ある取引において、取引の仲介者に仲介手数料を渡す場合、通常は、受注者から仲介者に仲介手数料を渡すことによって、支払当事者には仲介手数料の金額が分からないようにします。
しかし、場合によっては、支払当事者とつながるのを仲介者のみとされたい場合等があります。(支払当事者と受注者が直接つながってしまうと以後の取引から仲介者を省略されてしまうリスクがあるため。)
このような場合であっても、仲介者としては、自身の仲介手数料がいくらであるかを隠したいものです。(仲介手数料の金額を高額だと思われると、支払当事者は受注者と直接繋がって仲介者を省略しようとするためです。)
そこで、支払当事者からの報酬の受領の流れを以下の通りとする解決策があります。
1.支払当事者から仲介者が報酬全額を代理受領する。
2.仲介者は、自身の仲介手数料を差し引いた後に、受注者に報酬を支払う。
上記のように仲介者が、受注者の代わりに報酬全額を代理受領し、そこから自身の仲介手数料を控除し、残額を受注者に支払う金銭の流れとします。
こうすることによって、支払当事者には仲介手数料を知られることなく、且つ、支払当事者と受注者が直接繋がってしまうことを予防することができます。
本書式は、上記の目的を実現するための『【改正民法対応版】(仲介料を支払当事者に伏せるための)「報酬の代理受領契約書」』の雛型です。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
〔条文タイトル〕
第1条(受領に関する代理権限)
第2条(債務の消滅)
第3条(乙の仲介手数料)
第4条(甲の債務免責)
第5条(変更覚書)
第6条(有効期間)
- 件