商標権侵害を認めさせて、対象製品の販売数量・販売金額に応じた損害賠償金の支払いを合意するための「【改正民法対応版】商標権侵害に関する和解契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(商標権の有効性確認) 第2条(権利の侵害) 第3条(禁止行為) 第4条(販売金額等) 第5条(回収及び廃棄処分) 第6条(情報開示) 第7条(解決金) 第8条(責任追及) 第9条(清算条項) 第10条(費用負担)
死亡事故の場合、示談の当事者を確定する必要があります。 まず、被害者の配偶者と子供の場合は、法定相続人ですから当事者となり得ます。また、被害者の両親も慰謝料を請求する権利がありますので、当事者となり得ます。 自動車事故証明書については、自動車安全運転センターが交付しますが、人身事故については事故発生から5年を経過したものについては原則交付されませんので、ご注意願います。 本書式は、第6条に被害者側の当事者の「刑事免責への協力」義務(例:刑事上の罪の軽減・免責のための嘆願書等の作成義務)を規定している点で加害者側の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意事項) 第2条(損害賠償責任) 第3条(損害賠償金) 第4条(遅延損害金) 第5条(保険金手続への協力) 第6条(刑事免責への協力) 第7条(清算条項)
本示談書雛型は、種苗法に基づく登録品種の権利侵害事案において、裁判外での和解交渉を円滑に進めるために作成された示談書の雛型です。 農業関係者、種苗会社、育種家などが直面する種苗法上の権利紛争を、法的手続きによらず当事者間の合意により解決するための基本文書として有用です。 本示談書雛型は、侵害行為の中止、解決金の支払い、在庫品の処分方法、今後の利用条件など、種苗法特有の権利関係を踏まえた詳細な条項を網羅しています。 特に、登録品種の種苗、収穫物、加工品それぞれについての取扱いや、再発防止のための具体的措置など、実務上重要な事項を盛り込んでいます。 適用場面としては、登録品種の無断栽培が発覚した場合、無許諾での種苗の生産・販売が行われた場合、収穫物の無断販売があった場合など、種苗法に規定される育成者権侵害の様々な状況に対応できます。 また、既に侵害行為が中止され、将来的な許諾関係の構築を目指す場合にも活用できる内容となっています。 記載が必要な情報を([ ])で示しており、実際の使用時には各当事者の状況に合わせて具体的な内容を挿入するだけで、専門的な示談書を完成させることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(紛争の内容) 第3条(侵害行為の確認) 第4条(育成者権の有効性の確認) 第5条(解決金の支払い) 第6条(侵害行為の差止め) 第7条(在庫品の処分) 第8条(栽培地の調査) 第9条(今後の利用許諾) 第10条(甲の他の登録品種に対する配慮) 第11条(再発防止措置) 第12条(秘密保持義務) 第13条(風説の流布等の禁止) 第14条(権利放棄) 第15条(合意解除) 第16条(地位の譲渡禁止) 第17条(完全合意) 第18条(権利不放棄) 第19条(分離可能性) 第20条(紛争解決) 第21条(効力発生)
この「取締役による会社所有株式不当廉価譲渡に関する損害賠償示談契約書」は、企業経営において深刻な問題となり得る取締役の義務違反行為に対処するための雛型です。 本契約書は、取締役が会社の所有する株式を不当に安い価格で売却した際の損害賠償に関する示談条件を明確に規定しています。 契約書には、義務違反行為の事実確認、善管注意義務・忠実義務違反の明示的な確認、損害賠償責任の範囲と金額、支払方法(一括払いと分割払いの選択肢)、期限の利益喪失条件など、実務上必要な条項が網羅されています。 特に、損害賠償額の内訳を明確にし、株式の適正価格と売却価格の差額だけでなく、逸失利益や調査費用、弁護士費用まで含めた包括的な賠償範囲を示している点が実務的です。 また、再発防止策や守秘義務、違約条項など、会社のガバナンス強化にも寄与する条項が含まれており、単なる金銭的解決に留まらない内容となっています。 さらに、表明保証条項や管轄裁判所、準拠法の指定など、契約書として法的安定性を確保するための要素も充実しています。 取締役の利益相反行為や善管注意義務違反に対する実効性のある対応策として、企業のコンプライアンス体制強化にも貢献する実用的な雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実の確認) 第3条(善管注意義務及び忠実義務違反の確認) 第4条(損害賠償責任の承認) 第5条(損害賠償金の範囲) 第6条(支払期限及び支払方法) 第7条(分割払い) 第8条(期限の利益喪失) 第9条(株式の取扱い) 第10条(追加担保の提供) 第11条(取締役としての信認義務の確認) 第12条(再発防止策) 第13条(乙の表明及び保証) 第14条(甲の表明及び保証) 第15条(守秘義務) 第16条(解除) 第17条(通知) 第18条(完全合意) 第19条(契約の変更) 第20条(管轄) 第21条(準拠法) 第22条(協議事項)
本雛型は、道路法第42条第1項に基づく市町村道の管理瑕疵による事故の損害賠償実務において活用できる示談合意書です。 道路の舗装剥離、段差、陥没等により自動車事故や自動二輪車事故が発生した場合に、被害者と市町村との間で締結する示談合意書として、長年の実務経験に基づき作成されています。 本書面は、道路管理者である市町村の瑕疵による賠償責任を明確にしたうえで、治療費、通院交通費、休業損害等の損害項目を具体的に規定し、被害者の適切な救済を図るものです。 特に自動二輪車による事故では、道路の軽微な瑕疵でも重大な結果を招きやすいため、本雛型の活用価値が高いと考えられます。 実務上の特徴として、過失相殺条項を設けることで当事者間の公平な解決を可能とし、遅延損害金や支払方法等の実務的な条項も備えることで、示談の確実な履行を担保しています。 また、将来の追加請求や保険金請求権の取扱い等についても明確に規定し、示談の最終性と安定性を確保しています。 本雛型は、市町村の法務担当者や被害者側の代理人弁護士等が、個別の事案に応じて適宜修正して使用することを想定しています。 事故の形態や被害の程度等に応じて、条項の追加や修正を行うことで、より実効的な示談合意書として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の発生) 第2条(道路管理瑕疵の存在) 第3条(損害の認定) 第4条(過失相殺) 第5条(損害賠償額) 第6条(支払方法) 第7条(遅延損害金) 第8条(関連損害の取扱い) 第9条(保険会社等への請求権の放棄) 第10条(守秘義務) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(完全合意) 第13条(合意管轄)
「【改正民法対応版】任意整理和解契約書」の雛型です。 任意整理とは、借金の返済が難しい場合に、債務者(借り手)と債権者(貸し手)の間で合意に基づいて借金の整理を行う手続きです。 通常、債務者は返済計画を提出し、債権者はそれに同意するかどうかを判断します。任意整理は、破産を回避し、債務者と債権者の双方にとって良い解決策を見つける手段として利用されます。 本雛型には以下の内容が含まれます。 1. 債務の詳細:契約は借入金額、利息、損害金、返済スケジュールなどの債務の詳細を明示しています。 2. 免除と協力:債権者は一部の利息と損害金を免除し、債務者の債務整理に協力します。 3. 返済計画:借入金は24回の分割払いで返済され、支払い詳細が示されています。 4. 支払い遅延:支払いが遅れると、期限の利益を失い、未払金額を即座に支払う必要があります。 5. 遅延損害金:支払い遅延時の損害金についての計算方法が規定されています。 6. 債権債務の確認:債権者と債務者は、契約書で定める債権債務以外について確認します。 7. 効力発生条件:契約は、他の債権者との合意条件を含む特定の条件が充足されるまで効力を発生させません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 債務の確認 第2条 一部免除 第3条 分割支払 第4条 期限の利益の喪失 第5条 遅延損害金 第6条 債権債務の確認 第7条 本和解契約の効力発生要件
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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