「リカレント休暇」とは一定のキャリアを積んだ社員にリカレント教育(学び直し)の機会を与える休暇制度です。 本休暇制度は、社員自らのキャリアや生き方を見つめなおし、「学び直し」の機会を得ることで、本人の自己啓発、主体的な生涯形成を支援することと、休暇で得た成果により、組織のさらなる発展につながることを目的としています。 なお、本書式のリカレント休暇は「無給」としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(有資格者) 第5条(休暇申出の手続き) 第6条(休暇の回数) 第7条(休暇の期間) 第8条(期間の変更) 第9条(給与・賞与の取り扱い) 第10条(社会保険の取り扱い) 第11条(勤続年数の取り扱い) 第12条(年次有給休暇の取り扱い) 第13条(報告) 第14条(復職) 第15条(不利益扱いの禁止)
本出向規程は、企業が自社の従業員を取引先企業や関連会社などに出向させ、取引先との人的交流を目的としたルールや手続きを定めた規程です。 取引先との人的交流を目的とする出向は、新しいビジネスチャンスの開拓や技術・ノウハウの共有に役立ち、取引先企業との関係を強化することが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(意義) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(出向期間) 第13条(勤続年数の取り扱い) 第14条(福利厚生制度) 第15条(福利厚生施設) 第16条(表彰・懲戒) 第17条(復帰) 第18条(赴任・帰任旅費)
本「文書保管管理規程」は、企業や組織が重要な文書を適切に管理するための雛型です。 法令遵守と効率的な文書管理を両立させることを目的とし、文書の作成から廃棄までの全プロセスを網羅しています。 本雛型は、文書管理責任者の役割、対象文書の分類、保管方法、セキュリティ対策、教育訓練など、文書管理に関する重要な側面を詳細に定めています。 また、別表として一般的な文書の保管期間を提示しており、各組織の実情に合わせて調整することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(文書管理責任者) 第5条(部門文書管理者) 第6条(対象文書の分類) 第7条(文書の作成・取得) 第8条(文書の登録) 第9条(保管期間) 第10条(保管方法) 第11条(保管場所の環境管理) 第12条(文書の利用) 第13条(文書の貸出) 第14条(文書の廃棄) 第15条(廃棄の中止) 第16条(機密保持) 第17条(セキュリティ事故への対応) 第18条(教育・訓練) 第19条(内部監査) 第20条(規程の改廃) 第21条(細則) 別表:文書保管期間
「単身赴任規程」は、企業が従業員を単身で別の地域に赴任させる際の取り扱いや規則を定めたものです。通常、単身赴任は従業員が一時的に他の拠点や現場に配置される場合に使用されます。 単身赴任規程は従業員と企業の双方の権利と義務を明確化し、赴任中の生活や労働条件を整えるための基準となります。単身赴任規程は労働契約や労働法と併せて適用され、従業員の利益と福利厚生を保護するために存在します。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 支給項目 第3条 適用事由 第4条 受給資格 第5条 適用期間 第6条 届出 第7条 単身赴任者の決定 第8条 別居手当 第9条 帰省旅費 第10条 残留家族の住宅補助
カフェテリアプラン規程とは、従業員が自分のニーズやライフスタイルに合わせて福利厚生を選択・組み合わせることができる柔軟な福利厚生制度を規定する企業の規程です。 カフェテリアプランは、飲食店のメニューから好みの料理を選ぶように、従業員が自分に合った福利厚生を選べる制度として広く普及しています。 カフェテリアプランでは、企業が提供する福利厚生の中から従業員が選択できるように、各福利厚生にポイントを割り当てます。従業員は、年間や月間で与えられるポイント枠内で、自分にとって最適な福利厚生を選ぶことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(福利厚生サービスの範囲) 第5条(給付内容・ポイント) 第6条(付与ポイント) 第7条(扶養家族加算) 第8条(中途採用者の取り扱い) 第9条(受給の権利) 第10条(支払方法) 第11条(繰越)
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
個人情報の取り扱いについて定めた規程
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