【改正民法対応版】エンドースメント契約書(スポンサー企業・マネジメント事務・アスリートの三者間契約)

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本「【改正民法対応版】エンドースメント契約書(スポンサー企業・マネジメント事務・アスリートの三者間契約)」は、スポンサー企業とアスリート、およびそのマネジメント事務所の三者間で締結されるエンドースメント契約(スポンサーシップ契約)に関するものです。 契約の目的は、スポンサー企業がアスリートに自社製品を提供し、アスリートがその製品を使用・着用すること、またアスリートが製品の企画、開発、販売等にアドバイスを行うこと、スポンサー企業の主催するイベントに参加し、広告に出演すること、スポンサー企業が選手・アスリートの肖像権を使用することなどが含まれます。 契約期間は定められた期日までとし、契約更新に関してはスポンサー企業が優先的交渉権を持つことが規定されています。スポンサー企業はアスリートに対し、独占的権利を有し、選手・アスリートの業務に対する報酬を支払います。 知的財産権はスポンサー企業に帰属し、選手・アスリートはそれを無償で使用することを許諾します。また、秘密保持義務も規定されています。また、反社会的勢力の排除条項が設けられ、契約当事者がそれに該当しないことを表明・保証しています。契約違反や当事者の状況変化等による契約解除、損害賠償についても定められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(製品の提供および使用) 第4条(アドバイザリー業務) 第5条(イベント参加および広告出演) 第6条(肖像権等の使用) 第7条(独占権) 第8条(報酬) 第9条(経費の負担) 第10条(権利の帰属) 第11条(秘密保持) 第12条(契約の更新) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(解除) 第15条(損害賠償) 第16条(協議) 第17条(管轄裁判所)

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