本「自社販売製品のEOL対応規程」は、企業が販売する製品およびサービスのEnd of Life(EOL)プロセスを効果的に管理するための包括的なガイドラインです。 近年、技術革新のスピードが加速する中で、製品ライフサイクルの適切な管理がビジネスの継続性と顧客満足度の維持に不可欠となっています。 本規程は、EOL対応の全過程を網羅し、組織体制から具体的な実施手順、文書管理まで詳細に規定しています。 特に注目すべき点として、EOL対応委員会の設置、影響分析の実施、顧客通知のタイミング、セキュリティ対策、そして文書の分類と保管期間の明確化が挙げられます。 組織全体でのEOL対応の重要性を強調し、営業、技術サポート、製品管理、法務、財務など、各部門の役割と責任を明確に定義しています。また、製造元との連携や顧客啓発活動など、外部とのコミュニケーションも重視しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(EOL対応委員会) 第5条(EOL対応ワーキンググループ) 第6条(役割と責任) 第7条(EOL情報の収集) 第8条(EOL情報の管理) 第9条(EOL情報の社内共有) 第10条(影響分析) 第11条(対応計画の立案) 第12条(対応計画の承認) 第13条(EOL通知) 第14条(通知方法) 第15条(通知内容) 第16条(移行支援) 第17条(最終発注対応) 第18条(在庫管理計画) 第19条(在庫処分) 第20条(セキュリティパッチ管理) 第21条(脆弱性対応) 第22条(社内教育) 第23条(顧客啓発) 第24条(内部監査) 第25条(規程のレビュー) 第26条(情報交換) 第27条(共同対応) 第28条(文書の分類と保管期間) 第29条(保管方法) 第30条(文書の廃棄) 第31条(文書管理の責任者) 第32条(文書の閲覧・複製) 第33条(保管期間の延長) 第34条(例外処理) 第35条(改廃)
反社会的勢力から不当要求等を受けた場合の対応手順をあらかじめ定めておき社内規程として明文化しておくことは極めて重要です。 本書式は上記のモデル社内規則である「【働き方改革関連法対応版】反社会的勢力対応規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対応部署) 第4条(対応措置) 第5条(管理態勢の整備) 第6条(監査役会等への報告等) 第7条(事実関係の調査) 第8条(周知徹底) 第9条(反社会的勢力に対する被害の防止) 第10条(制定および改廃)
企業活動において、資材の安全かつ効率的な搬送は、製造、物流、倉庫業など多くの業種で重要な業務プロセスとなっています。 本「資材の搬送作業に関する作業標準」は、これらの業務における安全確保と業務効率の向上を目的として、実務に即した具体的な要件を体系的に整理した文書です。 法規文書に準じた条文形式を採用し、全21条にわたり実務要件を詳細に規定しています。 特に、作業責任者の選任要件から具体的な作業手順、異常時の措置、教育訓練まで、実務上必要となる事項を漏れなく網羅しています。 作業現場で実際に必要となる照度基準や通路幅、速度制限などの数値基準も明確に定めており、すぐに実務での活用が可能な内容となっています。 安全管理の観点では、保護具の着用基準や設備点検要領を具体的に定めているほか、異常気象時の作業中止基準など、作業者の安全確保に必要な判断基準を明確にしています。 また、事故や故障発生時の対応手順を詳細に規定し、緊急時における適切な措置の実施を確保しています。 教育訓練についても、その内容と実施頻度を具体的に定めており、作業者の技能向上と安全意識の醸成を確実に図ることができます。 さらに、各種記録の作成と保管に関する要件を明確化しており、コンプライアンスの確保と監査対応の両面で有用な内容となっています。 本雛型は、製造業、物流業、倉庫業など、資材搬送作業を日常的に行う様々な業種において、それぞれの実情に応じた修正を加えることで、直ちに実務での活用が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(作業責任者の要件) 第5条(作業責任者の職務) 第6条(作業者の要件) 第7条(作業者の遵守事項) 第8条(作業環境の管理) 第9条(保護具の管理) 第10条(設備・機器の管理) 第11条(積込作業の基準) 第12条(運搬作業の基準) 第13条(荷降ろし作業の基準) 第14条(事故発生時の措置) 第15条(設備故障時の措置) 第16条(異常気象時の措置) 第17条(教育の実施) 第18条(訓練の実施) 第19条(記録の作成) 第20条(記録の保管) 第21条(改廃)
「失効年次有給休暇買い取り規程」とは、労働者が取得した有給休暇のうち、一定期間を経過したものについて、未消化分を会社に買い取ってもらうことができる制度に関する規程です。 通常、労働者は有給休暇を消化することが望ましいですが、仕事の都合で休暇を取得しきれなかった場合や、退職する際に未消化分を現金化したい場合などに利用されます。 「失効年次有給休暇買い取り規程」には、買い取りできる期間や上限金額、手続きに関する規定などが含まれます。この規程は、企業が自主的に設定する場合もありますが、労働法や労働協約などで定められていることもあります。 なお、本「失効年次有給休暇買い取り規程(買い取り日数の上限有り版)」は、買い取り日数の上限があるバージョンです。別途買い取り日数の上限がないバージョンもご用意しております。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対象者の範囲) 第3条(失効年休の買上げ) 第4条(買上日数の限度) 第5条(買上げ単価) 第6条(申請) 第7条(支払日) 第8条(退職者の取り扱い)
MBA留学を希望する社員に対して、学費や生活費等を貸与する形式で留学をさせる際のルールを定めた「MBA留学規程」の雛型です。 貸与形式ではありますが、留学後、復職して所定年数を経過した際には、返還を免除するという内容を定めております。 なお、憲法が認める「職業選択の自由」の制約があるため、MBA留学終了後の転職を永久的に制限するような定めは出来ないため、本書式では、判例を鑑みて「3年間」の制限としております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用者の範囲) 第3条(留学先) 第4条(留学期間) 第5条(休職) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(勤続年数の取り扱い) 第8条(留学社員の心得) 第9条(復職) 第10条(帰国命令) 第11条(申し出の方法) 第12条(入学金・生活費等の貸与) 第13条(貸与金の返還・免除)
個人番号(マイナンバー)を含む特定個人情報等の取扱いについて、従業員の入社時に同意を取得するための書類です。マイナンバーについては利用目的の通知、第三者への提供の原則・例外、扶養親族等の個人番号の収集等、法律で取扱いが厳しく制限されています。 また、従業員による個人番号の提供は任意ですが、この同意書では従業員が個人番号の提供を拒んだ場合に生じる支障は従業員自身が負うこと、税務・社会保険事務等に関しては就業規則等の規定により提供の義務があることを明示しています。
本人のほかに、家族や同居人などのマイナンバー(個人番号)を一括して提出する際に役に立つ書類が、こちらのマイナンバー提出書(家族分)です。 マイナンバーのほかに、氏名や生年月日、本人との続柄も記入できるようになっています。 税務署への提出が義務付けられている、法定調書の源泉徴収票や支払調書の作成には、マイナンバーの記載が必要になります。そのため、会社は従業員からマイナンバーを収集しなくてはなりません。 その際には、こちらのExcelで作成したマイナンバー提出書(家族分)をご活用ください。ダウンロードは無料です。
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