在宅勤務導入で就業規則を変更する際のポイントに役立つ、在宅勤務の定義や対象者、注意事項などについて記載した社内の取扱説明書の書式テンプレートや雛形です。
本「役職者倫理規程」とは、企業や組織において役職者が遵守すべき倫理的な規範や行動指針を定めた規程のことを指します。 役職者は組織のリーダーシップを担い、部下や他の従業員に模範となるべき行動を示すことが求められます。役職者倫理規程は、そのような役職者が持つべき倫理観や行動基準を明確化し、組織の価値観や理念を守るための指針を提供します。 役職者倫理規程には、以下の内容が含まれます。 1.法令遵守: 役職者は、業務において関連する法令や規制を遵守し、不正行為や違法行為を行わないことが求められます。また、部下や従業員にも法令遵守を徹底させる役割があります。 2.差別的取り扱いの禁止: 役職者は、人種、性別、年齢、宗教、国籍、障害、性的指向などに基づく差別的な取り扱いを行わないことが求められます。また、組織内での公平な評価や昇進、報酬制度を確保し、多様性を尊重する職場環境を構築することが期待されます。 3.ハラスメントの禁止: 役職者は、性的ハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどのあらゆる形態のハラスメントを行わず、従業員に対してもハラスメントを容認しないことが求められます。また、ハラスメントの防止策を講じ、問題が発生した場合には適切な対応を行うことが重要です。 役職者倫理規程の遵守は、組織の信頼性や評価に大きく関わるため、役職者には特にその重要性が求められます。規程に違反した場合、組織内での懲戒処分や降格、解雇などの制裁が課せられることがあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(基本的態度) 第4条(経営理念の認識) 第5条(法令および規則の遵守) 第6条(違法行為の重大性の認識) 第7条(法令等の違反行為の禁止) 第8条(権限の適正行使) 第9条(不正な利益の禁止) 第10条(営業秘密の漏洩禁止) 第11条(競業の禁止) 第12条(差別的取扱の禁止) 第13条(基本的人権とプライバシーの尊重) 第14条(セクハラの禁止) 第15条(セクハラの苦情への対応) 第16条(安全衛生への配慮)
自動車・バイク通勤手当規程は、企業や組織が従業員に対して自動車やバイクで通勤する場合に支払う通勤手当の支給基準や手続きなどを定めたものです。 通勤手当は、従業員の交通費負担を軽減するために支払われる手当の一種で、労働者にとっては大きなメリットとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(自動車・バイク通勤手当の支給) 第3条(支給額) 第4条(支給の手続き) 第5条(支給日) 第6条(支給の開始・停止) 第7条(公共交通機関の乗車券代の不支給) 第8条(罰則)
発明考案取扱規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)
会社説明会を自社で開催する際の対象者や合同説明会に参加する選択基準を定めた「会社説明会開催規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(会社説明会の開催) 第3条(開催時期) 第4条(対象者) 第5条(参加条件) 第6条(会場) 第7条(周知方法) 第8条(合同会社説明会への参加) 第9条(合同会社説明会の選択基準)
現代のビジネス環境において、世代間のギャップを埋め、組織全体の知識とスキルを向上させることは、企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠です。 そこで注目を集めているのが「リバースメンタリング」制度です。リバースメンタリングとは、従来の年長者から若手への指導とは逆に、若手社員が年長の社員や経営陣に対して、主にデジタル技術や最新のトレンドについて指導・助言を行う取り組みです。 この革新的なアプローチにより、組織内の知識移転を活性化し、世代を超えた相互理解と学び合いを促進することができます。 本雛型は、リバースメンタリング制度を効果的に導入・運用するための規程です。 プログラムの目的や定義から始まり、参加資格、マッチングプロセス、セッションの運営方法、目標設定、評価システムに至るまで、制度の全体像を網羅しています。 特筆すべき点として、ハラスメント防止策や情報管理、プログラムの中断・解消に関する条項も含まれており、参加者の権利と安全に十分に配慮した内容となっています。 また、本規程は柔軟性を持たせた設計になっており、各企業の文化や目的に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(プログラムの構成) 第5条(運営責任) 第6条(参加資格) 第7条(参加申請) 第8条(マッチング) 第9条(メンタリングの内容) 第10条(目標設定) 第11条(セッションの頻度と時間) 第12条(セッションの記録) 第13条(守秘義務) 第14条(権利と責任) 第15条(中間レビュー) 第16条(報告と評価) 第17条(研修) 第18条(インセンティブ) 第19条(プログラムの終了) 第20条(ハラスメント防止) 第21条(プログラムの中断・解消) 第22条(情報管理) 第23条(改定) 第24条(施行日)
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