「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(事業用定期借地権)〔中立版〕」は、日本の法律である民法改正に対応した土地賃貸借契約書のことです。この契約書は、土地の所有者(貸主)と土地を借りる人(借主)との間で締結される契約書であり、土地を借りることに関する条件や権利義務を定めます。 「建物所有〔借地借家法適用〕」とは、土地の借地借家に関する法律である「借地借家法」が適用されることを意味しています。借地借家法は、土地を借りる場合の権利や義務、契約の解除などを定めており、この契約書は借地借家法の適用範囲内での契約を意味します。 「事業用定期借地権」とは、契約期間終了後、原則借地権が消滅する借地契約で、事業用の建物の所有を目的とした借地権のことです。契約期間終了後は、借地人は原則建物を撤去し更地にして、貸主に返還します。なお、公正証書によってしなければなりません。 「中立版」とは、公平で中立的な立場を重視した契約書のことを指します。この契約書は、貸主と借主の権利・義務をバランスよく配慮し、両当事者にとって公平な条件を提供することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)」は、土地所有者と借地人の間で締結される契約書です。この契約書は、土地所有者が借地人に対して土地を提供し、借地人が建物を所有する一般定期借地権を設定する場合に使用されます。 一般定期借地権とは、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
所有不動産の保守管理を第三者に委託するための「【改正民法対応版】建物保守管理委託契約書」の雛型です。 特徴として、本書式は、賃貸住宅の保守管理を第三者に委託する準委任契約であり、受託者は、委託者の許可を得た上で、委託された業務を他の者に再委託することができると定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(保守管理委託料等) 第4条(通知) 第5条(本契約に記載のない事項) 第6条(合意管轄)
マンション等の区分所有者は管理組合に対して、その管理費を支払う義務があります。そして、区分所有者からの特定承継人(例:買主)は、区分所有者の地位を承継しますので、管理費の支払い義務も承継します。これは2020年4月1日施行の改正民法においても同じです。 したがって、売主が管理費を未納していた場合には、特定承継人である買主が支払い義務を承継します。 本書は、上記のケースにおいて管理組合が特定承継人に未納管理費を請求するための雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
所有権移転仮登記とは、何らかの理由で移転登記を行うことが難しい時に一時的に仮登記するための申請書
廃業等届出書のテンプレートです
登記簿謄本・印鑑証明書を交付することを申請するために提出する書類