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吸収分割とは、会社法において定められた方法で、ある会社が全ての事業や資産を別の会社に譲渡し、自身は解散することを指します。そして、このような吸収分割を行うためには、両社の株主総会でそれぞれの株主の承認を得る必要があります。 ただし、法律では、一定の要件を満たす場合には、株主総会での承認を必要としない「吸収分割契約書」という手続きも認められています。この場合、吸収される会社と吸収する会社があらかじめ契約書を締結し、その内容が法律で定められた要件を満たすことが必要です。 株主総会決議が不要な吸収分割については、会社法第796条で規定されています。 会社法第796条の1によると、吸収分割のための株主総会決議が不要な場合には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 1.吸収する会社が、全ての株主の同意を得たとき。 2.吸収する会社が、吸収される会社の全株式または全事業を取得するために、発行する株式以外の金銭債権の総額が、吸収される会社の資産の総額を超えないとき。 このような要件を満たす場合、吸収分割を行うための株主総会決議は不要とされています。ただし、契約書の締結や手続きについては、会社法や民法などの法律に則り、適切に行う必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割) 第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(従業員の承継) 第8条(競業避止義務) 第9条(分割条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
取引における得意先との基本的な内容としての秘密保持契約書の雛型となります。
【改正民法対応版】秘密保持契約書(五者間契約:相互開示用)とは、5つの会社や団体がお互いに情報をやりとりする際、その情報を外部に漏らさないことを約束するための書類です。 たとえば、複数の企業が共同で新しいサービスや商品を開発するとき、あるいは5社が参加するプロジェクトが動き出す前の段階で、お互いの会社の内部情報や技術、ノウハウを安心して共有したい場面があります。 そういったとき、口約束だけでは後々トラブルになりかねません。この書類があることで、「どこまでが秘密で、誰に話してよくて、いつまで守らなければいけないのか」がはっきりします。 本書式は、目的の明確化から情報の定義、保持義務の範囲、契約終了後の取り扱いまで、実際の使用場面を想定して条文を整えています。五者間という複数当事者の契約に特化している点も特徴で、「四者間」や「三者間」のひな型では対応しきれないケースにもそのままお使いいただけます。 ファイルはMicrosoft Word形式(.docx)でご提供しますので、会社名や契約期間、管轄裁判所などを自由に書き換えることができます。特別なソフトは不要で、パソコンにWordが入っていれば、すぐに編集・印刷が可能です。 はじめてビジネス上の契約書を用意する方にも、これまで書類の整備が後回しになっていた方にも、安心してお使いいただける一枚です。 〔条文タイトル〕 第1条(本目的) 第2条(定義) 第3条(秘密保持) 第4条(第三者開示) 第5条(権利の不許諾) 第6条(秘密情報の返還) 第7条(有効期間) 第8条(合意管轄) 第9条(契約の変更) 第10条(疑義の解釈)
このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 国際事業開発㈱HPでは和文のみ全頁無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
機械を購入する際に使用する契約書です。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
企業間ないし産学連携等で共同研究がなされることは多々あります。こうした場合、共同研究契約書を締結するのですが、後の争いを防ぐためには、研究体制や費用負担の割合について契約段階で明記すべきでしょう。また、研究の成果としての知的財産権の取り扱いや、権利化のための申請費用の負担についても定めておくべきです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(研究体制) 第4条(研究費用) 第5条(研究期間) 第6条(研究報告) 第7条(秘密保持) 第8条(研究成果) 第9条(知的財産権) 第10条(出願費用) 第11条(解除) 第12条(有効期間) 第13条(協議) 第14条(管轄)
通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、非独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(非独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
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