直行直帰とは、所属企業に出社せず直接営業先等に行き、そこでの業務終了後も企業へ戻らずに直接自宅に帰宅することです。外回りの営業職等で多く利用されています。 直行直帰のルールを明確にしておかないと、顧客訪問時の勝手なマイカー使用や、業務内容のチェック体制の不足などで、トラブルが起きやすくなります。内容によっては企業に莫大な損失が出る可能性もあります。 本書式は、上記の直行直帰のルールを定めた「直行直帰制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象者の範囲) 第3条(直行直帰) 第4条(直行直帰の手続き) 第5条(勤務時間の取り扱い) 第6条(業務報告) 第7条(濫用の禁止)
会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
安全運転の啓蒙・教育等に全社的に取り組むための委員会のルールを定めた「安全運転委員会規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任務) 第4条(委員の構成) 第5条(委員会の種類) 第6条(議長) 第7条(議題) 第8条(議事録の作成) 第9条(事務)
本「私有携帯電話の業務上使用規程」は、従業員が自身の携帯電話を業務に使用することを認める場合に適用されるルールを定めた社内規程の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務上の使用) 第3条(使用上の心得) 第4条(手当の支給) 第5条(支給対象者の認定基準) 第6条(会社の責任) 第7条(届け出)
本雛型は、採用選考過程における重要なプロセスであるリファレンスチェックを適切に実施・管理するための社内規程です。 採用候補者の適性を正確に把握し、ミスマッチを防ぐと同時に、個人情報保護にも配慮した内容となっています。 近年、採用におけるリファレンスチェックの重要性が増す中、その実施方法や情報管理について明確な指針を持つことは、採用業務の質の向上と法的リスクの低減に不可欠です。 バックグラウンド調査が犯罪歴や信用情報など、主に公開情報や第三者機関による調査を対象とするのに対し、リファレンスチェックは候補者の同意のもと、過去の上司や同僚から直接情報を得る過程に特化しています。 本規程では、この違いを明確に意識し、職務経験や能力に関する情報収集に焦点を当てた規定を整備しています。 本雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 まず、採用プロセスの強化を検討している企業において、リファレンスチェックの導入や既存プロセスの整備を行う際の基本フレームワークとして活用できます。特に、管理職や専門職の採用において、より詳細な適性確認が必要な場合に有用です。 次に、グローバル展開を行う企業において、海外では一般的なリファレンスチェックを日本国内で実施する際の指針として活用できます。実施手順から記録管理まで、国際的な基準に沿った内容を含んでいます。 さらに、人材紹介会社や採用支援企業において、クライアント企業へのサービス提供時の品質管理基準として活用することも可能です。リファレンスチェックの実施プロセスを標準化し、一貫した品質のサービス提供を実現できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(実施基準) 第5条(実施者の要件) 第6条(実施前の準備) 第7条(実施方法) 第8条(確認事項) 第9条(禁止事項) 第10条(実施回数) 第11条(所要時間) 第12条(記録作成) 第13条(記録の管理) 第14条(情報の利用) 第15条(採用判断) 第16条(守秘義務) 第17条(教育研修) 第18条(規程の改廃)
研究機関向けの「実験廃棄物処理規程」の雛型をご提供いたします。 本規程雛型は、大学・研究所等の研究機関における実験廃棄物の適正管理を確実にするため、法令要件と実務上の要件を網羅的に整理した内容となっています。 化学物質、生物系、放射性、感染性など、多岐にわたる実験廃棄物について、その定義から具体的な取扱い手順まで、26条にわたり詳細に規定しています。 特に管理体制の明確化、具体的な処理手順、安全管理、教育訓練、記録管理など、実務において重要となる事項を重点的に盛り込んでいます。 本規程雛型の特徴として、統括責任者から実務担当者まで、各階層の責任と権限を明確に定義していること、廃棄物の種類ごとに具体的な取扱い手順を示していること、事故発生時の対応手順を詳細に規定していることが挙げられます。 また、定期的な評価と見直しの仕組みも組み込まれており、PDCAサイクルに基づく継続的な改善が可能な構成となっています。 附属する様式類も充実しており、実験廃棄物管理記録票、保管施設点検記録表、収集運搬記録票、教育訓練実施記録、事故報告書といった実務に必要な記録様式を完備しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 【条文タイトル】 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理体制) 第5条(統括責任者の職務) 第6条(管理責任者の職務) 第7条(管理者の職務) 第8条(取扱者の責務) 第9条(化学物質廃棄物の分類) 第10条(生物系廃棄物の分類) 第11条(感染性廃棄物の取扱い) 第12条(放射性廃棄物の取扱い) 第13条(廃棄物の保管) 第14条(収集及び運搬) 第15条(処理方法) 第16条(委託処理) 第17条(教育訓練) 第18条(記録の作成及び保管) 第19条(事故時の措置) 第20条(定期点検) 第21条(自主検査) 第22条(評価及び見直し) 第23条(情報の公開) 第24条(罰則) 第25条(改廃) 第26条(実施細則) 【様式名称】 様式第1号 実験廃棄物管理記録票 様式第2号 保管施設点検記録表 様式第3号 収集運搬記録票 様式第4号 教育訓練実施記録 様式第5号 事故報告書
社内貸付金制度とは、正式採用の福利厚生の充実を目的として、社員にお金を貸す制度について定めた規程