールや規則を定めた文書です。監査役会は、企業の取締役会や経営者に対して監査業務を行い、企業の運営や財務状況について独立した意見を提供する役割を担っています。 本規程は、監査役会の構成、任務、権限、会議の開催方法、議事録の作成、報告義務など、監査役会の活動に関する詳細な手続きや規定を含んでいます。規程は、企業の内部統制やガバナンスの一環として設けられ、監査役会の適切な運営と透明性を確保することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(組織) 第3条(監査役会の目的) 第4条(開催) 第5条(議長及び招集者) 第6条(招集通知) 第7条(決議の方法) 第8条(監査の方針等の決議) 第9条(代表取締役との定期的会合等) 第10条(監査役会に対する報告) 第11条(報告に対する措置) 第12条(監査報告の作成) 第13条(監査役の選任に関する同意権および提案請求) 第14条(会計監査人の選解任に関する決定等) 第15条(会計監査人の報酬等に対する同意) 第16条(取締役の責任免除等に関する監査役会の同意) 第17条(監査役の権限行使に関する協議) 第18条(常勤の選定・報酬に関する協議) 第19条(議事録) 第20条(監査役会事務局) 第21条(監査役監査基準) 第22条(本規程の改廃)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    定款とは、法人の設立において作成される基本的な組織規程のことです。定款には、法人の名称、目的、本店所在地、役員の任期や権限、会計年度、会計監査に関する事項、株式の発行条件、取締役会や株主総会の開催方法や議決権に関する事項、解散手続きなどが含まれます。 取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合には、定款にその旨が明記されている必要があります。また、定款には、会社の目的や方針、業務内容、経営方針、事業計画、予算なども含まれることがあります。定款は、設立登記時に提出され、法務局によって審査されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役及び監査役の員数) 第19条(取締役及び監査役の選任) 第20条(監査役の権限) 第21条(取締役及び監査役の任期) 第22条(代表取締役及び社長) 第23条(報 酬 等) 第24条(事業年度) 第25条(剰余金の配当等) 第26条(設立に際して出資される財産の最低額) 第27条(成立後の資本金の額) 第28条(最初の事業年度) 第29条(設立時の役員) 第30条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第31条(規定外事項)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    株式会社を設立する際には、会社の運営に関する基本的なルールを明確に定めた「定款」を作成する必要があります。定款には、株式会社の名称、目的、本店所在地、資本金、取締役の任期、株主総会の開催方法や決議方法、役員の職務内容や選任方法、会計年度の期間、監査役の有無など、株式会社の運営に必要な事項が規定されます。 取締役が2名以上で代表取締役を置く場合、定款には代表取締役の選任方法や役割、権限の範囲なども明確に規定されます。また、複数の取締役がある場合には、取締役会の設置やその権限、会議の開催方法、決議の方法なども定められます。 定款は、株式会社の発起人によって作成され、設立の際に登記簿に記載されます。定款は、株式会社の運営に関する基本的なルールとなるため、重要な文書となります。株式会社が運営上のトラブルや紛争に巻き込まれた場合、定款が重要な参考資料となります。 ご購入いただくとファイルをダウンロード頂けます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(代表取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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