賃貸契約をする上で、賃借人は連帯保証人に対しては財務状況に関して報告することが必須になりました。 財務状況を知らないうえで連帯保証人になった場合、 連帯保証人は保証契約の取り消しを主張できます。 ということは、保証されていると思っていたのにもかかわらず、 いざとなった時に保証されず、結局賃貸人が損することも 出てくるかもしれません。 そのため契約書とは別でしっかりと賃借人と連帯保証人が 財務状況に関して確認している旨を確認する書類を発行することも 多くなっております。 その雛形を提供します。
商品の納品書です。請求書も兼ねていますが、請求書を別途作成される場合は、簡単な編集により納品書のみとしてご利用可能です。商品とお客様については、別シートで#を付して管理する形式になっています。品種が多く、お客様の数も多い場合はこちらの形式をご利用頂くと効率的です。
共有物分割登記申請書とは、不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消するために申請する申請書
定期建物賃貸借契約をする際、法38条2項に基づき、賃貸人は賃借人に対し、契約の更新がないこと及び期間の満了により建物の賃貸借契約が終了することを記載した書面を、契約書とは別個に交付して説明しなければなりません。 また、法38条2項書面を読み上げただけでは説明義務を果たしたことにはならず、定期建物賃貸借についての内容を相手方が理解できるように分かりやすく伝えねばならないとされています。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
共有している不動産について協議し、不動産を分割したことを証明するための書類
不動産物件の売買をするための「不動産売買契約書」の雛型です。 広く皆様にご利用頂けるよう汎用的に必要かつ十分な項目を網羅いたしました。 皆様のご実状を踏まえた上で、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。なお、2020年4月1日施行の改正民法対応しております。