物品借用書【1点】(シンプル版)・Word

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「物品借用書」とは、物品の貸し借りがあった際に作成・発行する書類です。 当事者間でお金や物の貸し借りの事実を証明する書類が「借用書」であり、何を貸し借りするかによって、主に金銭借用書と物品借用書に分かれます。 物品借用書を作成する主な目的は、物品の貸し借りがあったことを証明するためです。親しい間柄だからなどの理由で、口約束だけで貸し借りをしてしまうと、それについて後で口論になった際に、貸した物が戻ってこないリスクがあります。 いくら貸主が主張しても、貸したという証拠がなければ、借主は返済する義務を負わないことになるからです。 そのようなリスクを防ぐためにも、物品借用書を作成しておくことが重要です。 こちらはWordで作成した、シンプルなタイプの物品借用書です。無料でダウンロードできる本書類を、ご活用いただけると幸いです。

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    【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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