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意匠権の実施権には、専用実施権と通常実施権があります。 いずれの実施権も特許発明の実施をすることができる権利であるという点で共通していますが、専用実施権者は特許発明の実施をする権利を専有するのに対して通常実施権者はこのような専有はできません。 したがって、専用実施権が設定された場合には、特許権者といえども、その専有する範囲については、特許発明を実施することができませんし、当然のことながらこの範囲と重なるような専用実施権や通常実施権を設定することはできません。 一方、通常実施権の場合は、同一の範囲において複数の主体に対して実施権を設定することができます。 本書式は、上記のうち通常実施権を設定登録するための申請の添付書類として必要となる「【改正意匠法対応版】(意匠権の)通常実施権許諾証書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正意匠法に対応しております。
特許権の専用実施権設定契約書とは、特許権を持つ製品などの専用実施権(特許発明の実施を専有する権利)を契約するときに記入する契約書
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内て、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠を実施できる排他的独占権てす。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、意匠権者自身も登録意匠を実をてきなくなるのは特許権と同様であり、注意すべき点も「特許権専用実施権許諾契約書」の場合とほぼ同様となります。 なお、意匠権については、類似する意匠を関連意匠として意匠登録する制度がありますが、関連意匠が存在する意匠権(本意匠権)に専用実施権を設定する際には、全ての関連意匠の意匠権が本意匠権と同一の者に対し、同時に設定されなければならないとされています(意匠法第27条1項)。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(輸出) 第6条(実施対価) 第7条(ロイヤルティの計算及び報告) 第8条(帳簿等の保管・検査) 第9条(意匠の変更) 第10条(実施登録) 第11条(不争義務) 第12条(侵害の排除) 第13条(有効期間) 第14条(解除) 第15条(期限の利益の喪失) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(協議) 第18条(管轄)
通常実施権とは、登録意匠の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として登録意匠を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。 本書式は、「独占的許諾」の契約書です。(「非独占的許諾」の書式は別途ご用意しております。) また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではあリません。通常実施権許諾契約における注意点は、特許権に関する「通常実施権許諾契約」の場合とほぼ同様となリます。 なお、意匠権の専用実施権設定の場合と異なり、通常実施権の許諾の場合、関連意匠全てを対象とする必要はなく、本意匠のみ、関連意匠のみを実施許諾の対象とすることも、また一部の関連意匠のみ実施許諾の対象とすることもできます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(実施対価) 第6条(ロイヤルティの計算及び報告) 第7条(帳簿等の保管・検査) 第8条(意匠の変更) 第9条(実施登録) 第10条(不争義務) 第11条(侵害の排除) 第12条(有効期間) 第13条(解除) 第14条(期限の利益の喪失) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(協議) 第17条(管轄)
パッケージソフトの購入者と使用許諾契約を締結する場合の方法として一般的に用いられる方法が「シュリンクラップ契約」 と呼ばれるものです。「シュリンクラップ契約」は、パッケージソフトを梱包する透明なラップを購入者がはがしてソフトウェアを収録したメディアを取り出すことにより、使用許諾契約の条項に同意したものとみなす契約方式です。 購入者のラップをはがすという行為により契約条項に同意したものとみなされるため、ラップをはがす前に契約条項を確認できることが前提となります。購入者がラップをはがさなければ契約条項の確認ができないような形態にしてしまうと、トラブルとなる可能性がありますので注意が必要です。 また、ソフトウェアのユーザーとして一般消費者が想定される場合は、免責条項や違約金条項などが消費者契約法に反しないように配慮する必要があります。 2019年1月1日施行の改正著作権法に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(甲に許諾される使用権) 第2条(ソフトウェアに関する権利) 第3条(ソフトウェアの変更・解析) 第4条(乙による保証と責任) 第5条(サポート) 第6条(契約期間) 第7条(契約の終了) 第8条(合意管轄)
この「(特許権侵害に基づく損害賠償請求を実施料名目で清算するための)特許権侵害和解及び実施許諾契約書」は、特許権者と実施者の間で生じた特許権侵害問題を円滑に解決し、将来の関係構築を図るための雛型です。 本契約書は、過去の無断実施に対する和解金の支払いから、将来の実施許諾に至るまでの幅広い事項を網羅しています。 特許権侵害の確認、和解金の支払い条件、相互の請求権放棄、特許の有効性確認など、重要な条項が明確に規定されており、両当事者の権利と義務を適切にバランスさせています。 また、秘密保持義務や契約解除条件など、ビジネス関係を保護するための一般的な条項も含まれています。 この雛型を使用することで、特許権侵害に関する紛争を効果的に解決し、同時に将来の協力関係への道筋を立てることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(特許権侵害の確認) 第4条(和解金の支払い) 第5条(遅延損害金) 第6条(相互の請求権の放棄) 第7条(特許の有効性の確認) 第8条(将来の実施許諾) 第9条(秘密保持) 第10条(契約の解除) 第11条(譲渡禁止) 第12条(完全合意) 第13条(有効期間) 第14条(契約の変更) 第15条(協議解決) 第16条(準拠法および管轄裁判所)
中国でビジネスを展開する際、自社ブランドの商標を他の企業や個人に使わせるとき、あるいは逆に中国企業の商標を借りて商品やサービスを展開したいとき、その取り決めを書面に残しておかないとトラブルに発展しやすいのが実情です。 「口約束だから後から言い分が食い違った」「どの商品に使っていいか曖昧なままだった」といった問題は、中国ビジネスの現場で珍しくありません。 この書式は、そうした場面で使う商標の使用許諾に関する契約書で、中国語(簡体字)を原文とし、日本語の参考和訳を別ページに収録した2か国語対応の雛型です。 中国国内での商標ライセンス取引を念頭に置いており、ロイヤルティ収入を得たい商標権者(許諾する側)と、ブランド力のある商標を活用して事業を広げたい企業(許諾を受ける側)、双方にとって使いやすい内容になっています。 専用使用・排他的使用・通常使用という3種類の許諾タイプを選択式で切り替えられるほか、使用できる地域・対象商品・契約期間・ライセンス料の支払条件・品質管理・契約違反時のペナルティ・秘密保持・紛争解決方法まで、実務で押さえておきたい項目をひと通り網羅しています。 難しい専門用語は極力使わず、取引の実態に沿って読み進められる構成を意識しました。 ファイルはWord形式(.docx)なので、会社名・商標名・金額・期間といった空欄部分をそのまま打ち込むだけで自社用にカスタマイズできます。専門家に一から依頼する手間をかけずに、雛型としてすぐ活用できるのが最大のメリットです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商標情報) 第2条(許諾の種類) 第3条(許諾地域) 第4条(使用対象商品・役務の範囲) 第5条(許諾期間) 第6条(許諾料) 第7条(商標使用規範) 第8条(再許諾の制限) 第9条(商標権の維持) 第10条(秘密保持義務) 第11条(契約の変更・解除) 第12条(違約責任) 第13条(紛争解決) 第14条(準拠法) 第15条(附則) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
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