本規程は、監査役会を設置していない会社向けの監査役監査規程の雛型です。会社法に準拠しつつ、実務における重要なポイントを網羅的に規定しています。
取締役の職務執行に対する監査の基準や行動指針を明確に定め、監査役の権限と責務を具体的に示すことで、適切な監査体制の構築を支援します。
監査方針・計画の策定から、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制システムの監査、会計監査に至るまで、監査業務の全般にわたる実務的な規定を含んでいます。
また、会計監査人や内部監査部門との連携、監査調書の作成、監査報告の作成等についても詳細に定めており、監査役の日常的な監査活動の指針として活用できます。
特に、監査役の独立性確保や監査の実効性確保に関する規定を充実させており、コーポレート・ガバナンスの強化に資する内容となっています。
文書管理や情報管理に関する規定も設けることで、監査業務の適切な記録と機密保持にも配慮しています。
本規程は、各社の状況に応じてカスタマイズすることを前提としており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、より実効性の高い監査体制の構築が可能となります。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(基本理念)
第3条(監査役の心構え)
第4条(監査役の権限)
第5条(監査方針及び監査計画)
第6条(監査の方法)
第7条(取締役会等への出席)
第8条(重要な決裁書類等の閲覧)
第9条(内部統制システムの監査)
第10条(会計監査)
第11条(会計監査人との連携)
第12条(内部監査部門との連携)
第13条(監査調書の作成)
第14条(監査報告の作成)
第15条(取締役会への報告及び意見陳述)
第16条(株主総会への報告及び意見陳述)
第17条(監査役監査の実効性の確保)
第18条(監査役の責任)
第19条(監査役の研修)
第20条(文書管理)
第21条(情報管理)
第22条(補則)
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