本雛型は、インターネット掲示板における名誉棄損事案に特化した示談書の雛型です。 掲示板運営者の対応遅延によって生じた問題を解決するための雛型となっています。 なお、掲示板運営者の対応遅延とは、具体的には、利用者から名誉棄損的な投稿の削除要請があったにもかかわらず、運営者が適切な期間内に対応しなかった場合や、明らかに違法な内容であるにもかかわらず、自主的な削除や対応を怠った場合などが該当します。 このような遅延は、被害者の精神的苦痛を長引かせ、さらなる風評被害を招く可能性があります。 また、運営者自身も、プロバイダ責任制限法上の免責を受けられない可能性があり、法的リスクが高まります。 本雛型は、こうした状況下での当事者間の合意形成を支援し、適切な解決策を提示します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 事実の確認 第2条 責任の認識と謝罪 第3条 対応と再発防止 第4条 解決金の支払い 第5条 請求の放棄 第6条 守秘義務 第7条 清算条項 第8条 協議解決
【改正民法対応版】債務免除証書とは、債権者が債務者に対して、債務の全部または一部を免除する旨を示した文書のことを指します。この文書によって、債権者は債務者に対して特定の金額の返済を求めないことを明示的に宣言するものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
デジタル時代において、インターネット上の名誉毀損やプライバシー侵害は深刻な問題となっています。 被害者と加害者の間で適切な解決を図るためには、明確で包括的な示談書が不可欠です。 本「インターネット上の名誉毀損及びプライバシー侵害に関する示談書雛型」は、このような現代的な課題に対応するために作成された雛型です。 本雛型は、インターネット上のトラブルに特化した条項を網羅しています。 具体的には、違法行為の明確な定義、謝罪の方法、金銭的賠償、投稿の削除や訂正、再発防止策、さらには守秘義務や紛争解決手段まで幅広い内容を盛り込んでいます。 特筆すべきは、本雛型が単なる一般的な文言の羅列ではなく、実際の使用を想定した実用的な構成となっている点です。 各条項には具体的な行動指針や時間枠が示されており、当事者双方が明確に理解し、遵守すべき事項が詳細に記載されています。 また、将来的な問題を予防するための条項も含まれており、長期的な解決を視野に入れた内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(前提) 第2条(違法性の認識) 第3条(謝罪) 第4条(賠償金) 第5条(投稿の削除及び訂正) 第6条(再発防止) 第7条(甲の権利留保) 第8条(守秘義務) 第9条(紛争解決) 第10条(示談の成立)
この「子会社違法行為に関する取締役責任追及示談書」は、企業グループにおいて子会社で発生した法令違反行為に関して、親会社が子会社担当取締役に対して責任を追及する場合に活用できる実務的な雛型です。 本示談書雛型は、子会社における違法行為の発覚後、親会社が第三者委員会を設置して調査を行った結果、子会社担当取締役の善管注意義務違反が認められるケースを想定しています。 取締役の監督責任を明確にしながらも、会社法第425条に基づく責任の一部免除を考慮した和解金額の設定や、分割払いの選択肢、担保提供など、現実的な解決策を盛り込んでいます。 特に、再発防止策への協力義務や情報提供義務を明記することで、単なる金銭的解決にとどまらず、コーポレートガバナンスの強化にも配慮した内容となっています。また、D&O保険(役員賠償責任保険)の取扱いも規定し、実務上の課題に対応しています。 本示談書雛型は、上場企業やそのグループ企業、あるいは一定規模の非上場企業において、子会社の管理体制の不備に起因する法令違反(独占禁止法違反、贈収賄、粉飾決算等)が発覚した際に、取締役の責任を追及しつつも訴訟によらない解決を図りたい場合に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実の確認) 第3条(善管注意義務違反の認定) 第4条(損害賠償責任の範囲) 第5条(賠償額の確定) 第6条(支払方法) 第7条(遅延損害金) 第8条(担保提供) 第9条(債務の免除) 第10条(他の責任追及の留保) 第11条(再発防止策の実施協力) 第12条(情報提供義務) 第13条(秘密保持義務) 第14条(情報開示) 第15条(損害賠償責任保険) 第16条(地位の喪失) 第17条(完全合意) 第18条(契約の変更) 第19条(分離可能性) 第20条(紛争解決) 第21条(準拠法) 第22条(有効期間)
海で船と船がぶつかる事故が起きたとき、当事者同士で話し合って解決するための書類が「船舶衝突事故示談書」です。 海上での衝突事故は、自動車事故と違って海上保安庁への届出や漁業関係者への対応など、独特の手続きが必要になります。 また、船の修理には専門のドック入りが必要で、その間の休業補償なども発生するため、陸上の交通事故よりも複雑な損害計算が求められます。 この書式は、事故の発生日時・場所から船舶の情報、お互いの過失割合、船体の修繕費用や休業損害の金額、そして最終的にどちらがいくら支払うのかまで、示談に必要な項目をすべて網羅しています。 保険会社への報告に必要な事項も盛り込んでいますので、あとから「言った・言わない」のトラブルを防げます。 この書式を使う場面としては、漁船同士の接触事故、プレジャーボートと漁船の衝突、貨物船と小型船舶の事故など、船舶が関係するあらゆる衝突事故での示談交渉が想定されます。 海上保安庁の調査が終わった後、当事者間で損害賠償について合意する際にお使いください。 Word形式のファイルですので、お手元のパソコンで自由に編集できます。船名や金額、日付などの空欄部分を埋めるだけで、すぐに実務で使える示談書が完成します。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の概要) 第2条(責任割合) 第3条(損害の確認) 第4条(示談金の支払い) 第5条(船舶保険等の取扱い) 第6条(債権債務の不存在) 第7条(守秘義務) 第8条(協議事項)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
物損事故で双方に支払が生じる場合の示談書のテンプレートです。
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