本「特許権侵害品の製造販売差止等に関する示談書」は、特許権者が自身の保有する特許発明を無断で実施されている場合において、特許権侵害者との間で円満な紛争解決を図るための雛型として活用できます。 製造業を中心に、自社が保有する特許技術を無断使用された場合や、特許発明の技術的範囲に属する製品が市場に流通している場合に有効な解決手段となります。 本示談書雛型の特徴として、侵害品の製造・販売等の差止めのみならず、特許法上の実施態様を網羅的に規定し、かつ専用部品等の取扱いについても明確に定めています。 また、製造設備の廃棄、在庫品の処分、取引先への通知など、将来的な侵害行為の再発を防止するための実効的な措置を具体的に規定しています。 実施確認条項により技術資料の提出を求めることができ、特許権侵害の有無を適切に判断することが可能です。 さらに、違約金条項により示談内容の履行を担保し、秘密保持条項により営業上および技術上の情報を保護する仕組みも整えられています。 本示談書雛型は、特許権侵害が発覚した初期段階での示談交渉から、警告書の送付後の協議、さらには訴訟提起後の和解協議まで、紛争解決の様々な段階で活用することができます。 製造業者間の直接的な特許権侵害事案はもちろん、間接侵害が問題となるケースや、輸入業者との紛争など、幅広い事案に対応可能な汎用性の高い内容となっています。 各条項は、貴社の実情や個別の事案に応じて適宜修正してご利用いただけます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(侵害の確認) 第3条(製造等の差止) 第4条(在庫品の処分) 第5条(取引先等への通知) 第6条(報告義務) 第7条(実施確認) 第8条(秘密保持) 第9条(違約金) 第10条(合意解除) 第11条(管轄裁判所) 第12条(協議事項)
本雛型は、インターネット上で発生した名誉毀損行為に関する示談書です。 SNSやその他のオンラインプラットフォームでの投稿、コメント、動画などによる名誉毀損事案に対応し、被害者と加害者間の和解を円滑に進めるための雛型です。 この雛型には、名誉毀損行為の認否、謝罪、損害賠償、コンテンツの削除義務、再発防止策、反論・訂正文の掲載、秘密保持などの重要な条項が含まれています。 さらに、具体的な名誉毀損行為の内容と削除対象となるコンテンツを特定するための別紙も用意されており、事案の詳細を明確に記録し、合意内容を具体化することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 前文 第1条(名誉毀損行為の認否) 第2条(謝罪) 第3条(損害賠償) 第4条(削除義務) 第5条(再発防止) 第6条(反論・訂正文の掲載) 第7条(秘密保持) 第8条(解決) 第9条(義務の不履行) 第10条(準拠法及び管轄裁判所) 第11条(協議事項)
この「子会社違法行為に関する取締役責任追及示談書」は、企業グループにおいて子会社で発生した法令違反行為に関して、親会社が子会社担当取締役に対して責任を追及する場合に活用できる実務的な雛型です。 本示談書雛型は、子会社における違法行為の発覚後、親会社が第三者委員会を設置して調査を行った結果、子会社担当取締役の善管注意義務違反が認められるケースを想定しています。 取締役の監督責任を明確にしながらも、会社法第425条に基づく責任の一部免除を考慮した和解金額の設定や、分割払いの選択肢、担保提供など、現実的な解決策を盛り込んでいます。 特に、再発防止策への協力義務や情報提供義務を明記することで、単なる金銭的解決にとどまらず、コーポレートガバナンスの強化にも配慮した内容となっています。また、D&O保険(役員賠償責任保険)の取扱いも規定し、実務上の課題に対応しています。 本示談書雛型は、上場企業やそのグループ企業、あるいは一定規模の非上場企業において、子会社の管理体制の不備に起因する法令違反(独占禁止法違反、贈収賄、粉飾決算等)が発覚した際に、取締役の責任を追及しつつも訴訟によらない解決を図りたい場合に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実の確認) 第3条(善管注意義務違反の認定) 第4条(損害賠償責任の範囲) 第5条(賠償額の確定) 第6条(支払方法) 第7条(遅延損害金) 第8条(担保提供) 第9条(債務の免除) 第10条(他の責任追及の留保) 第11条(再発防止策の実施協力) 第12条(情報提供義務) 第13条(秘密保持義務) 第14条(情報開示) 第15条(損害賠償責任保険) 第16条(地位の喪失) 第17条(完全合意) 第18条(契約の変更) 第19条(分離可能性) 第20条(紛争解決) 第21条(準拠法) 第22条(有効期間)
この「取締役退任に伴う株式譲渡及び社宅退去に関する示談書」は、会社役員の退任に際して生じる複雑な法的・財務的・物理的な諸問題を包括的に解決するための実用的な雛型です。 取締役が会社を円満に離れる際に必要となる株式譲渡の条件、役員社宅からの退去、会社資産の返還、機密情報の保護、競業避止義務などの重要事項を網羅しています。 本雛型は特に中小企業のオーナー企業や同族会社において、取締役の交代や引退に関連する紛争を未然に防ぎ、将来的なトラブルを回避するために設計されています。 経営権の移行期における株式の適正評価と譲渡、会社財産の保全、秘密情報の保護といった重要事項を法的に担保することで、会社経営の安定的な継続を支援します。 適用場面としては、創業者の引退に伴う株式譲渡、役員間の不和による取締役の退任、事業承継の過程での役員変更、M&Aに伴う役員構成の見直しなどが考えられます。 特に役員が会社の住宅施設を利用している場合や、会社の機密情報へのアクセス権を持っていた場合に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(取締役退任の確認) 第3条(株式譲渡) 第4条(株式譲渡手続) 第5条(株式価値の確定) 第6条(役員社宅の所在) 第7条(役員社宅の退去期限) 第8条(社宅の原状回復) 第9条(社宅設備の確認) 第10条(退去後の住所連絡義務) 第11条(会社資産の返還) 第12条(機密保持義務) 第13条(競業避止義務) 第14条(表明及び保証) 第15条(権利義務の不存在) 第16条(損害賠償) 第17条(秘密保持) 第18条(合意の変更) 第19条(紛争解決) 第20条(効力発生)
この「取締役による会社所有株式不当廉価譲渡に関する損害賠償示談契約書」は、企業経営において深刻な問題となり得る取締役の義務違反行為に対処するための雛型です。 本契約書は、取締役が会社の所有する株式を不当に安い価格で売却した際の損害賠償に関する示談条件を明確に規定しています。 契約書には、義務違反行為の事実確認、善管注意義務・忠実義務違反の明示的な確認、損害賠償責任の範囲と金額、支払方法(一括払いと分割払いの選択肢)、期限の利益喪失条件など、実務上必要な条項が網羅されています。 特に、損害賠償額の内訳を明確にし、株式の適正価格と売却価格の差額だけでなく、逸失利益や調査費用、弁護士費用まで含めた包括的な賠償範囲を示している点が実務的です。 また、再発防止策や守秘義務、違約条項など、会社のガバナンス強化にも寄与する条項が含まれており、単なる金銭的解決に留まらない内容となっています。 さらに、表明保証条項や管轄裁判所、準拠法の指定など、契約書として法的安定性を確保するための要素も充実しています。 取締役の利益相反行為や善管注意義務違反に対する実効性のある対応策として、企業のコンプライアンス体制強化にも貢献する実用的な雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実の確認) 第3条(善管注意義務及び忠実義務違反の確認) 第4条(損害賠償責任の承認) 第5条(損害賠償金の範囲) 第6条(支払期限及び支払方法) 第7条(分割払い) 第8条(期限の利益喪失) 第9条(株式の取扱い) 第10条(追加担保の提供) 第11条(取締役としての信認義務の確認) 第12条(再発防止策) 第13条(乙の表明及び保証) 第14条(甲の表明及び保証) 第15条(守秘義務) 第16条(解除) 第17条(通知) 第18条(完全合意) 第19条(契約の変更) 第20条(管轄) 第21条(準拠法) 第22条(協議事項)
宣誓供述書(Affidavit)の英語テンプレートです。宣誓供述書とは、公証役場において公証人から宣誓認証を受けた文書を指します。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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