「リカレント休暇」とは一定のキャリアを積んだ社員にリカレント教育(学び直し)の機会を与える休暇制度です。 本休暇制度は、社員自らのキャリアや生き方を見つめなおし、「学び直し」の機会を得ることで、本人の自己啓発、主体的な生涯形成を支援することと、休暇で得た成果により、組織のさらなる発展につながることを目的としています。 なお、本書式のリカレント休暇は「無給」としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(有資格者) 第5条(休暇申出の手続き) 第6条(休暇の回数) 第7条(休暇の期間) 第8条(期間の変更) 第9条(給与・賞与の取り扱い) 第10条(社会保険の取り扱い) 第11条(勤続年数の取り扱い) 第12条(年次有給休暇の取り扱い) 第13条(報告) 第14条(復職) 第15条(不利益扱いの禁止)
本「【ISO14001準拠版】環境管理規程」は、ISO14001:2015の国際規格に準拠した環境マネジメントシステムの枠組みを提供する規程雛型です。 本規程雛型は、組織が環境パフォーマンスを継続的に改善し、法的要求事項を遵守しながら、持続可能な事業運営を実現するための基盤となります。 トップマネジメントのリーダーシップから日々の運用管理、そして継続的改善に至るまで、環境マネジメントの全側面を網羅しています。 特に、組織の状況理解、リスクと機会への取り組み、ライフサイクル思考の導入など、ISO14001:2015の新しい要求事項に対応している点が特徴的です。 また、内部監査やマネジメントレビューのプロセスを明確に定義し、PDCAサイクルに基づく環境マネジメントシステムの継続的な改善を促進します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(組織及びその状況の理解) 第5条(利害関係者のニーズ及び期待の理解) 第6条(環境マネジメントシステムの適用範囲の決定) 第7条(リーダーシップ及びコミットメント) 第8条(環境方針) 第9条(組織の役割、責任及び権限) 第10条(リスク及び機会への取組み) 第11条(環境目標及びそれを達成するための計画策定) 第12条(資源) 第13条(力量) 第14条(認識) 第15条(コミュニケーション) 第16条(文書化した情報) 第17条(運用の計画及び管理) 第18条(緊急事態への準備及び対応) 第19条(監視、測定、分析及び評価) 第20条(内部監査) 第21条(マネジメントレビュー) 第22条(不適合及び是正処置) 第23条(継続的改善) 第24条(規程の見直し)
バリュー評価とは、企業が設定する「バリュー」をどの程度達成できたかという基準で評価を行う人事評価手法です。 バリューとは、企業の経営方針に基づいて従業員に求められる価値観や行動規範のことで、 従来の日本企業では、勤続年数が重視される年功序列制度や業務成績で評価を行う成果主義が採用されてきました。 しかし、バリュー評価はこれらの評価姿勢とは全く異なる、新概念です。 本規程は、バリュー評価制度を定めた「バリュー評価制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(結果の活用) 第4条(対象者の範囲) 第5条(行動基準) 第6条(バリュー評価シート) 第7条(評価者) 第8条(評価の時期) 第9条(結果の開示)
本「排水処理作業標準」は、排水処理施設における作業標準を体系的にまとめた基本モデルとなります。 環境法令を遵守しつつ、効率的かつ安全な排水処理施設の運営を実現するために必要な要素を網羅的に記載しています。 本雛型には、法令遵守に必要な水質管理基準から日常の運転管理手順、さらには緊急時対応まで、排水処理施設の運営に必要な全ての要素が含まれています。 とりわけ、作業者の安全確保、設備の適切な維持管理、水質基準の遵守という三つの重要な観点から、必要な手順や基準値を詳細に規定しています。 特に以下の点において、他に類を見ない充実した内容となっています。作業者の資格要件を明確に規定し、教育訓練の実施要領を具体的に示すことで、人材育成の道筋を示しています。 また、日常点検から定期点検まで、設備保全に関する具体的な基準値を示すことで、トラブルの未然防止を図っています。 さらに、水質異常や設備故障、停電といった緊急時の対応手順を詳細に規定し、迅速かつ適切な対応を可能としています。 本雛型は、業界標準的な規定を基礎としながら、実務経験に基づく知見を反映させた実践的な内容となっています。 記録管理や文書保管期間についても明確に規定しており、ISO14001などの環境マネジメントシステムへの対応も考慮しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(作業者の要件) 第5条(安全保護具) 第6条(作業前点検) 第7条(安全設備の点検) 第8条(始業時点検) 第9条(運転時測定) 第10条(水質管理基準) 第11条(汚泥引抜) 第12条(脱水機運転) 第13条(薬品補充) 第14条(薬品注入管理) 第15条(設備の日常点検) 第16条(設備の週次点検) 第17条(異常時の措置) 第18条(停電時の措置) 第19条(記録の作成及び保管) 第20条(教育訓練) 第21条(作業環境測定) 第22条(改訂)
本「ペーパーレス推進規程」は、企業や組織においてペーパーレス化を体系的に進めるための包括的な規程です。 この規程は、環境負荷の低減、業務効率の向上、コスト削減、情報セキュリティの強化、そして業務の迅速化を実現するための基盤となります。 本規程は、電子文書の作成から管理、保存、そして電子決裁の実施に至るまで、ペーパーレス化に必要な一連のプロセスと体制を明確に定めています。 特に、ペーパーレス推進委員会の設置や各部門における推進責任者の役割を明確化することで、組織全体での取り組みを確実に進めることができます。 この規程は、製造業、サービス業、金融機関、官公庁など、あらゆる業種・業態の組織でご活用いただけます。 特に、大量の紙文書を扱う部門を持つ組織や、複数の拠点間での情報共有が必要な組織、コンプライアンス要件の厳しい業界において、効果的なペーパーレス化の指針となります。 また本規程では、会議の電子化や印刷制限など具体的な施策から、セキュリティ対策や進捗状況の測定・改善活動まで詳細に規定しているため、導入後の実効性が高いのが特長です。 必要に応じて組織の実情に合わせた調整が可能となるよう、例外措置についても明確なプロセスを定めています。 ペーパーレス化は、単なるコスト削減だけでなく、テレワークへの対応や災害時の事業継続性の確保、さらには働き方改革の推進など、現代の企業経営において欠かせない要素となっています。 本規程の導入により、貴社のペーパーレス化への取り組みを確実に前進させることができるでしょう。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(ペーパーレス推進委員会) 第5条(推進責任者) 第6条(電子文書の作成) 第7条(電子文書の管理) 第8条(電子決裁の実施) 第9条(文書の電子保存) 第10条(紙文書の電子化) 第11条(印刷の制限) 第12条(会議の電子化) 第13条(電子署名の利用) 第14条(システム及び機器の整備) 第15条(教育及び研修) 第16条(進捗状況の測定) 第17条(改善活動) 第18条(セキュリティ対策) 第19条(例外措置) 第20条(規程の改廃)
就業規則の変更を労働基準監督署に提出するための書類
商標に関する登録手続等を定めた規程
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