「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(事業用定期借地権)〔中立版〕」は、日本の法律である民法改正に対応した土地賃貸借契約書のことです。この契約書は、土地の所有者(貸主)と土地を借りる人(借主)との間で締結される契約書であり、土地を借りることに関する条件や権利義務を定めます。 「建物所有〔借地借家法適用〕」とは、土地の借地借家に関する法律である「借地借家法」が適用されることを意味しています。借地借家法は、土地を借りる場合の権利や義務、契約の解除などを定めており、この契約書は借地借家法の適用範囲内での契約を意味します。 「事業用定期借地権」とは、契約期間終了後、原則借地権が消滅する借地契約で、事業用の建物の所有を目的とした借地権のことです。契約期間終了後は、借地人は原則建物を撤去し更地にして、貸主に返還します。なお、公正証書によってしなければなりません。 「中立版」とは、公平で中立的な立場を重視した契約書のことを指します。この契約書は、貸主と借主の権利・義務をバランスよく配慮し、両当事者にとって公平な条件を提供することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
建物使用貸借契約書の契約書雛形・テンプレートです。
後順位者に債務者が支払わないため仮登記担保権を実行することを伝えるための書類
建物の貸主が、賃貸借契約の更新を拒絶する意思を借主へ伝えるための内容証明用の通知書テンプレートです。契約満了日、通知の相手方、物件表示、更新を拒絶する旨、明渡しを求める文言など、内容証明として押さえたい基本事項がまとまっています。 ■更新拒絶の通知(内容証明)とは 建物賃貸借契約の期間満了にあたり、貸主が契約を更新しない意思を借主へ伝えるための通知書で、送付の事実と内容を記録に残せる郵便の形式で送るものです。 ■テンプレートの利用シーン <契約期間満了が近いときに> 建物賃貸借契約の期間満了が近づき、更新しない意思を借主へ伝える場面で利用できます。 <自己使用の必要が生じたときに> 貸主側に居住などの必要が生じ、明け渡しを求めたい場面で活用できます。 <記録を残したいときに> 通知の事実と内容を公的に記録として残し、その後の交渉や手続きに備えたい場面で活用できます。 ■作成・利用時のポイント <物件表示・契約情報を正確に記載> 所在・家屋番号・構造・床面積など、対象の建物を正確に記載します。 <時期に注意> 普通建物賃貸借契約では、更新拒絶の通知時期や正当な事由が法律で定められているため、時期と事情を十分に確認しましょう。 <事情を具体的に> 貸主・借主双方の建物使用の必要性、従前の経過、利用状況、建物の現況、立退料の申出などが総合考慮されます。 更新を拒絶する事情を、具体的かつ丁寧に記載しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <無料で導入しやすい> コストをかけずに、必要なときにすぐに活用できます。 <例文付きで文面作成がスムーズ> 例文を参考に文案作成の手間を抑えつつ、スムーズに準備できます。 <Word形式で編集しやすい> 自社名や物件情報、契約期間、通知内容などを自由に加筆・修正できます。 ※本テンプレートは汎用例です。建物賃貸借契約の更新拒絶には借地借家法上の正当事由や通知時期などの要件があります。最新の法令を確認のうえ、必要に応じて弁護士など専門家にご相談のうえご利用ください。
不動産を売買して、買主が買い戻す権利を有する旨、買い戻すまで当該物件を賃借する旨を主内容とする「不動産再売買予約契約書」雛型です。 再売買の予約は、買い戻し特約よりも自由度が高くなっています。買戻しと似ていますが、再売買の予約は契約と同時に合意する必要はなく、再売買代金も予約期間も当事者が自由に決められるということに、特徴があります。 また、当事者同士が合意さえすれば、売買契約後に付加することも、期間を20年などの長期間にすることも可能です。 (参考)買戻し特約は、「売買代金及び契約費用」が買戻し代金と定められており、期間も10年間と制限があります。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(売買代金及び支払い時期) 第3条(所有権移転、移転登記、引渡し) 第4条(担保権抹消) 第5条(再売買の予約) 第6条(本件不動産の使用) 第7条(予約完結権の消滅) 第8条(再売買代金) 第9条(予約完結後の所有権移転、登記、引渡し) 第10条(担保権抹消) 第11条(本件不動産の明渡し) 第12条(契約締結費用の負担) 第13条(管轄)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
貸主の転勤期間中のみ建物を賃貸する契約において、貸主が転勤先から戻るため、借主に対して契約解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
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