「リカレント休暇」とは一定のキャリアを積んだ社員にリカレント教育(学び直し)の機会を与える休暇制度です。 本休暇制度は、社員自らのキャリアや生き方を見つめなおし、「学び直し」の機会を得ることで、本人の自己啓発、主体的な生涯形成を支援することと、休暇で得た成果により、組織のさらなる発展につながることを目的としています。 なお、本書式のリカレント休暇は「無給」としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(有資格者) 第5条(休暇申出の手続き) 第6条(休暇の回数) 第7条(休暇の期間) 第8条(期間の変更) 第9条(給与・賞与の取り扱い) 第10条(社会保険の取り扱い) 第11条(勤続年数の取り扱い) 第12条(年次有給休暇の取り扱い) 第13条(報告) 第14条(復職) 第15条(不利益扱いの禁止)
休職制度とは、従業員を就労させることが適切でない場合に、会社が、当該従業員の就労を一時免除又は禁止する制度のことをいいます。 休職制度の代表的なものとしては、業務上以外の理由で負傷したり病気になったりした場合、いわゆる私傷病の場合に利用される傷病休職があります。 私傷病の場合には、業務上の災害(労働災害)とは異なり、休職する権利が法的に保障されているものではないため、従業員が、私傷病で休業する場合には、休職しない限り、基本的に欠勤扱いとなってしまいます。 なお、多くの就業規則においては、休職期間の満了により、当然に退職する旨の規定が設けられています。つまり、休職制度は、業務外の傷病により出勤ができない従業員に対する解雇の一手段として用いられる場面もあります。 本書式は、上記の私傷病の場合の休職制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】私傷病休職規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休職事由) 第3条(休職期間) 第4条(休職期間中の処遇等) 第5条(復職) 第6条(復職判定期間) 第7条(退職) 第8条(再休職)
コンプライアンス委員会とは、企業が自社のコンプライアンスを補完するために設置する機関で、企業内のコンプライアンスの統括する部署横断的な組織です。 そして同委員会の役割は、コンプライアンス体制を構築し、それを維持・管理することです。 本書式は、同委員会の設置に関する「コンプライアンス委員会規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任務) 第4条(社員の協力義務) 第5条(構成人数) 第6条(任命要件) 第7条(任期) 第8条(責務) 第9条(委員長等) 第10条(開催) 第11条(事務局) 第12条(コンプライアンス意識の啓発) 第13条(コンプライアンス教育) 第14条(通報の受付) 第15条(事実関係の調査) 第16条(中止命令) 第17条(原因の究明) 第18条(再発防止策の提言) 第19条(任務の停止)
この「リスキリング規程」雛型は、急速に変化するビジネス環境に適応するための戦略的な人材育成を目指す企業向けに開発されました。 デジタル化や技術革新に伴い、従業員の能力再開発(リスキリング)は今や企業の競争力維持に不可欠な要素となっています。 本雛型は、そうした時代の要請に応える形で、体系的なリスキリング制度の構築をサポートします。 この規程雛型は、明確な目的設定から始まり、適用範囲や用語の定義を丁寧に解説し、リスキリングの基本方針や推進体制を具体的に示しています。 特に充実しているのは、様々なプログラム種類の定義と、受講資格や申請手続き、費用負担、受講時間の取り扱いなど、実務的な運用面についての詳細な規定です。 また、受講中の義務から評価方法、修了認定制度、人事評価との連携まで一貫した流れで規定されており、従業員のキャリア形成支援についても具体的に言及しています。 企業規模や業種を問わず、柔軟にカスタマイズできる構成となっており、人事部門の負担を大幅に軽減します。 リスキリング制度の立ち上げを検討している企業はもちろん、既存の教育研修制度を見直し、より戦略的な人材育成体制への移行を図る企業にも最適です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(リスキリング基本方針) 第5条(リスキリング推進体制) 第6条(リスキリングプログラムの種類) 第7条(年間リスキリング計画) 第8条(プログラムの内容) 第9条(受講資格) 第10条(受講申請) 第11条(受講審査および承認) 第12条(費用負担) 第13条(受講時間) 第14条(受講中の義務) 第15条(受講結果の評価) 第16条(修了認定および認証) 第17条(人事評価との連携) 第18条(キャリア形成支援) 第19条(秘密保持) 第20条(委任規定) 第21条(規程の改廃)
直行直帰とは、所属企業に出社せず直接営業先等に行き、そこでの業務終了後も企業へ戻らずに直接自宅に帰宅することです。外回りの営業職等で多く利用されています。 直行直帰のルールを明確にしておかないと、顧客訪問時の勝手なマイカー使用や、業務内容のチェック体制の不足などで、トラブルが起きやすくなります。内容によっては企業に莫大な損失が出る可能性もあります。 本書式は、上記の直行直帰のルールを定めた「直行直帰制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象者の範囲) 第3条(直行直帰) 第4条(直行直帰の手続き) 第5条(勤務時間の取り扱い) 第6条(業務報告) 第7条(濫用の禁止)
就業規則届・意見書とは、就業規則が変更になった場合に届け出る書類
社宅・寮管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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