本雛型は、インターネット掲示板における名誉棄損事案に特化した示談書の雛型です。 掲示板運営者の対応遅延によって生じた問題を解決するための雛型となっています。 なお、掲示板運営者の対応遅延とは、具体的には、利用者から名誉棄損的な投稿の削除要請があったにもかかわらず、運営者が適切な期間内に対応しなかった場合や、明らかに違法な内容であるにもかかわらず、自主的な削除や対応を怠った場合などが該当します。 このような遅延は、被害者の精神的苦痛を長引かせ、さらなる風評被害を招く可能性があります。 また、運営者自身も、プロバイダ責任制限法上の免責を受けられない可能性があり、法的リスクが高まります。 本雛型は、こうした状況下での当事者間の合意形成を支援し、適切な解決策を提示します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 事実の確認 第2条 責任の認識と謝罪 第3条 対応と再発防止 第4条 解決金の支払い 第5条 請求の放棄 第6条 守秘義務 第7条 清算条項 第8条 協議解決
本「【改正民法対応版】部活動事故による損害賠償示談書」は、学校の部活動中に発生した事故に関する損害賠償の示談書雛型です。 事故の発生から示談金の支払い、将来の治療可能性まで、部活動事故特有の問題に対応できるよう、必要な条項を網羅的に整理しています。 特に学校の部活動における事故では、被害者、加害者、加害者の親権者、そして学校設置者という複数の当事者が関与するため、それぞれの権利義務関係を明確にすることが重要です。 本雛型では、示談金の具体的な内訳から支払方法、遅延損害金、今後の治療に関する取り決めまで、実務上必要となる事項を漏れなく規定しています。 また、保険会社との関係や秘密保持義務、反社会的勢力の排除など、現代の法務実務で重要視される条項も適切に組み込んでいます。 さらに、将来の紛争予防の観点から、管轄裁判所の特定や分離可能性の規定なども整備しています。 本雛型は、文言の記入例も含めて作成されているため、具体的な事案に応じて必要事項を書き換えるだけで、すぐに実務で使用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事故の概要) 第3条(示談金) 第4条(支払遅延時の措置) 第5条(今後の治療) 第6条(示談の効果) 第7条(保険会社との関係) 第8条(秘密保持) 第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(権利義務の譲渡禁止) 第11条(分離可能性) 第12条(管轄裁判所) 第13条(紛争解決)
本雛型は、経営コンサルティング業務において提供された不適切または違法な会計・税務アドバイスにより、依頼企業が税務当局から追徴課税を受けた場合の損害賠償に関する示談書です。 本雛型は、企業間の紛争解決に必要な条項を網羅し、法的効力を確保するための重要なポイントを押さえています。 本雛型は以下のような状況で特に有効にご活用いただけます。 経営コンサルタントの税務アドバイスにより追徴課税を受けた場合、税理士による誤った税務申告指導により損害が発生した場合、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)業者による経理代行業務に起因して税務問題が発生した場合など、専門家の助言に起因する税務上の損害が発生した状況全般に適用できます。 特に中小企業が外部コンサルタントに経営・財務・税務アドバイスを依頼し、そのアドバイスに従って行動したものの、後に税務上の問題が発生したケースにおいて、迅速かつ効果的な解決策として本示談書雛型が役立ちます。 本雛型は単なる損害賠償額の確定に留まらず、以下の点において優れた特徴を備えています。 事実関係を明確に記録することで、後日の解釈の相違を防止します。 責任の所在を明確にし、コンサルタント側の責任認否を文書化します。 損害賠償額の算定根拠を明示し、税金本体だけでなく付随的損害も含めた賠償を可能にします。 さらに、守秘義務条項により当事者の風評被害を防止し、反社会的勢力排除条項も含めた現代的な契約書式となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(当事者) 第3条(経緯及び事実関係) 第4条(乙の責任の認否) 第5条(損害賠償額) 第6条(支払方法) 第7条(分割払いの特約) 第8条(過去の報酬の扱い) 第9条(権利義務の不存在) 第10条(権利の放棄) 第11条(再発防止策) 第12条(表明及び保証) 第13条(守秘義務) 第14条(風評被害の防止) 第15条(契約上の地位の譲渡禁止) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(合意管轄) 第18条(準拠法) 第19条(協議事項) 第20条(完全合意)
この「道路工事現場における歩行者転倒事故に関する損害賠償示談書」は、自治体と建設会社が関わる歩行者事故に対応するための包括的な法的文書です。 工事現場での安全管理不備による転倒事故において、被害者、自治体(発注者)、建設会社(施工者)の三者間の権利義務関係を明確に規定しています。 本テンプレートは事故の概要から始まり、責任の所在、傷害内容、具体的な損害賠償金額とその内訳、支払方法、遅延損害金、追加医療費や後遺障害が発生した場合の対応まで詳細に定めています。 さらに再発防止策や秘密保持、紛争解決の方法についても明記されており、三者それぞれの立場を考慮した内容となっています。 特に優れている点は、自治体と建設会社の連帯責任を明確にしながらも、それぞれの立場に応じた責任分担と支払分担を設定できる点です。 また将来的なリスクに備え、追加医療費の補償や後遺障害の可能性についても柔軟に対応できる条項が含まれています。 公共工事に関わる自治体担当者、建設会社の法務担当者、および弁護士などの法律専門家にとって、迅速かつ公正な紛争解決のための強力なツールとなります。 必要事項を記入するだけで、三者の権利が適切に保護された示談書が完成します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の認識および責任) 第2条(傷害の内容) 第3条(損害賠償金) 第4条(支払方法) 第5条(遅延損害金) 第6条(医療費の追加補償) 第7条(後遺障害) 第8条(再発防止) 第9条(解決条項) 第10条(秘密保持) 第11条(公表) 第12条(協力義務) 第13条(管轄合意) 第14条(紛争解決)
この「美容製品使用によるアレルギー症状に関する損害賠償示談書」は、化粧品や石鹸などの美容製品の使用によりアレルギー反応を起こした際に、被害者と製造会社の間で交わす示談書の雛型です。 本雛型は美容品による健康被害に特化しており、アレルギー症状の詳細な記録から、因果関係の確認、損害賠償額の設定、支払方法、さらには製造会社の再発防止策まで網羅しています。 特に製品の警告表示不足に関する製造会社の責任認定や、製品回収・改善対応に関する約束事項など、美容製品特有の条項を含んでいるのが特徴です。 また、医療記録の提出や秘密保持条項なども含まれており、被害者と製造会社の双方が納得できる形での紛争解決をサポートします。 契約書としての法的要件を満たしつつ、当事者間の権利義務関係を明確にした実用的な内容となっています。 法律の専門家でなくても理解しやすい平易な表現を用いながらも、法的効力を持つ文書として必要十分な条項構成になっているため、実際の示談交渉の場面で即時に活用できる実践的な雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実の確認) 第3条(因果関係の確認) 第4条(損害賠償金) 第5条(支払方法) 第6条(製品の回収及び対応) 第7条(医療記録の提出) 第8条(再発防止策) 第9条(秘密保持) 第10条(解決条項) 第11条(合意解除) 第12条(準拠法及び管轄) 第13条(協議事項)
賃借人が賃貸対象の土地上に建物を建てている場合において、賃貸人が、立退料の支払いと引き換えに、当該建物を収去して更地として明け渡すことを賃借人に要求し合意した場合の「賃貸土地の明渡しに関する和解契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸借契約の解除) 第2条(明渡し期限) 第3条(明渡期限) 第4条(立退料) 第5条(期限内に明渡さない場合) 第6条(残置物の処分) 第7条(立退料の不払い) 第8条(明渡期限までの占有等の移転) 第9条(清算条項) 第10条(協議) 第11条(管轄合意)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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