「【改正民法対応版】任意整理和解契約書」の雛型です。 任意整理とは、借金の返済が難しい場合に、債務者(借り手)と債権者(貸し手)の間で合意に基づいて借金の整理を行う手続きです。 通常、債務者は返済計画を提出し、債権者はそれに同意するかどうかを判断します。任意整理は、破産を回避し、債務者と債権者の双方にとって良い解決策を見つける手段として利用されます。 本雛型には以下の内容が含まれます。 1. 債務の詳細:契約は借入金額、利息、損害金、返済スケジュールなどの債務の詳細を明示しています。 2. 免除と協力:債権者は一部の利息と損害金を免除し、債務者の債務整理に協力します。 3. 返済計画:借入金は24回の分割払いで返済され、支払い詳細が示されています。 4. 支払い遅延:支払いが遅れると、期限の利益を失い、未払金額を即座に支払う必要があります。 5. 遅延損害金:支払い遅延時の損害金についての計算方法が規定されています。 6. 債権債務の確認:債権者と債務者は、契約書で定める債権債務以外について確認します。 7. 効力発生条件:契約は、他の債権者との合意条件を含む特定の条件が充足されるまで効力を発生させません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 債務の確認 第2条 一部免除 第3条 分割支払 第4条 期限の利益の喪失 第5条 遅延損害金 第6条 債権債務の確認 第7条 本和解契約の効力発生要件
本「【改正民法対応版】イベント出演契約書(参加料徴収型)」は、参加料徴収型のイベント出演契約の雛型です。 参加料徴収型のイベント出演契約は、従来の出演契約とは異なる独特の構造を持っています。この契約形態では、通常のように主催者が出演者に報酬を支払うのではなく、逆に出演者が主催者に対して参加料を支払うという点が最大の特徴です。 この仕組みは、特に新人や知名度の低いアーティスト、パフォーマー、講演者などにとって、自身の能力やコンテンツを披露する機会を得るための一つの手段となっています。 主催者側は、会場やプロモーション、運営などのコストを負担し、出演の場を提供する代わりに、出演者から参加料を徴収することで、イベント運営にかかる経費の一部を回収します。 出演者にとっては、一定の費用を負担する代わりに、より大きな観客や業界関係者の前でパフォーマンスを行う機会を得られるというメリットがあります。これは、自身の知名度向上やキャリア形成のための投資と捉えることができます。 一方で、この契約形態には潜在的なリスクも存在します。例えば、悪質な主催者が十分な価値提供をせずに参加料だけを徴収するケースや、出演者が期待したほどの効果が得られないケースなどが考えられます。 そのため、本契約書は参加料の金額や支払い条件、イベントの詳細、キャンセルポリシーなどを明確に定め、両者の権利と義務のバランスを取るよう起案しています。 なお、参加料徴収型の契約は、音楽ライブ、演劇公演、各種セミナーやワークショップなど、幅広いジャンルのイベントで利用されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(イベントの詳細) 第3条(参加料) 第4条(乙の義務) 第5条(甲の義務) 第6条(撮影・録音・配信) 第7条(著作権) 第8条(報酬・経費) 第9条(キャンセル) 第10条(免責) 第11条(損害賠償) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(秘密保持) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(契約の変更) 第16条(準拠法および管轄裁判所) 第17条(協議解決)
競業避止義務とは、会社と競合する企業に就職したり、自ら事業を営んだりしい義務をいいます。 通常、会社が雇用する従業員に対して課す義務ですが、役員に対する競業避止義務や、フランチャイズ契約終了後の競業避止義務もあります。 従業員が退職すると、その従業員が競合会社に転職して会社のノウハウを使用したり、自ら競合会社を営んで顧客を奪ったりするおそれが在職中より高まります。そこで、これを阻止するため、従業員との間で退職後の競業避止義務契約を締結することが広く行われています。 雇用契約が終了すると、従業員の会社に対する誠実義務は消滅しますから退職後の競業避止義務を課すためには明確な定めが必要となります。 本書式は、上記のような退職(雇用契約の終了)に際して退職後の競業避止義務を課すための「【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価あり版)」の雛型です。 退職者は、競業避止義務を負う代わりに給与及び退職金とは別に対価を受け取る契約内容です。 (【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価なし版)も別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内て、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠を実施できる排他的独占権てす。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、意匠権者自身も登録意匠を実をてきなくなるのは特許権と同様であり、注意すべき点も「特許権専用実施権許諾契約書」の場合とほぼ同様となります。 なお、意匠権については、類似する意匠を関連意匠として意匠登録する制度がありますが、関連意匠が存在する意匠権(本意匠権)に専用実施権を設定する際には、全ての関連意匠の意匠権が本意匠権と同一の者に対し、同時に設定されなければならないとされています(意匠法第27条1項)。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(輸出) 第6条(実施対価) 第7条(ロイヤルティの計算及び報告) 第8条(帳簿等の保管・検査) 第9条(意匠の変更) 第10条(実施登録) 第11条(不争義務) 第12条(侵害の排除) 第13条(有効期間) 第14条(解除) 第15条(期限の利益の喪失) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(協議) 第18条(管轄)
本契約書は、甲社と乙社が各自保有する特許について、相互に通常実施権を許諾する契約書です。このようなクロスライセンス契約は、利用料を相互に支払うことなく特許を実施することができるというメリットを両者が享受することが出来るという点に特色があります。 また、クロスライセンス契約を締結することにより、相互に訴訟リスクを回避できるというメリットもあります。クロスライセンス契約を締結する際には、ライセンス対象となる特許の範囲、 ライセンス期間、ライセンス対象製品の範囲を明確に定めることが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(甲特許の実施許諾) 第2条(乙特許の実施許諾) 第3条(対価) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(協議) 第13条(管轄)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔動産〕付、分割払い)」は、金銭の貸借に関する契約で、甲(貸主)が乙(借主)に金銭を貸し付けることを定めたものです。 この契約では、質権(動産)を担保に、分割払いで返済が行われることが特徴です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。 また、質権(動産)付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる動産を処分することができます。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(本件動産の引き渡し) 第8条(質権による担保) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(質権の実行) 第12条(精算) 第13条(本件動産の返還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。(PDF)