この「【改正下請法(取適法)対応版】製造委託契約書〔受託者有利版〕」は、2026年1月1日に施行される改正下請法に完全対応しながら、製造を受注する側の権利をしっかり守る内容になっています。 発注を受ける立場として、不当に不利な条件を押し付けられないよう、改正された下請法で新たに認められた権利を最大限活用しながら、自社の利益も適切に守れる内容に作られています。 今回の下請法改正では、これまで弱い立場にあった受注側の保護が大幅に強化されました。 特に画期的なのが、原材料費や人件費が上がった時に価格交渉を申し出る権利が明確に認められたことです。 発注側はこの協議申出を拒否できません。価格を据え置く場合でも、きちんとした理由を書面で説明する義務があります。 この契約書では、こうした改正法で新しく認められた権利を契約条文にしっかり盛り込んでいます。 価格協議が長引いて経営に影響が出そうな時は暫定的な価格調整を求められる条項など、実務で本当に必要になる保護策が随所に入っています。 また、手形による支払いは完全に禁止されました。原則として現金払い(銀行振込)になります。どうしても電子記録債権などを使う場合でも、支払期日までに満額を受け取れる方法でなければなりません。 特に重要なのが金型や治具といった製造道具の扱いです。これまで当然のように無償で長期間保管させられるケースが問題視されていましたが、この契約書では6ヶ月を超える保管には保管料を請求できる権利を明記しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(個別発注) 第3条(委託代金) 第4条(価格協議) 第5条(納入) 第6条(検査) 第7条(代金の支払) 第8条(所有権の移転) 第9条(危険負担) 第10条(支給材料) 第11条(金型等の取扱い) 第12条(知的財産権) 第13条(秘密保持) 第14条(品質保証) 第15条(損害賠償) 第16条(不可抗力) 第17条(第三者への委託) 第18条(権利義務の譲渡) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(契約期間) 第21条(契約の解除) 第22条(存続条項) 第23条(協議事項) 第24条(合意管轄)
YouTube動画撮影を委託する際の「YouTube動画編集に関する業務委託契約書」雛型です。 なお、編集作業は委託内容に含んでおりません。 (※ 編集作業については、別途「【改正民法対応版】YouTube動画編集に関する業務委託契約書」をご用意しておりますので宜しければ、ご参照ください。) 完成品の著作権を始めとする知的財産権を発注者に帰属するよう起案しておりますので、特にその点をお含みおきいただき、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(委託業務) 第2条(委託期間) 第3条(委託料と支払方法) 第4条(成果物の権利帰属) 第5条(秘密保持) 第6条(報告義務) 第7条(契約解除) 第8条(契約解除) 第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(協議事項) 第11条(管轄裁判所)
イベントやパーティーの主催者様向けに、フリーランスのMC・司会者と単発の出演委託契約を締結する際に使用できる「【改正民法対応版】司会業務委託契約書(単発案件用))」の雛型です。 この雛型を使用することで、司会業務の契約に必須の項目を漏れなく盛り込んだ契約書を作成することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(委託内容) 第2条(出演料) 第3条(交通費および宿泊費) 第4条(出演の取り止め) 第5条(反社会的勢力の排除) 第6条(契約期間) 第7条(協議事項)
本「【改正民法対応版】無人店舗販売業務委託契約書」は、商品を製造・販売する事業者が、無人店舗での販売業務を専門の運営者に委託するという関係性を明確に規定し、両者の円滑な協力体制を構築するための雛型です。 本雛型は、業務範囲の明確化、経済条件、商品管理、リスク管理、契約管理、紛争解決など、無人店舗運営に必要な全ての側面をカバーしています。特に、委託料や売上金の取り扱い、在庫管理、商品補充プロセスなどの実務的な規定が充実しています。 また、個人情報保護や反社会的勢力の排除といった現代的なリスク管理にも対応し、契約期間や解除条件なども明確に定めています。 本雛型の特徴は、無人店舗という特殊な販売形態に特化しつつ、一般的な業務委託契約の要素も適切に組み込んでいる点です。これにより、新規ビジネスモデルの不確実性を抑えつつ、当事者間の柔軟な問題解決を促しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託業務) 第4条(非独占販売) 第5条(設備の提供) 第6条(無人店舗) 第7条(販売商品及び価格) 第8条(委託料) 第9条(商品の所有権) 第10条(代金の回収) 第11条(代金の引渡し) 第12条(在庫管理) 第13条(商品の補充) 第14条(販売促進) 第15条(売れ残り商品の処理) 第16条(禁止事項) 第17条(秘密保持) 第18条(個人情報の保護) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(契約期間) 第21条(解除) 第22条(契約終了時の措置) 第23条(損害賠償) 第24条(協議) 第25条(準拠法及び管轄裁判所)
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
インターネット上のショッピングモールにおいてデジタルコンテンツを販売する店舗運営者に対して、販売用のデジタルコンテンツを納品し、店舗運営者が販売を行う際の取引条件を定めた「(デジタルコンテンツを販売する)インターネットショッピングモール店舗運営契約書」の雛型です。 店舗運営者はインターネットショッピングモール上で委託者より預かった商品を販売し、販売代金の回収責任を負います。徴収した代金から当該店舗の運営費用と代金決済費用を控除して、残代金をデジタルコンテンツの納品者に対して支払う条件となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(甲・乙の役割) 第2条(販売代金徴収) 第3条(顧客販売データ、販売ノウハウの知的財産権の帰属) 第4条(販売促進費の分担) 第5条(契約期間) 第6条(反社会的勢力の排除) 第7条(協議事項) 第8条(合意管轄)
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