効果的に日報を活用できていないと業務日報・業務週報は「意味がない」と捉えられがちですが、主に次の4つの役割があり、正しく活用すれば非常に有用で、本書式(「業務日報・業務週報規程」)では、そのための社内ルールを定めております。 〔業務日報・週報の役割〕 1.過去の業務を振り返る 例えば、営業履歴・訪問履歴など過去の情報が知りたいとき、見ればすぐに把握できます。適切に管理し運用すると、過去の業務を詳細に振り返る手段として利用できる情報資産となるのです。 2.業務進捗を共有する 業務内容を共有すれば、互いの進捗状況が把握しやすくなります。とくに、上席者にとって部下の業務進捗は全体の指揮を執るために必須の要素です。 3.タスク管理を行える 業務日報・業務週報では、一般的に目標を設定するため、目標から逆算してこなすべきタスクを明確にする習慣がつきます。さらに、業務内容を書きだすことでタスクの達成度合が可視化されます。 4.ナレッジの蓄積 日々の業務から得た成果や改善点、解決策が記入されているので、属人化されがちなナレッジを蓄積する手段になり得ます。とくに、引継ぎの後任者や新入社員など、新しく仕事を担当する社員にとって、過去の日報はマニュアル同様重要な役割を果たします。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用者の範囲) 第3条(業務の遂行) 第4条(業務日報・業務週報作成の心得) 第5条(提出期限) 第6条(精査) 第7条(懲戒処分)
無給インターンシップを実施するための社内規程「インターンシップ規程(無給インターンシップ)」の雛型です。 なお、労働基準法及び最低賃金法が定める賃金の支給はない無給インターンシップですが、交通費実費及び奨励手当は支給対象に含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(対象者) 第5条(募集人員) 第6条(募集方法) 第7条(提出書類) 第8条(選考基準) 第9条(実施時期) 第10条(時間構成) 第11条(実習内容) 第12条(配属先) 第13条(実施責任者) 第14条(奨励手当) 第15条(交通費) 第16条(傷害保険) 第17条(秘密保持のための誓約書)
取引先を接待するため飲酒をした際には、会社の経費で運転代行を呼ぶこともあろうかと思います。 その際にも何もルールがない状態では、私的利用等をする従業員が出てきてしまう恐れがあります。 本書式は、私的利用等を防止するための仕組みを定めた「運転代行利用規程」の雛型です。適宜ご編集の上、ご利用ください。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(代行業者の利用) 第3条(申請・許可) 第4条(利用業者の指定) 第5条(免責事項) 第6条(料金の支払い)
採用を内定した者に対して、会社への理解を深めつつ、確実に入社に導くために実施する内定者管理のための「内定者管理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者) 第4条(範囲) 第5条(方法) 第6条(期間) 第7条(所管) 第8条(各部の協力義務)
電子メール情報規程は、組織や企業内で電子メールの使用に関するルールやガイドラインを定めた文書のことです。 電子メールは広く利用されるコミュニケーションツールであり、情報の伝達や文書の送受信に使用されますが、その使用には注意が必要です。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 定義 第3条 利用資格 第4条 利用申請 第5条 利用の承認 第6条 利用期間 第7条 禁止事項 第8条 利用者の遵守事項 第9条 利用可能機器等 第10条 利用時間 第11条 ソフトウェア 第12条 電子メール受付窓口の開設 第13条 電子掲示板、施設予約および電子会議の開設 第14条 電子掲示板、施設予約および電子会議の利用 第15条 メーリングリストの登録 第16条 ディスク容量等の制限 第17条 利用資格の一時停止および取り消し 第18条 実施細則への委任
この「貨物積込作業標準」は、物流企業や倉庫業者における貨物の積込作業を安全かつ効率的に実施するための基本的な作業手順を定めた作業標準雛型です。 フォークリフトによる積込作業から固縛作業まで、一連の作業工程を体系的に規定しており、作業現場における事故防止と品質管理の両立を実現します。 本標準は特に、新規に物流事業を開始する企業や、既存の作業手順の見直しを検討している企業に最適です。 トラック運送事業者、倉庫業者、製造業の物流部門など、貨物の積込作業を日常的に行う全ての事業者にご活用いただけます。 作業責任者の配置から異常時の対応まで、必要な規定を漏れなく網羅しているため、自社の作業標準策定における雛型として即座に導入することが可能です。 また本作業標準雛型は、行政による各種法令や業界のガイドラインに準拠した内容となっているため、コンプライアンスの観点からも安心してご利用いただけます。 具体的な適用場面としては、新入社員への教育訓練、作業手順の標準化、安全管理体制の構築、品質マネジメントシステムの確立などが想定されます。 事業規模や取扱貨物の種類に応じて、必要な修正を加えることで、より実態に即した作業標準として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(作業責任者) 第4条(作業前点検) 第5条(作業環境の整備) 第6条(作業前の貨物確認) 第7条(車両の入庫管理) 第8条(積込作業の実施) 第9条(固縛作業) 第10条(作業完了時確認) 第11条(機器の取扱い) 第12条(異常時の対応) 第13条(安全確保事項) 第14条(品質管理) 第15条(教育訓練)
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
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