本雛型は、道路法第42条第1項に基づく市町村道の管理瑕疵による事故の損害賠償実務において活用できる示談合意書です。
道路の舗装剥離、段差、陥没等により自動車事故や自動二輪車事故が発生した場合に、被害者と市町村との間で締結する示談合意書として、長年の実務経験に基づき作成されています。
本書面は、道路管理者である市町村の瑕疵による賠償責任を明確にしたうえで、治療費、通院交通費、休業損害等の損害項目を具体的に規定し、被害者の適切な救済を図るものです。
特に自動二輪車による事故では、道路の軽微な瑕疵でも重大な結果を招きやすいため、本雛型の活用価値が高いと考えられます。
実務上の特徴として、過失相殺条項を設けることで当事者間の公平な解決を可能とし、遅延損害金や支払方法等の実務的な条項も備えることで、示談の確実な履行を担保しています。
また、将来の追加請求や保険金請求権の取扱い等についても明確に規定し、示談の最終性と安定性を確保しています。
本雛型は、市町村の法務担当者や被害者側の代理人弁護士等が、個別の事案に応じて適宜修正して使用することを想定しています。
事故の形態や被害の程度等に応じて、条項の追加や修正を行うことで、より実効的な示談合意書として活用することができます。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。
〔条文タイトル〕
第1条(事故の発生)
第2条(道路管理瑕疵の存在)
第3条(損害の認定)
第4条(過失相殺)
第5条(損害賠償額)
第6条(支払方法)
第7条(遅延損害金)
第8条(関連損害の取扱い)
第9条(保険会社等への請求権の放棄)
第10条(守秘義務)
第11条(権利義務の譲渡禁止)
第12条(完全合意)
第13条(合意管轄)
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