商標権侵害を認めさせて、対象製品の販売数量・販売金額に応じた損害賠償金の支払いを合意するための「【改正民法対応版】商標権侵害に関する和解契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(商標権の有効性確認) 第2条(権利の侵害) 第3条(禁止行為) 第4条(販売金額等) 第5条(回収及び廃棄処分) 第6条(情報開示) 第7条(解決金) 第8条(責任追及) 第9条(清算条項) 第10条(費用負担)
本雛型は、家電製品による事故で人身損害を被った消費者と製造販売者との間の示談交渉において活用できる公正かつ詳細な示談書です。 製品事故に起因する損害賠償請求から和解に至るまでの全過程を網羅し、両当事者の権利と義務を明確に定めています。 本示談書テンプレートは、事実関係の詳細な記載から始まり、損害賠償金の支払い、権利放棄、製品の引渡し、代替品の提供など実務上必要なすべての要素を含んでいます。 また再発防止策やリコール対応、秘密保持や風評被害防止など、事故後の対応についても詳細に規定しています。 法的観点からも、責任の所在、準拠法、管轄裁判所など重要な条項が漏れなく盛り込まれています。 製造物責任法に基づく請求から示談に至る場合に有用な書式であり、消費者の適切な補償と製造販売者のリスク管理の両面に配慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実関係) 第3条(責任の所在) 第4条(損害賠償金) 第5条(支払方法) 第6条(領収証の交付) 第7条(権利放棄) 第8条(製品の引渡し) 第9条(代替品の提供) 第10条(再発防止策) 第11条(リコール等の措置) 第12条(秘密保持) 第13条(風評被害の防止) 第14条(社会的責任) 第15条(合意の変更) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(分離可能性) 第18条(完全合意) 第19条(誠実協議) 第20条(準拠法及び管轄)
本「体罰事案の損害賠償及び学校対応等に関する示談書」は、学校内における体罰事案の解決のために作成された示談書の雛型です。 単なる金銭的な損害賠償の合意にとどまらず、被害生徒の保護、再発防止、学校の組織的対応など、教育現場特有の要素を細やかに盛り込んでいます。 示談書の構成は、事実確認から始まり、謝罪、損害賠償、被害生徒への具体的な対応、再発防止策、守秘義務、文書の取扱いなど、全10条にわたって詳細に規定しています。 特に、被害生徒の心理的ケアや学業支援、二次被害の防止など、教育を受ける権利の保障に配慮した内容となっています。 また、加害教員の研修受講や面談実施など、具体的な再発防止策も明記しており、示談後の実効性を確保できる内容となっています。 本雛型の特徴として、学校の管理監督責任と教員個人の責任を明確に区分しつつ、両者の協力による問題解決を図る構造を採用しています。さらに、示談の効力について例外事項を設けることで、被害者の権利保護にも十分な考慮を払っています。 教育委員会への報告や懲戒処分との関係についても言及しており、公教育における体罰事案の解決に必要な要素を網羅しています。 末尾には弁護士の立会人欄を設けていますが、これは任意の選択肢として設定しています。 事案の重大性や当事者の意向に応じて、弁護士の立会いの要否を判断することができます。 立会人欄を削除して使用することも可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認) 第2条(謝罪) 第3条(損害賠償) 第4条(被害生徒への対応) 第5条(再発防止) 第6条(守秘義務) 第7条(文書の取扱い) 第8条(示談の効力) 第9条(懲戒処分等) 第10条(協議事項)
集団スト-カ-行為により精神的損害を受けた事件に関しての示談内容をまとめた「集団スト-カ-行為に関する示談書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(集団ストーカーの事実) 第2条(誓約) 第3条(損害賠償) 第4条(刑事不処分) 第5条(秘密保持) 第6条(債権債務の不存在)
公証役場で公正証書とするための「債務承認弁済契約公正証書」雛型です。 残債務に係る利息及び遅延損害金は免除とし、公正証書作成費用は債務者負担で起案しております。但し、本証書の支払い期限に送れた場合は、年14.6%の遅延損害金が発生すると起案しております。 本書には、「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」旨の強制執行認諾約款も当然規定しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
暴行や傷害など刑事事件についての示談書テンプレートです。示談金の支払い及び告訴等の取り下げについて記載しております。Wordで作成した基本フォーマットです。被疑事件概要などは自由に編集してお使いください。
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