この「顧客情報業務委託規程」は、企業が顧客情報を適切に保護し管理するための雛型です。 本規程は、業務委託先との関係における顧客情報の取り扱いに焦点を当て、法令遵守から事故対応まで幅広い側面をカバーしています。 特に、委託先の選定基準や契約締結時の注意点、再委託に関する規定、業務実施計画の策定、顧客情報の受け渡し方法、委託業務の管理や監査の実施など、実務的な観点から重要な事項を詳細に定めています。 また、事故発生時の対応手順や損害賠償、契約終了時の情報管理についても明確に規定しており、リスク管理の観点からも有用です。 さらに、教育・研修の実施や規程の定期的な見直しについても言及しており、継続的な改善を促す内容となっています。 この規程を導入することで、企業は顧客情報の保護に関する体制を強化し、信頼性の向上と法的リスクの軽減を図ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第3条 (適用範囲) 第4条 (法令等の遵守) 第5条 (委託先の選定基準) 第6条 (選定手続) 第7条 (契約の締結) 第8条 (再委託) 第9条 (業務実施計画) 第10条 (顧客情報の受渡し) 第11条 (委託業務の管理) 第12条 (監査) 第13条 (事故発生時の対応) 第14条 (損害賠償) 第15条 (契約終了時の情報の返還又は廃棄) 第16条 (契約終了後の秘密保持義務) 第17条 (教育・研修) 第18条 (規程の見直し) 第19条 (改廃)
「(個人別に付与する)年休計画付与規程」とは、従業員ごとに個別に年次有給休暇の取得計画を立てるための規程です。この規程の目的は、労働者が働きながら十分な休暇を取得し、労働と休暇のバランスを保つことを促進することです。個人別に休暇計画を立てることで、従業員の希望やライフスタイルに合わせた休暇取得が可能になります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(適用者の範囲) 第5条(付与期間) 第6条(付与日数) 第7条(通知) 第8条(希望の尊重) 第9条(取得義務)
2022年10月1日施行の改正道路交通法施行規則により、白ナンバーの社有車を5台以上(または乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台以上)保有している事業所では、乗車前後のアルコール検知器によるアルコールチェックや安全運転管理者の選任が義務化されます。(違反した場合の罰則もあります。) 業種を問わない改正のため、緑ナンバー(営業ナンバー)を所有する事業用自動車ではないから関係ないということにはなりません。 本書式は、改正法の内容を忠実に社内規程にしたものであり、これまで車両管理を一切されていなかった会社様も本規程の通りに実施して頂ければ、当該改正を遵守することが出来ます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(安全運転管理者) 第4条(申請) 第5条(社有車運転台帳) 第6条(運転者) 第7条(鍵の保管等) 第8条(事故処理) 第9条(事故補償) 第10条(罰金)
「執務中の離席に関する規程」は、組織内で従業員が業務中に席を離れる際のルールやガイドラインを明確に定めた文書です。この規程は、効率的な業務遂行やセキュリティ確保を促進するために制定されます。 「執務中の離席に関する規程」は、組織内で効果的な業務運営やセキュリティを確保するために重要な文書です。組織の文化や要件に合わせて適切にカスタマイズし、全従業員が理解しやすい形で提供されることが望まれます。
派遣社員服務規程(はけんしゃいんふくむきてい)とは、派遣会社が派遣社員に対して定めた、勤務に関する基本的なルールや規則のことを指します。派遣社員は派遣元の会社(派遣会社)の従業員であり、派遣先の企業で働く形態を取るため、派遣社員の勤務に関する規定は派遣会社が定めることが一般的です。 派遣社員は、派遣先企業の就業規則も遵守する必要がありますが、給与や労働条件などの基本的な部分は派遣社員服務規程に従うことが一般的です。派遣社員として働く場合は、派遣元の会社が定める派遣社員服務規程を十分理解し、適切に遵守することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(服務規律) 第3条(勤務時間・休日等) 第4条(時間外・休日勤務) 第5条(事前連絡) 第6条(秘密保持) 第7条(損害賠償責任) 第8条(契約の解除) 第9条(苦情の取り扱い)
携帯電話利用規程のテンプレートです。
RPO(リクルーティング・プロセス・アウトソーシング)とは、企業の採用活動を外部の企業やサービスにアウトソースすることを意味する言葉で、ひいては採用代行サービスを指しています。 近年では小規模事業者から大手まで様々なサービスが存在し、募集要件の精査や求人媒体の管理、面接の手配、さらには選考に関するオペレーションまで、採用業務の大部分を採用代行サービスでまかなうことが可能になりました。 人材を求める企業に対し、求職中の人材を仲介する点においては、人材紹介サービスと役割に大きな違いはありません。ただし、人材紹介サービスが人材データを複数企業に向けて提供するのに対し、採用代行サービスは個別の企業に特化して業務を行う点で、両サービスには明確な差があると言えます。 そのため採用代行サービスの契約前に簡単なコンサルティングを実施する事業者も少なくありません。発注側(人材を求める企業)の個別の事情に寄り添い、よりその会社に適した採用活動を行うことができるのが特徴です。 本書式は、上記の採用代行サービスを利用する際の社内手続や利用基準を定めた「採用代行サービス利用規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(採用代行サービスの利用) 第3条(利用するサービスの範囲) 第4条(採用代行サービス会社の選定基準) 第5条(採用代行サービス会社の決定手続き) 第6条(契約の締結) 第7条(管理責任者) 第8条(管理責任者の責務)
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