「【改正民法対応版】任意整理和解契約書」の雛型です。 任意整理とは、借金の返済が難しい場合に、債務者(借り手)と債権者(貸し手)の間で合意に基づいて借金の整理を行う手続きです。 通常、債務者は返済計画を提出し、債権者はそれに同意するかどうかを判断します。任意整理は、破産を回避し、債務者と債権者の双方にとって良い解決策を見つける手段として利用されます。 本雛型には以下の内容が含まれます。 1. 債務の詳細:契約は借入金額、利息、損害金、返済スケジュールなどの債務の詳細を明示しています。 2. 免除と協力:債権者は一部の利息と損害金を免除し、債務者の債務整理に協力します。 3. 返済計画:借入金は24回の分割払いで返済され、支払い詳細が示されています。 4. 支払い遅延:支払いが遅れると、期限の利益を失い、未払金額を即座に支払う必要があります。 5. 遅延損害金:支払い遅延時の損害金についての計算方法が規定されています。 6. 債権債務の確認:債権者と債務者は、契約書で定める債権債務以外について確認します。 7. 効力発生条件:契約は、他の債権者との合意条件を含む特定の条件が充足されるまで効力を発生させません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 債務の確認 第2条 一部免除 第3条 分割支払 第4条 期限の利益の喪失 第5条 遅延損害金 第6条 債権債務の確認 第7条 本和解契約の効力発生要件
競業避止義務とは、会社と競合する企業に就職したり、自ら事業を営んだりしい義務をいいます。 通常、会社が雇用する従業員に対して課す義務ですが、役員に対する競業避止義務や、フランチャイズ契約終了後の競業避止義務もあります。 従業員が退職すると、その従業員が競合会社に転職して会社のノウハウを使用したり、自ら競合会社を営んで顧客を奪ったりするおそれが在職中より高まります。そこで、これを阻止するため、従業員との間で退職後の競業避止義務契約を締結することが広く行われています。 雇用契約が終了すると、従業員の会社に対する誠実義務は消滅しますから退職後の競業避止義務を課すためには明確な定めが必要となります。 本書式は、上記のような退職(雇用契約の終了)に際して退職後の競業避止義務を課すための「【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価なし版)」の雛型です。 (【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価あり版)も別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
【改正民法対応版】(一定期間内の取引から生じる債権債務について精算(相殺)を実施し、その残額の支払いを合意するための)「相殺契約書」の雛型です。 金銭の支払いを受けられないリスクを相互に避けることができ、また個々に相殺決済することの煩雑さを解消することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(相殺合意) 第2条(対象となる債権債務) 第3条(組入れ除外) 第4条(相殺期間) 第5条(支払) 第6条(契約解除) 第7条(協議事項) 第8条(合意管轄)
本「【改正民法対応版】ディスプレイデザイナーアルバイト契約書」は、商業施設、路面店、展示会などでディスプレイデザインやビジュアルマーチャンダイジング業務に従事するアルバイトスタッフを雇用する際に使用できる契約書の雛型です。 本契約書雛型は特に、商業施設や専門店、アパレルショップ、百貨店、展示会場などで、商品ディスプレイやショーウィンドウの装飾、売場のビジュアルプレゼンテーションを担当するアルバイトスタッフとの契約に最適です。 ディスプレイデザイナーの業務内容を具体的に定義し、制作物の権利関係も明確に規定しているため、クリエイティブ業務特有の課題にも対応できます。 契約書には勤務時間、給与、休日、休暇などの基本的な労働条件に加え、機密保持義務や制作物の権利帰属、貸与品の取扱いなど、デザイン業務特有の事項も詳細に規定されています。 また、安全衛生や災害補償、社会保険についても明確な取り決めがあり、雇用者、被雇用者双方の権利と義務を適切に保護する内容となっています。 必要に応じて各条項を修正・カスタマイズすることで、様々な商業施設や小売店舗での使用に対応できる汎用性の高い契約書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(就業場所) 第4条(契約期間) 第5条(勤務時間) 第6条(休憩時間) 第7条(給与) 第8条(通勤手当) 第9条(休日) 第10条(休暇) 第11条(欠勤等) 第12条(安全衛生) 第13条(災害補償) 第14条(社会保険) 第15条(機密保持) 第16条(制作物の権利) 第17条(貸与品の取扱い) 第18条(経費の負担) 第19条(服務規律) 第20条(解雇) 第21条(退職) 第22条(損害賠償) 第23条(規定外事項)
「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、一般的に金融取引やビジネス取引において使用される保証契約の形態です。この契約は、複数の保証人が共同で債務者に対する保証を提供し、保証の範囲や責任を明確に定めるものです。 「JOINT AND SEVERAL(共同連帯)」とは、保証人が個別に責任を負うだけでなく、共同して全体の債務の一部または全部を保証することを意味します。つまり、借り手(債務者)が債務不履行に陥った場合、保証人の一人が債務を全額返済する義務を負うことになりますが、他の保証人も同様の責任を負います。したがって、債務者に対して返済請求がなされる場合、保証人は個別に返済を求められる可能性があります。 「REVOLVING(回転)」とは、一度に全額を支払うのではなく、一定の限度額内で繰り返し利用できるという意味です。保証契約が回転性を持つ場合、債務者が継続的に借り入れや資金調達を行い、その都度保証人が保証することになります。 「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、複数の保証人が共同で連帯保証を提供し、かつ回転性を持つ契約形態を指します。
追加担保とは、金融機関等の債権者が債務者に対して有している担保物件等の価値が下落し、当初設定した極度額がその担保では保証されないような状態になった場合、不足分に見合った価値の不動産等を後から差し出すことです。 本書は、上記のような追加担保を差し出す際に使用する「【改正民法対応版】追加担保権設定契約証書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
人身事故について、後遺障害も含め一切解決する場合の示談書のテンプレートです。
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