文書管理規程・文書分類基準

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この「文書管理規程・文書分類基準」は、改正民法に対応した最新の規程類の雛型です。 組織における文書管理の基本的な枠組みから具体的な運用方法まで、27条にわたって体系的に規定しています。 文書の作成、受付、保管、保存、廃棄に至るまでの一連のライフサイクル全体を網羅し、特に電磁的記録の取り扱いや機密文書の管理など、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 別紙の文書保管期間一覧表では、永久保存から1年保存まで、文書の重要度に応じた保存期間を定め、具体的な文書例を豊富に列挙しています。 さらに、法令による保存期間との関係や、保存期間の起算日、延長に関する取り扱いなど、実務上の重要事項も詳細に規定しています。 また、文書分類基準では、経営管理から法務・知財まで、11の大分類とそれぞれに属する10の中分類を設定し、業務実態に即した体系的な分類方法を提供しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 【条文タイトル】 〔文書管理規程(全27条)〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(文書管理責任者) 第5条(文書管理者) 第6条(文書の作成) 第7条(文書番号) 第8条(文書の受付) 第9条(文書の配布) 第10条(文書の決裁) 第11条(文書の施行) 第12条(文書の分類) 第13条(文書の整理) 第14条(文書の保管) 第15条(文書保管場所) 第16条(保存期間) 第17条(保存方法) 第18条(文書の点検) 第19条(文書の貸出) 第20条(文書の複製) 第21条(文書の廃棄) 第22条(機密文書の管理) 第23条(電磁的記録の管理) 第24条(文書の事故報告) 第25条(監査) 第26条(教育研修) 第27条(規程の改廃) 〔文書分類基準(全12条)〕 第1条(目的) 第2条(分類の原則) 第3条(分類体系) 第4条(大分類) 第5条(中分類) 第6条(小分類) 第7条(細分類) 第8条(文書番号) 第9条(分類の変更) 第10条(電子ファイルの分類) 第11条(分類表示) 第12条(基準の改廃)

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