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「物品借用書」とは、物品の貸し借りがあった際に作成・発行する書類です。 当事者間でお金や物の貸し借りの事実を証明する書類が「借用書」であり、何を貸し借りするかによって、主に金銭借用書と物品借用書に分かれます。 物品借用書を作成する主な目的は、物品の貸し借りがあったことを証明するためです。親しい間柄だからなどの理由で、口約束だけで貸し借りをしてしまうと、それについて後で口論になった際に、貸した物が戻ってこないリスクがあります。 いくら貸主が主張しても、貸したという証拠がなければ、借主は返済する義務を負わないことになるからです。 そのようなリスクを防ぐためにも、物品借用書を作成しておくことが重要です。 こちらはWordで作成した、シンプルなタイプの物品借用書です。無料でダウンロードできる本書類を、ご活用いただけると幸いです。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合債権譲渡担保付、一括払い)」は、個人間や企業間でのお金の貸し借りに関する契約書の一種です。 この契約書は、融資者が借り手にお金を貸し、借り手が一括で返済するための条件を明確に記載しています。また、集合債権譲渡担保付きの場合、融資者が債権を第三者に譲渡する場合にも借り手の権利が保護されます。 さらに、この契約書では、返済期間中の金利や手数料、遅延損害金などの費用が明確に定められるため、借り手と融資者の間でのトラブルを防ぐことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(本件債権譲渡) 第7条(対抗要件の具備) 第8条(譲渡対象債権の取立て) 第9条(保証) 第10条(譲渡対象債権に関する報告) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
金銭貸借契約書:利子付、分割、連帯保証人付の貸付
貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
夫婦が離婚する際には、未成年の子女の養育費や面会交流、夫婦間の財産分与や慰謝料、年金分割等について協議して契約をするのが通常です。本契約は、離婚協議書など当事者間で合意内容を記載して作成した私文書で行うこともできますが、合意内容を公文書である公正証書(「離婚給付等契約公正証書」)にすることが賢明です。 本書式は、離婚時の取り決めを公正証書とするための「離婚給付等契約公正証書」雛型です。 なお、離婚成立前に公正証書として締結することを前提とした内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(離婚合意) 第2条(親権者) 第3条(養育費) 第4条(慰謝料) 第5条(不動産) 第6条(預貯金) 第7条(自動車) 第8条(退職金) 第9条(家財道具・家電製品) 第10条(扶養的財産分与) 第11条(生命保険) 第12条(年金分割) 第13条(面接交渉) 第14条(通知義務) 第15条(清算条項) 第16条(管轄裁判) 第17条(強制執行)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
公正証書遺言の作成手順です。事前準備を行う事により後々のことがスムーズに進むと思います。
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