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  • (個人情報保護法に定める)「加工方法等情報の運用状況記録一覧」

    (個人情報保護法に定める)「加工方法等情報の運用状況記録一覧」

    「(個人情報保護法に定める)加工方法等情報の運用状況記録一覧」とは、個人情報保護法(または同様の個人情報保護法)に基づいて、組織が個人情報を収集、保管、処理、利用する際の情報管理に関する記録のことです。 この記録一覧は、組織が個人情報を取り扱う際に必要な情報を整理し、文書化するものです。具体的な情報管理の手順、セキュリティ対策、情報の収集・利用目的、保管期間などが含まれる場合があります。また、個人情報の取り扱いに関する法令や規則に従った運用が行われていることを確認するための証拠としても使用されます。 加工方法等情報の運用状況記録一覧は、組織内での情報管理の透明性や責任追及のために重要な役割を果たします。

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  • 【改正民法対応版】土木一式工事請負契約書(請負人有利版)

    【改正民法対応版】土木一式工事請負契約書(請負人有利版)

    「【改正民法対応版】土木一式工事請負契約書(請負人有利版)」とは、最新の日本の民法に対応した、土木工事の全般に関する請負契約書で、その内容は請負人(つまり、工事を行う側)にとって有利な条件が設定されていることを指します。これは契約の交渉時に請負人側が強い立場を持つことを反映しているか、あるいは特定のリスクを軽減するために設けられているものです。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等) 第4条(危険の移転) 第5条(工事内容・工期等の変更) 第6条(注文者による本契約の解除) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(契約不適合) 第10条(第三者との紛争等) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

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  • 印章管理規程

    印章管理規程

    「印章管理規程」は、組織や会社における印章の管理と使用に関するルールや手順を定めた規程です。印章は法的な文書や契約の締結、重要な書類の承認などに使用されるため、その管理と使用は慎重に行われる必要があります。 印章管理規程は通常、以下のような内容を含んでいます: 印章の所有者や管理者の指定:誰が組織や会社の印章を所有し、管理する責任を持つかが明確にされます。 印章の使用方法:印章の使用に関する具体的な手順や基準が定められます。例えば、どのような場合に印章が使用されるのか、どの役職者が承認のために印章を使用する権限を持つのかなどが明示されます。 印章の保管と安全性:印章が適切に保管され、不正使用や紛失を防ぐための措置が規定されます。印章の保管場所やアクセス制限、監査手続きなどが含まれることがあります。 印章の登録と管理記録:組織や会社が保有する印章に関する情報を登録し、適切な管理記録を保持することが求められます。印章の登録番号や所有者の記録、印章の使用履歴などが含まれることがあります。 印章管理規程は、組織内での印章の適切な管理と使用を確保するために重要です。法的な文書や契約の正当性と信頼性を保つために、規定された手順に基づいて印章を使用する必要があります。具体的な内容や適用範囲は、組織や会社の規則によって異なる場合がありますので、該当する規程を確認することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(原則) 第4条(改廃後の印章の管理) 第5条(登録) 第6条(管理責任) 第7条(捺印・保管) 第8条(紛失・盗難・毀損・事故) 第9条(捺印申請) 第10条(捺印申請書の保存)

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  • パワーハラスメントの防止に関する規程

    パワーハラスメントの防止に関する規程

    パワーハラスメントの防止に関する規程は、組織や企業内でのパワーハラスメント(上司や同僚などの立場の強い人物が、権力を使って他の人に対して不適切な言動や行動をとること)を予防し、取り締まるためのルールやガイドラインです。これらの規程は、労働者の権利と尊厳を守るために存在し、職場環境をより安全で公正なものにすることを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(パワハラ行為の禁止) 第5条(相談窓口) 第6条(相談の申し出) 第7条(パワハラの連絡) 第8条(プライバシーの保護) 第9条(不利益取扱の禁止) 第10条(管理監督者の注意義務) 第11条(事実認定) 第12条(懲戒処分) 第13条(被害者に対する措置) 第14条(再発の防止) 第15条(その他)

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  • 一時帰休規程

    一時帰休規程

    育児休業等に関する規程は、労働者が子供の出産や養育に関する一定の期間の休業を取得するための法的な枠組みです。この規程は、労働者の育児のニーズと労働との調和を図るために設けられています。 育児休業等に関する規程は、労働者に対して次のような権利と保護を提供します: 育児休業:出産後、一定の期間にわたり育児のために休業を取得する権利を労働者に与えます。この期間は国や地域によって異なりますが、一般的に数週間から数か月までの間です。 育児休業給付:育児休業中の労働者に対して給与や手当を支給する制度です。育児休業給付は、労働者が経済的な負担を軽減し、育児に専念できるようにするために提供されます。 育児短時間勤務制度:子供の養育に必要な時間を確保するために、労働者が一時的に勤務時間を短縮することができる制度です。労働者は、一定の期間または特定の時間帯において、通常の勤務時間よりも短い時間働くことができます。 復職保障:育児休業明けに労働者が元の職場に復帰する権利を保障します。雇用の不安定化や差別を防ぐために、労働者は育児休業後も職場への復帰ができるようになっています。 これらの規程は、労働者の育児負担を軽減し、仕事と家庭の両立を支援するために重要な役割を果たしています。国や地域によって具体的な内容や適用条件は異なる場合がありますので、詳細な情報は該当する法律や労働関係の規則を確認することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(休業期間) 第5条(休業の通知) 第6条(休業手当) 第7条(休業期間中の身分)

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  • 【マイナンバー対応】(特定個人報の国民年金の第3号被保険者の届出事務)委任状

    【マイナンバー対応】(特定個人報の国民年金の第3号被保険者の届出事務)委任状

    マイナンバー対応(特定個人報の国民年金の第3号被保険者の届出事務)委任状」とは、国民年金制度において、第3号被保険者(自営業者や農林漁業者など)がマイナンバー(個人番号)を含む特定個人報の提出や手続きを第三者に委任するための書面です。 第3号被保険者は、国民年金の特定個人報として所得や事業の内容、事業の営みなどの情報を提出する必要があります。しかし、病気や怪我などの理由で自身が手続きを行うことが難しい場合や、代理人に手続きを委任したい場合には、委任状が利用されます。 委任状には、委任者(第3号被保険者)の基本情報やマイナンバー、委任を受ける者(代理人)の情報などが記載されます。また、具体的な委任範囲や期間、署名や捺印などの必要事項が含まれる場合もあります。 この委任状を作成し、所定の手続きに提出することで、第3号被保険者は代理人によって特定個人報の提出や手続きを行わせることができます。委任状は正式な手続きの一環であり、委任者と代理人の権限や責任を明確化するための重要な文書です。

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  • 永年勤続リフレッシュ休暇規程

    永年勤続リフレッシュ休暇規程

    「永年勤続リフレッシュ休暇規程」とは、企業や組織が従業員の長期的な勤続を評価し、リフレッシュや休息を促進するために設ける休暇制度の規定です。 この規程は、従業員が一定の勤続期間を達成した場合に利用できる休暇を提供することで、従業員のモチベーションや労働生産性の向上、ワークライフバランスの促進を目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用) 第3条(基準日) 第4条(付与日数と慰労金) 第5条(申請) 第6条(給与の扱い) s

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  • 監査役会規程

    監査役会規程

    「監査役会規程」は、企業や組織において監査役会の運営や業務に関するルールや規則を定めた文書です。監査役会は、企業の取締役会や経営者に対して監査業務を行い、企業の運営や財務状況について独立した意見を提供する役割を担っています。 本規程は、監査役会の構成、任務、権限、会議の開催方法、議事録の作成、報告義務など、監査役会の活動に関する詳細な手続きや規定を含んでいます。規程は、企業の内部統制やガバナンスの一環として設けられ、監査役会の適切な運営と透明性を確保することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(組織) 第3条(監査役会の目的) 第4条(開催) 第5条(議長及び招集者) 第6条(招集通知) 第7条(決議の方法) 第8条(監査の方針等の決議) 第9条(代表取締役との定期的会合等) 第10条(監査役会に対する報告) 第11条(報告に対する措置) 第12条(監査報告の作成) 第13条(監査役の選任に関する同意権および提案請求) 第14条(会計監査人の選解任に関する決定等) 第15条(会計監査人の報酬等に対する同意) 第16条(取締役の責任免除等に関する監査役会の同意) 第17条(監査役の権限行使に関する協議) 第18条(常勤の選定・報酬に関する協議) 第19条(議事録) 第20条(監査役会事務局) 第21条(監査役監査基準) 第22条(本規程の改廃)

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  • セクシャルハラスメントの防止に関する規程

    セクシャルハラスメントの防止に関する規程

    セクシャルハラスメントの防止に関する規程は、組織や企業におけるセクシャルハラスメントの予防と対処についての方針やガイドラインを定めたものです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(防止委員会) 第4条(相談窓口) 第5条(不利益な取扱いの禁止) 第6条(調査) 第7条(プライバシーの保護) 第8条(セクシャルハラスメント行為に対する措置等) 第9条(事務) 第10条(その他) 第11条(所管および改廃)

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  • (1年単位の)変形労働時間制規程

    (1年単位の)変形労働時間制規程

    「(1年単位の)変形労働時間制規程」とは、労働時間の規制を1年単位で変動させる制度に関する規程です。従業員の労働時間を、1年間を通じて均等に配分する代わりに、日ごとや週ごとの労働時間の制約を柔軟に調整することができます。 これにより、企業や従業員は季節的な業務の変動や労働者の個別の事情に合わせて勤務時間を調整することができます。変形労働時間制規程は、労働時間の柔軟性を確保しながら生産性や労働条件の最適化を図るために導入される場合があります。

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  • カジュアルデー規程

    カジュアルデー規程

    カジュアルデー規程は、企業や組織において従業員に一定の日や期間においてカジュアルな服装や服装規定の緩和を認めるための規定やガイドラインです。 通常、企業や組織は厳密な服装規定を設けており、ビジネスカジュアルや正装など特定のスタイルや規定に従った服装が求められます。しかし、カジュアルデー規程では、特定の日や期間(通常は週末や特定の曜日)において、従業員がよりリラックスした服装で勤務することを許可しています。 カジュアルデー規程は、従業員のモラールやワークライフバランスを向上させるために導入されることがあります。従業員は通常のビジネススーツやフォーマルな服装に比べて快適さを感じることができ、より自由な雰囲気で働くことができます。これにより、従業員の満足度や生産性の向上が期待されます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(カジュアルデー) 第4条(服装) 第5条(注意事項) 第6条(適用除外者) 第7条(所管及び改廃)

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  • 【改正民法対応版】工事下請負契約書(注文者有利版)

    【改正民法対応版】工事下請負契約書(注文者有利版)

    【改正民法対応版】工事下請負契約書(注文者有利版)とは、日本の改正された民法に基づいて作成された、工事の元請け業者(注文者)と下請け業者との間で締結される契約書の一種です。この契約書は、元請け業者(注文者)が有利な条件で工事を委託することを目的としており、その内容が注文者にとって有利に設定されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(下請工事) 第4条(本件工事完成前の終了と精算等) 第5条(危険の移転) 第6条(工事内容・工期等の変更) 第7条(注文者による本契約の解除) 第8条(解除) 第9条(損害賠償) 第10条(契約不適合) 第11条(第三者との紛争等) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)

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  • 【改正民法対応版】工事下請負契約書(請負人有利版)

    【改正民法対応版】工事下請負契約書(請負人有利版)

    「改正民法対応版」の工事下請負契約書(請負人有利版)とは、日本の改正民法に準拠した、請負人(下請け業者)に有利な条項が盛り込まれた工事下請負契約書のことを指します。この契約書は、工事の発注者(元請け業者)と請負人(下請け業者)の間で締結され、工事に関する様々な事項が定められています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(下請工事) 第4条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等) 第5条(危険の移転) 第6条(工事内容・工期等の変更) 第7条(注文者による本契約の解除) 第8条(解除) 第9条(損害賠償) 第10条(契約不適合) 第11条(第三者との紛争等) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)

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  • 【改正民法対応版】建築一式工事請負契約書(注文者有利版)

    【改正民法対応版】建築一式工事請負契約書(注文者有利版)

    「【改正民法対応版】建築一式工事請負契約書(注文者有利版)」は、日本の建築業界で使用される、建築工事を請け負う業者(請負人)と依頼者(発注者)間で結ばれる契約書の一種です。ここで言う「注文者有利版」とは、注文者側に有利な条件が盛り込まれた契約書を指します。 【改正民法対応版】とは、日本の民法の改正に対応した契約書で、これにより契約書の内容がより明確化され、契約関係者間のトラブルの回避や解決が容易になります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件工事完成前の終了と精算等) 第4条(危険の移転) 第5条(工事内容・工期等の変更) 第6条(注文者による本契約の解除) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(契約不適合) 第10条(第三者との紛争等) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合物譲渡担保付、分割払い)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合物譲渡担保付、分割払い)

    「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合物譲渡担保付、分割払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭の消費貸借契約書の一形態です。この契約書は、以下の要素を含んでいます。 1.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸与(貸し付け)と返済に関する契約を文書化したものです。金銭消費貸借契約は、一方の当事者(貸主)が他方の当事者(借主)に金銭を貸与し、借主が貸主に金銭を返還することを約束する契約です。 2.集合物譲渡担保付: 集合物とは、いくつかの物品が一定のまとまりをなしているものを指します。この契約書では、借主が貸主に対して、返済の担保として集合物を譲渡することが定められています。担保付きの貸借契約では、借主が返済を怠った場合に、貸主は担保物件を処分して債権を回収することができます。 3.分割払い: 借主は、契約で定められた期間内に、返済額を分割して貸主に支払うことが定められています。分割払いは、借主にとって返済負担を軽減する効果があります。 この契約書は、改正民法に対応しており、貸借に関する法律上の変更に対応した形式であるため、現行の法令に適合した金銭貸借契約を結ぶ際に利用されます。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(集合物譲渡担保の設定) 第7条(本件動産の引き渡し・保管) 第8条(本件動産の検査等) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(担保権の実行) 第12条(精算) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔一括払い〕)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔一括払い〕)

    「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、借り手が事業用の資金を借りる際に使用され、以下の特徴を持っています。 連帯保証予約付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが予め契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証契約の予約および保証契約締結の手順等) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(抵当権付、分割払い)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(抵当権付、分割払い)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(抵当権付、分割払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、抵当権を担保に付けて分割払いで返済する取り決めが記載されています。抵当権は、不動産を担保として設定される権利で、債務不履行時に債権者が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産を処分することができます。分割払いの返済方法を採用しているため、借主は契約期間中に定期的に元金と利息を支払い、負担を分散して返済することができます。これにより、借主にとっては返済負担が比較的軽減される利点があります。 一方、貸主にとっては、分割払いでの返済によって返済リスクが分散される利点がありますが、返済期間が長くなることによるデフォルトリスク(債務不履行リスク)も考慮する必要があります。担保として設定された抵当権は、借主が返済義務を果たさない場合に貸主が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利を保証しますが、不動産市場の変動や処分手続きにかかる時間と費用も考慮する必要があります。 このため、貸主と借主双方は、契約条件や担保となる不動産の評価額、抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討し、契約書を作成することが重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(根抵当権付、一括払い)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(根抵当権付、一括払い)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(根抵当権付、一括払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、根抵当権を担保に付けて一括払いで返済する取り決めが記載されています。根抵当権は、不動産を担保とする抵当権の一種で、複数の債権に対して一定の範囲内で優先権を持つ権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、根抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産に対して根抵当権を行使し、不動産を処分することができます。ただし、根抵当権の範囲や優先順位によっては、他の債権者に先行して回収できない場合もあります。そのため、契約時には根抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討することが重要です。 一括払いの返済方法を採用しているため、借主は契約期間中に利息を支払い、期日が来たら元金を一度に返済することになります。これにより、貸主は元金と利息を確実に回収できることが期待されますが、借主にとっては一定期間後に大きな返済負担が発生することに注意が必要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失・解除) 第6条(根抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持)   第9条(追加担保の提供)   第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(根抵当権付、分割払い)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(根抵当権付、分割払い)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(根抵当権付、分割払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、根抵当権を担保に付けて分割払いで返済する取り決めが記載されています。根抵当権は、不動産を担保とする抵当権の一種で、複数の債権に対して一定の範囲内で優先権を持つ権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、根抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産に対して根抵当権を行使し、不動産を処分することができます。ただし、根抵当権の範囲や優先順位によっては、他の債権者に先行して回収できない場合もあります。そのため、契約時には根抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討することが重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失・解除) 第6条(根抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔動産〕付、分割払い)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔動産〕付、分割払い)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔動産〕付、分割払い)」は、金銭の貸借に関する契約で、甲(貸主)が乙(借主)に金銭を貸し付けることを定めたものです。 この契約では、質権(動産)を担保に、分割払いで返済が行われることが特徴です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。 また、質権(動産)付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる動産を処分することができます。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(本件動産の引き渡し) 第8条(質権による担保) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(質権の実行) 第12条(精算) 第13条(本件動産の返還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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