事前の共有やドキュメント化は、迅速に仕事を進めるのに大切なことです。災害時の安否確認や行動方針について記載した社内の取扱説明書の書式テンプレートや雛形です。
フリーアドレス制度とは、対象となった社員は固定席を持たず、フロア内で自由に場所を選んで仕事をすることができるスタイルのことです。 同制度の利点は、固定のデスクだと毎日同じ風景でいつも同じ人との関わりになってしまい、リフレッシュできないといった課題がありますが、フリーアドレスはあらゆる部署が一緒になって働くことが可能です。 また、例えば営業社員は、直行直帰も多く必ずしも固定のデスクを保有する必要性に乏しいため、同制度を導入することでオフィススペースをより有効に使える点もメリットといえます。 本書式は、同制度のルールを定めた「フリーアドレス制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(ワークステーション) 第5条(対象者の心得)
本「介護サービス利用補助規程」は、企業が従業員の介護負担を軽減し、キャリアの継続を支援するための方策を定めた規程雛型です。 総則から始まり、補助金の支給、申請手続、従業員の義務、その他の配慮事項に至るまで、幅広い観点から介護サービス利用補助制度の実施をサポートする内容となっています。 特筆すべきは、制度の目的や基本方針を明確に定義し、企業の姿勢を示している点です。 また、補助金の支給対象となる介護サービスを具体的に列挙し、支給額や期間、併給の制限などを明確に規定しています。 申請手続きについては、事前相談から申請、変更、支給に至るまでの流れを定め、従業員が利用しやすい制度設計となっています。 さらに、従業員の義務として虚偽申請の禁止や報告義務、守秘義務を明記し、制度の適正な運用を確保しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(基本方針) 第3条(定義) 第4条(適用範囲) 第2章 補助金の支給 第5条(補助金の支給対象) 第6条(補助金の額) 第7条(補助金の支給期間) 第8条(併給の制限) 第3章 申請手続 第9条(事前相談) 第10条(補助金の申請手続) 第11条(申請内容の変更) 第12条(補助金の支給) 第13条(不支給・支給停止) 第4章 従業員の義務 第14条(虚偽申請の禁止) 第15条(報告義務) 第16条(守秘義務) 第5章 その他 第17条(個人情報の取り扱い) 第18条(相談窓口) 第19条(制度の見直し) 第20条(その他)
自動車事故対策規程は、企業が所有する自動車の事故に対して、迅速で適切な対応を行うための規程です。この規程は、企業が従業員に自動車を貸与したり、業務で自動車を使用する場合に適用されます。 同規程は、企業が自動車事故を予防するために、適切な安全対策を講じ、事故が発生した場合には迅速かつ適切な対応を行うことを目的としています。また、自動車事故による損害を最小限に抑えることで、企業の経済的な損失を防止し、従業員の安全を確保することが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(発生時の措置 第3条(所属部門への連絡) 第4条(社長への報告) 第5条(事故現場での確認事項) 第6条(交通事故報告書) 第7条(交通事故証明書) 第8条(事故処理) 第9条(謝罪・弔問) 第10条(見舞金・弔慰金の贈呈) 第11条(示談の禁止) 第12条(損害の賠償) 第13条(求償権の行使)
この規程は、企業が従業員に対して懲戒処分を行った際の社内掲示について、適切な手続きと方法を定めた雛型です。 近年、職場でのハラスメントや不正行為が社会問題となる中、企業には適切な懲戒処分と再発防止策が求められています。 しかし、処分内容を社内に掲示する際には、従業員のプライバシー保護と職場規律維持のバランスを取る必要があり、多くの企業が対応に苦慮しているのが現状です。 本規程雛型では、原則として匿名での掲示を基本としながら、横領や暴力行為などの悪質事案については実名掲示を可能とする段階的なアプローチを採用しています。 掲示前の事前通知制度や従業員からの異議申立て手続きも整備し、適正手続きを確保しています。 人事部門での決裁権限や掲示期間の設定、個人情報保護への配慮など、実際の運用で必要となる詳細事項まで網羅的に規定しています。 製造現場での安全違反、営業部門での機密情報漏洩、管理職によるハラスメントなど、様々な職場での問題行為に対する処分掲示の場面で活用できます。 特に従業員数が多い企業や、複数の事業所を抱える組織では、統一的な掲示基準を設けることで公平性を確保できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(掲示の原則) 第4条(掲示対象処分) 第5条(掲示の決定権者) 第6条(掲示前の検討事項) 第7条(事前通知) 第8条(掲示内容) 第9条(悪質事案における実名掲示) 第10条(任意的実名掲示) 第12条(掲示期間) 第13条(掲示の中止及び修正) 第14条(個人情報保護) 第15条(記録の作成及び保存) 第16条(不服申立て) 第17条(研修及び周知) 第18条(規程の見直し) 第19条(その他)
1週間の所定労働時間が正社員よりも短いパートタイム労働者の労働条件、服務規律その他の就業に関する規則を定めた就業規則のひな型です。 この規則に定めのないことについては、労働基準法その他の法令の定めると記載しています。 パートタイム労働者がいる従業員10名以上の会社において、パートタイム労働者に適用される就業規則が存在しなければ、この就業規則作成義務に違反しており、法律違反になりますのでご注意ください。
会社の事務作業でパソコン(操作)は必須です。 本コンテンツは、パソコンの特にエクセル初心者向けに作成したもので、生産性とは無縁と思われがちな事務作業であっても、そのスキルの習得より効率的な手順を考察し実践することによって業務効率が向上し、結果 ➞ 生産性の向上につなげられるということを理解していただくために作成しました。 一世代前(約30~40年前)、「(私の世代の)中高年はパソコンが苦手」というのが常識で、わからないことがあれば若手社員に教えていただいた記憶があり、今でも感謝しています。 ※ワードやエクセルなど(当時は、文章作成は一太郎、表計算は三四郎が主流)、年下ときには部下の社員から「さっき教えましたよね」と言われながらも教えを請う立場から、謙虚に「申しわけない。もう一度教えてほしい」と懇願し、一歩ずつそのスキルを身に付けました。 ※プライドが邪魔して?身に付けることをあきらめた方(特に管理職)もいました。 ところが最近では、携帯電話(スマホ)の普及により、パソコンを使えない‥‥いわゆるZ世代(1990年代半ばから2010年代序盤に生まれた世代)の若手・新卒の社員が増えているとのことで、驚きを隠せません。 ただし、携帯電話(スマホ)などの取扱いには長けていて基本のデジタル・スキルは万全なので、習得のスピードは当時の中高年の方よりはるかに早いと思われます。 ダウンロードは無料ですので、是非お役立てください。
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