事前の共有やドキュメント化は、迅速に仕事を進めるのに大切なことです。災害時の安否確認や行動方針について記載した社内の取扱説明書の書式テンプレートや雛形です。
本「障碍者採用規程」は、企業が障碍者雇用を適切かつ効果的に推進するための雛型です。 本雛型は、障碍者雇用の基本方針から具体的な実施方法まで幅広く網羅しており、企業の規模や業種を問わず活用できる汎用性の高い内容となっています。 本雛型の構成は、採用から退職までの雇用サイクル全体を考慮しており、障碍者の能力を最大限に発揮できる職場環境の整備に重点を置いています。 特に、配置・異動、労働時間、賃金、教育訓練などの重要な雇用条件について詳細に規定し、公平性と合理的配慮のバランスを取るための指針を提供しています。 また、本雛型は単なる法令遵守にとどまらず、障碍者の人権尊重や差別解消、キャリア形成支援など、より積極的な取り組みを促す内容となっています。 これにより、企業の社会的責任(CSR)の遂行や、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進にも寄与することが期待できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本方針) 第3条(定義) 第4条(法令遵守) 第5条(採用方針) 第6条(採用手続) 第7条(雇用形態) 第8条(試用期間) 第9条(配置・異動) 第10条(労働時間・休憩) 第11条(賃金) 第12条(人事評価) 第13条(昇進・昇格) 第14条(教育訓練) 第15条(キャリア形成支援) 第16条(設備・環境整備) 第17条(介助者の配置) 第18条(通勤への配慮) 第19条(健康管理) 第20条(安全管理) 第21条(相談窓口) 第22条(苦情処理) 第23条(差別の禁止) 第24条(個人情報の保護) 第25条(啓発活動) 第26条(規程の改廃)
本「研究職研修規程」は、大学や研究機関などの研究職員に対して、その職務能力を向上させるために必要な研修内容や方法、期間、評価基準などを定めた規程の雛型です。 研究職員は、研究成果を上げるために必要な研究技術や知識を身につけることが求められます。また、新しい研究分野に挑戦するためにも、継続的な学習や研修が必要です。研究職研修規程は、こうした研究職員の能力向上に必要な研修を、組織的に実施するために策定されたものです。 研究職員は、研究職研修規程に基づき、積極的に研修を受けることで、自己の研究能力を向上させ、より高度な研究成果を上げることができます。また、研究機関にとっても、研究職員の能力向上は、研究成果の向上や競争力の向上につながるため、研究職研修規程の策定と実施は重要な課題となっています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(研修の対象者) 第3条(研修の内容) 第4条(研修の方法) 第5条(研修の時間数) 第6条(研修のスケジュール) 第7条(研修の場所) 第8条(通知) 第9条(受講の義務) 第10条(研修の所管)
本「ストックオプション規程」は、会社が従業員に対してストックオプションを提供するための規則です。 第1章では、規程の目的が示されており、法令や定款に特別な定めがない場合は、この規程に基づいてストックオプションに関する事項が決定されることが明記されています。また、第2条では「ストックオプション」の定義が示されており、株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを意味します。 第2章では、「ストックオプション制度」に関連する内容が記述されています。第3条では、新株予約権の付与対象者として、会社の取締役および従業員、子会社の取締役および従業員、および取締役会によって付与が認められた他の者が挙げられています。第4条では、発行される新株予約権の株式の種類が会社額面普通株式であり、発行数量の上限は取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されることが述べられています。同様に、新株予約権の総数や発行価額なども取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されます。 第7条では、新株予約権を受け取った者の中で新株予約権証券の発行が必要な場合、その申請手続きが記載されています。第8条では、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要であり、譲渡する場合は所定の手続きが行われることが示されています。 第9条では、新株予約権の行使に際して払込価額が決定され、行使価額は一株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額となります。また、行使価額は一定の条件で調整される場合があります。 最後に、第10条では新株予約権の権利行使期間や第11条では新株予約権の消却条件について述べられています。 以上が、「ストックオプション規程」の要点です。
この書式は、従業員が退職する際の業務引継ぎについて、会社としてのルールを明文化するための社内規程です。 就業規則の別規程として位置づけ、引継ぎの手続きから違反した場合の対応まで、一貫した体系で定めることができます。 退職が決まった従業員がきちんと引継ぎをしてくれない、というのは多くの会社が抱える悩みです。 「有給消化に入りたいので引継ぎは適当でいいですか」と言われたり、退職届を出した途端にやる気をなくして後任者への説明を省略されたり、といった経験をお持ちの方も少なくないでしょう。 この規程では、引継ぎの対象業務、業務引継書の作成義務、口頭での説明義務、引継ぎ完了の確認手続きなどを定めています。 有給休暇との関係についても整理しており、引継ぎ完了までは有給取得を控えるべきことを明記しています。 さらに、引継ぎをしなかった場合の措置として、警告の手続き、懲戒処分との連動、退職金の減額・不支給の基準、損害賠償請求の根拠まで、この規程内で完結しています。 退職金減額は「全く引継ぎをしない場合は全額不支給」「著しく不十分な場合は50%上限で減額」など具体的な基準を明記していますので、実際の判断基準として使えます。 Word形式でお渡ししますので、退職金減額の基準や留保期間など、自社の実情に合わせて自由に編集してお使いいただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(信義則上の義務) 第5条(引継ぎの申出) 第6条(引継ぎ期間) 第7条(引継ぎ対象業務) 第8条(業務引継書の作成) 第9条(口頭による引継ぎ) 第10条(引継ぎの立会い) 第11条(資料等の返還) 第12条(引継ぎ完了の確認) 第13条(有給休暇取得と引継ぎの関係) 第14条(引継ぎのための出勤) 第15条(警告) 第16条(懲戒処分) 第17条(退職金の減額又は不支給) 第18条(退職金支給の留保) 第19条(損害賠償責任) 第20条(損害賠償請求の手続き) 第21条(退職金との相殺) 第22条(退職後の協力義務) 第23条(記録の保存) 第24条(規程の周知) 第25条(改廃) 附則
事業場外みなし勤務規程とは、事業場外みなし労働時間制について定めた規程
産後パパ育休(出生時育児休業)について記載した社内取扱説明書の書式テンプレートや雛形です。産後パパ育休(出生時育児休業)の取得期間や申出期限、就業、収入について細かく記載しています。マイクロソフト社のWordファイルで作成しています。社内向けマニュアルとして、ご利用ください。
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