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吸収分割とは、会社法において定められた方法で、ある会社が全ての事業や資産を別の会社に譲渡し、自身は解散することを指します。そして、このような吸収分割を行うためには、両社の株主総会でそれぞれの株主の承認を得る必要があります。 ただし、法律では、一定の要件を満たす場合には、株主総会での承認を必要としない「吸収分割契約書」という手続きも認められています。この場合、吸収される会社と吸収する会社があらかじめ契約書を締結し、その内容が法律で定められた要件を満たすことが必要です。 株主総会決議が不要な吸収分割については、会社法第796条で規定されています。 会社法第796条の1によると、吸収分割のための株主総会決議が不要な場合には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 1.吸収する会社が、全ての株主の同意を得たとき。 2.吸収する会社が、吸収される会社の全株式または全事業を取得するために、発行する株式以外の金銭債権の総額が、吸収される会社の資産の総額を超えないとき。 このような要件を満たす場合、吸収分割を行うための株主総会決議は不要とされています。ただし、契約書の締結や手続きについては、会社法や民法などの法律に則り、適切に行う必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割) 第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(従業員の承継) 第8条(競業避止義務) 第9条(分割条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
土地建物売買契約書とは、土地建物の売買を行う場合に記入する契約書
社外取締役に対する責任を限定する契約書のひな形テンプレート書式です。責任限度額・再任の場合・責任限定契約の失効・通知・開示の5条について書かれています。ダウンロードは無料です。
2社以上の法人が合体する合併の反対の行為として、法人を2つ以上に分割するのが会社分割です。会社分割にも吸収分割と新設分割がありますが、本契約書は、吸収分割の場合で、且つ、事業の承継先が100%子会社の場合の雛型です。なお、承継先が100%子会社のため、分割(事業の承継)に対する対価として、株式の交付等は行いません。 承継対象の範囲や分割に当って割当交付する株式等について明確に定める必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(分割の内容) 第2条(承継の対象) 第3条(割当交付等の不存在) 第4条(資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(株主総会) 第7条(善管注意義務) 第8条(解除・変更) 第9条(本契約の効力) 第10条(特約) 第11条(協議)
VARとは、Value Added Reseller(付加価値再販売業務、付加価値再販業者)を省略した名称です。そして、VAR契約と言う場合、上記のVAR(付加価値再販売)を行うことを約する契約のことです。 例えば、基礎となるソフトウェアをベースに更に顧客のニーズに沿った開発を行った上で販売するといった契約がVAR契約に該当します。本書式は、当該「VAR契約書」の雛型です。 なお、プログラムはその特質としてバグといわれるプログラムミスが不可避的に発生するものですから、契約不適合責任の制限や被害の免責等について必ず定めてあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(VARに関する甲の義務) 第4条(乙の義務) 第5条(納入責任) 第6条(プロダクトの提供方法) 第7条(報告) 第8条(技術サービス) 第9条(技術サービス料) 第10条(対価の支払) 第11条(遅延損害金) 第12条(租税公課) 第13条(秘密保持) 第14条(従業員に対する措置) 第15条(保証条項) 第16条(乙の責任の範囲) 第17条(解除) 第18条(契約期間) 第19条(返還) 第20条(契約の変更) 第21条(協議) 第22条(合意管轄)
吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日) 第2条(商号) 第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継) 第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
【改正民法対応版】秘密保持契約書(五者間契約:相互開示用)とは、5つの会社や団体がお互いに情報をやりとりする際、その情報を外部に漏らさないことを約束するための書類です。 たとえば、複数の企業が共同で新しいサービスや商品を開発するとき、あるいは5社が参加するプロジェクトが動き出す前の段階で、お互いの会社の内部情報や技術、ノウハウを安心して共有したい場面があります。 そういったとき、口約束だけでは後々トラブルになりかねません。この書類があることで、「どこまでが秘密で、誰に話してよくて、いつまで守らなければいけないのか」がはっきりします。 本書式は、目的の明確化から情報の定義、保持義務の範囲、契約終了後の取り扱いまで、実際の使用場面を想定して条文を整えています。五者間という複数当事者の契約に特化している点も特徴で、「四者間」や「三者間」のひな型では対応しきれないケースにもそのままお使いいただけます。 ファイルはMicrosoft Word形式(.docx)でご提供しますので、会社名や契約期間、管轄裁判所などを自由に書き換えることができます。特別なソフトは不要で、パソコンにWordが入っていれば、すぐに編集・印刷が可能です。 はじめてビジネス上の契約書を用意する方にも、これまで書類の整備が後回しになっていた方にも、安心してお使いいただける一枚です。 〔条文タイトル〕 第1条(本目的) 第2条(定義) 第3条(秘密保持) 第4条(第三者開示) 第5条(権利の不許諾) 第6条(秘密情報の返還) 第7条(有効期間) 第8条(合意管轄) 第9条(契約の変更) 第10条(疑義の解釈)
請負契約書 M&A契約書・合併契約書 業務提携契約書 販売店・代理店契約書 利用規約 コンサルティング契約書・顧問契約書 譲渡契約書 金銭消費貸借契約書 取引基本契約書 投資契約書・出資契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 売買契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 贈与契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 リース契約書 使用貸借契約書 業務委託契約書
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