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本「【改正民法対応版】エンドースメント契約書(スポンサー企業・マネジメント事務・アスリートの三者間契約)」は、スポンサー企業とアスリート、およびそのマネジメント事務所の三者間で締結されるエンドースメント契約(スポンサーシップ契約)に関するものです。 契約の目的は、スポンサー企業がアスリートに自社製品を提供し、アスリートがその製品を使用・着用すること、またアスリートが製品の企画、開発、販売等にアドバイスを行うこと、スポンサー企業の主催するイベントに参加し、広告に出演すること、スポンサー企業が選手・アスリートの肖像権を使用することなどが含まれます。 契約期間は定められた期日までとし、契約更新に関してはスポンサー企業が優先的交渉権を持つことが規定されています。スポンサー企業はアスリートに対し、独占的権利を有し、選手・アスリートの業務に対する報酬を支払います。 知的財産権はスポンサー企業に帰属し、選手・アスリートはそれを無償で使用することを許諾します。また、秘密保持義務も規定されています。また、反社会的勢力の排除条項が設けられ、契約当事者がそれに該当しないことを表明・保証しています。契約違反や当事者の状況変化等による契約解除、損害賠償についても定められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(製品の提供および使用) 第4条(アドバイザリー業務) 第5条(イベント参加および広告出演) 第6条(肖像権等の使用) 第7条(独占権) 第8条(報酬) 第9条(経費の負担) 第10条(権利の帰属) 第11条(秘密保持) 第12条(契約の更新) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(解除) 第15条(損害賠償) 第16条(協議) 第17条(管轄裁判所)
知的財産権に含まれる権利の中に回路配置利用権という権利が存在します。 回路配置利用権は半導体集積回路配置法という法律で保護されています。 独自に開発した半導体集積回路配置が複製されてしまうことが問題となり、半導体集積回路配置の保護を目的として規定されました。 本雛型書式は、通常利用権を許諾するための契約であり、回路配置利用権を独占的に定めた範囲内においてその登録回路配置を利用する権利を許諾する内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年6月17日施行の改正半導体回路配置保護法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(専用利用権の設定) 第2条(専用利用権の範囲) 第3条(利用料) 第4条(専用利用権の設定登録) 第5条(計算報告書の提出) 第6条(帳簿閲覧) 第7条(権利移転等の禁止) 第8条(権利侵害への対応) 第9条(第三者の権利等の侵害) 第10条(登録の取消手続等) 第11条(金銭の不返還) 第12条(秘密保持) 第13条(新しい回路配置の取扱い) 第14条(契約期間) 第15条(契約の解除) 第16条(契約終了後の措置) 第17条(協議事項) 第18条(紛争解決)
「エアコン保守契約書」とは、エアコンの保守に関する業務内容や条件、責任範囲などを取り決めた文書です。この契約書は、一方の会社(通常、エアコンを所有・利用する側)と、もう一方の会社(エアコンの保守業務を提供する側)との間で締結されます。 本契約書は、エアコンを長期間にわたって正常に運転し、トラブルを最小限に抑えるために重要な契約です。利用者とメンテナンス業者との間で、メンテナンスの範囲や責任などを明確にし、双方が納得した上で契約を結ぶことが推奨されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(保守の対象) 第2条(保守作業の実施) 第3条(時間外作業) 第4条(材料の負担) 第5条(保守契約代金) 第6条(保守契約代金の変更) 第7条(契約期間) 第8条(契約の解除) 第9条(故障に対する処置) 第10条(損害賠償) 第11条(補則)
この契約書雛型は、ライブ配信プラットフォームの運営者とクリエイターの間で締結する包括的な契約書です。 ライブ配信に関する基本的な取り決めから収益分配、権利関係まで、プラットフォームビジネスの特性を考慮した実務的な内容となっています。 特に収益分配については、投げ銭やスーパーチャット、月額メンバーシップなど、多様化する収益モデルに対応した詳細な規定を設けています。また、アカウント管理、配信要件、配信ガイドラインなど、プラットフォームの健全な運営に必要な実務的な規定も充実しています。 知的財産権の取り扱いについても、ライブ配信とアーカイブ配信それぞれについて明確に定め、プラットフォーム運営者による利用範囲を具体的に特定しています。さらに、個人情報保護や機密保持に関する条項も、現行法に準拠した内容となっています。 契約の変更や終了に関する手続きも明確に規定されており、トラブル防止の観点から、存続条項や損害賠償、合意管轄などの一般条項も適切に盛り込まれています。 プラットフォームビジネスの立ち上げや運営にあたって、確実な法的基盤を整備したい方に最適な契約書テンプレートです。 なお、本契約書は一般的な雛型として作成されていますので、実際の利用にあたっては、個別の事情や要件に応じて、適宜修正してご利用ください。 2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(アカウント管理) 第4条(配信要件) 第5条(収益の分配) 第6条(源泉徴収) 第7条(収益の取消・返金) 第8条(配信ガイドライン) 第9条(広告・スポンサー) 第10条(権利の帰属) 第11条(クリエイターの表明保証) 第12条(機密保持) 第13条(個人情報の取扱い) 第14条(契約期間) 第15条(解約) 第16条(解除) 第17条(契約終了後の措置) 第18条(損害賠償) 第19条(不可抗力) 第20条(権利義務の譲渡禁止) 第21条(契約の変更) 第22条(存続条項) 第23条(準拠法) 第24条(合意管轄) 第25条(協議事項)
この契約書は、航空貨物の取扱業務を外部企業に委託する際に使用する専門的な業務委託契約の雛型です。 国際物流業界では、輸出入貨物の複雑な手続きや専門的な取扱いを、経験豊富な貨物代理店や物流業者に委ねることが一般的となっています。 本雛型は、改正民法の債権関係規定に完全対応しており、発注者側の権益を最大限に保護する内容で構成されています。 航空貨物の受付から最終的な引渡しまでの一連の業務プロセスを網羅的にカバーしており、実務で発生する様々なリスクに対応できる包括的な内容となっています。 Word形式で提供されているため、貴社の具体的な業務内容や契約条件に合わせて自由に編集・修正が可能です。空欄部分に必要事項を記入するだけで、すぐに実用的な契約書として活用できます。 製造業が海外展開する際の物流業務委託、商社が航空貨物の取扱いを専門業者に依頼する場面、物流子会社設立時の業務委託契約、既存の物流契約の見直し時などで効力を発揮します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委任業務の範囲) 第3条(契約期間) 第4条(業務実施場所及び設備) 第5条(委託料及び支払条件) 第6条(実費の取扱い) 第7条(受託者の義務) 第8条(指示及び報告) 第9条(秘密保持及び競業避止) 第10条(再委任の禁止) 第11条(損害賠償及び責任) 第12条(保険及び担保) 第13条(契約解除) 第14条(不可抗力の限定) 第15条(準拠法及び管轄)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
予約契約書とは、後に本契約を締結する債務を生じさせる契約です。(金銭消費貸借契約自体が成立する訳ではありません。)
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