タクシー乗車時に被害を被った乗客とタクシー会社とが示談をするための『【改正民法対応版】(タクシーの乗客とタクシー会社との)「示談書」』の雛型です。 本雛型では、合意日以降に症状に異常が生じても追加の金銭請求はできないこと、本雛型に定めるほか当事者には債権債務がないことを明確に定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(放棄) 第4条(確認)
本雛型は、飲食店内における設備の不具合や管理上の問題により、来店客が負傷した場合の示談交渉における合意内容を文書化するための示談書雛型です。 具体的な適用場面としては、椅子や机の破損による転倒事故、天井や壁の設備の落下事故、床の不具合による転倒事故、空調設備の不具合による事故など、店舗設備に起因する事故全般にご利用いただけます。 本示談書雛型は、損害賠償の範囲、支払方法、示談の効力、再発防止策、秘密保持など、実務上必要となる条項を網羅的に盛り込んでおります。 特に、将来的な症状悪化に備えた効力の例外規定や、再発防止に向けた具体的な措置など、被害者と加害者双方の利益に配慮した内容となっております。 また、各条項には具体的な記載例や注意点を示すための括弧書きを設けており、実際の事案に応じて適切な文言を選択いただけるよう工夫を施しております。 なお、本雛型は一般的な事案を想定して作成されておりますので、個別の事案によっては条項の追加や修正が必要となる場合がございます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の発生状況) 第2条(過失の認定) 第3条(損害の内容) 第4条(示談金の支払) 第5条(示談金の支払方法) 第6条(今後の治療) 第7条(示談の効力) 第8条(再発防止) 第9条(秘密保持) 第10条(協議解決)
この示談書雛型は、飼い犬の吠え声が原因で自転車の転倒事故が発生した際の損害賠償に関する示談書の雛型です。 犬の所有者と被害者の双方の権利と義務を明確に規定し、事故の再発防止から後遺障害の可能性まで、幅広い事項をカバーしています。 本雛型には、損害賠償金額の内訳、支払方法、物損の処理、事故再発防止策、示談の効力、秘密保持、そして将来的な問題への対応まで、必要な条項が漏れなく含まれています。 特に重要な点として、後遺障害が発生した場合の対応や、犬の散歩時における具体的な管理方法など、実務上しばしば問題となる事項についても明確な規定を設けています。 さらに、立会人欄を設けることで、示談の証明力を高める工夫も施しています。 各条項は、実務経験に基づいて厳選されており、必要に応じて追加・修正が容易な構成となっています。 示談交渉の場面で必要となる基本的な条項を網羅しつつ、個別事案の特性に応じてカスタマイズできる柔軟性も備えています。 本雛型を活用することで、示談交渉をより円滑に進め、双方が納得できる合意形成を実現することができます。 法的な専門知識がなくても理解しやすい平易な表現を用いながら、法的な要件も満たす実用的な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(損害賠償金額) 第2条(支払方法) 第3条(物損の処理) 第4条(事故の再発防止) 第5条(示談の効力) 第6条(秘密保持) 第7条(誠実協力)
「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」とは、日本の民法改正に伴い、2022年1月1日から施行される改正民法に適合した形式で作成された委任状のことです。 委任状は、ある人が他の人に対して、代理権を与えたい場合に用いられます。例えば、自分が海外にいる間に家の手続きを行ってほしいときや、病気や高齢で自分で手続きが難しいときなどに、代理人に手続きを委任するために使われます。 「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」は、公証役場などで公正証書として作成されたもので、公正証書には公証人が確認印を押すことで、その文書の正確性や真正性を保証する効力があります。改正民法では、委任状を公正証書にすることで、その効力がより強化され、代理人の行動によって発生した損害などについてもより確実に保障されることになります。
本雛型は、道路法第42条第1項に基づく市町村道の管理瑕疵による事故の損害賠償実務において活用できる示談合意書です。 道路の舗装剥離、段差、陥没等により自動車事故や自動二輪車事故が発生した場合に、被害者と市町村との間で締結する示談合意書として、長年の実務経験に基づき作成されています。 本書面は、道路管理者である市町村の瑕疵による賠償責任を明確にしたうえで、治療費、通院交通費、休業損害等の損害項目を具体的に規定し、被害者の適切な救済を図るものです。 特に自動二輪車による事故では、道路の軽微な瑕疵でも重大な結果を招きやすいため、本雛型の活用価値が高いと考えられます。 実務上の特徴として、過失相殺条項を設けることで当事者間の公平な解決を可能とし、遅延損害金や支払方法等の実務的な条項も備えることで、示談の確実な履行を担保しています。 また、将来の追加請求や保険金請求権の取扱い等についても明確に規定し、示談の最終性と安定性を確保しています。 本雛型は、市町村の法務担当者や被害者側の代理人弁護士等が、個別の事案に応じて適宜修正して使用することを想定しています。 事故の形態や被害の程度等に応じて、条項の追加や修正を行うことで、より実効的な示談合意書として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の発生) 第2条(道路管理瑕疵の存在) 第3条(損害の認定) 第4条(過失相殺) 第5条(損害賠償額) 第6条(支払方法) 第7条(遅延損害金) 第8条(関連損害の取扱い) 第9条(保険会社等への請求権の放棄) 第10条(守秘義務) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(完全合意) 第13条(合意管轄)
人身事故や物損事故などで使用する示談書です。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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