商標権侵害を認めさせて、対象製品の販売数量・販売金額に応じた損害賠償金の支払いを合意するための「【改正民法対応版】商標権侵害に関する和解契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(商標権の有効性確認) 第2条(権利の侵害) 第3条(禁止行為) 第4条(販売金額等) 第5条(回収及び廃棄処分) 第6条(情報開示) 第7条(解決金) 第8条(責任追及) 第9条(清算条項) 第10条(費用負担)
本示談書は、ソーシャルメディア上のリツイートによる名誉毀損に関する問題を解決するための雛型です。 デジタル時代における名誉毀損の複雑な問題に対処するため作成されています。 示談の目的、経緯の詳細な記録、違法性の認識、謝罪の方法、リツイートの削除手順、損害賠償の取り決め、再発防止策など、重要な要素を網羅しています。 また、清算条項、守秘義務、権利非放棄、分離可能性、準拠法と管轄裁判所の指定など規定されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(経緯) 第3条(違法性の認識) 第4条(謝罪) 第5条(リツイートの削除) 第6条(損害賠償) 第7条(再発防止) 第8条(清算条項) 第9条(守秘義務) 第10条(権利非放棄) 第11条(分離可能性) 第12条(準拠法および管轄裁判所) 第13条(紛争の解決) 第14条(完全合意)
業務上(仕事中)の車によって、人身事故に遭ってしまった場合のための「【改正民法対応版】(加害者用)交通人身事故示談契約書」の雛型です。 交通事故で傷害を負った場合、治療費、休業補償、慰謝料等の金銭の支払いが重要になりますので、契約条項に明確規定しております。 また、示談成立当時には予想できない、当該事故を原因とした後遺症や再手術等が発生したときの補償について、契約条項の中に盛り込んでいない点で、加害者の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(保険金請求手続の協力) 第4条(清算条項)
この示談書は、SNS上での無断肖像掲載に関する損害賠償の合意を文書化するための雛型です。 本雛型は、事案の概要から損害賠償額の設定、支払い方法、再発防止策、さらには秘密保持や違約金に至るまで、詳細な条項を網羅しています。 特に、「肖像」という法律用語に「顔写真等の画像」という説明を併記することで、専門知識がない方でも内容を把握しやすくなっています。 また、SNSの特性を考慮し、掲載内容の削除や証拠の提出など、デジタル時代に即した条項も含まれています。 この雛型を使用することで、SNSでのプライバシー侵害や肖像権侵害に関する示談交渉をスムーズに進め、両当事者の権利と義務を明確に定めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事案の概要) 第3条(掲載内容の削除) 第4条(損害賠償) 第5条(支払方法) 第6条(誓約事項) 第7条(再発防止策) 第8条(解決) 第9条(秘密保持) 第10条(違約金) 第11条(合意管轄) 第12条(協議事項)
本示談書は、石綿(アスベスト)製品製造に従事していた従業員の健康被害に関する損害賠償に関する雛型です。 石綿関連疾患の特徴を考慮し、将来的な症状の進行や新たな疾患の発症にも対応できる内容となっています。 損害賠償金の支払いに関する基本的な条項に加え、石綿健康管理手帳の交付や各種給付金との関係について明確に規定しています。 また、継続的な健康管理として定期的な健康診断の実施や、通院・入院費用の補償についても詳細に定めており、被害者の将来的な健康管理と補償の確保に配慮した内容となっています。 特に、石綿による健康被害の特殊性を考慮し、将来の権利を留保する条項を設けることで、症状の進行や新たな疾患発症時の追加請求の可能性を確保しています。 さらに、労災保険給付や石綿健康被害救済法に基づく給付との関係も明確にしており、被害者の権利を適切に保護する内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(当事者の確認) 第2条(請求の原因) 第3条(損害の内容) 第4条(損害賠償金の支払い) 第5条(遅延損害金) 第6条(債務の確認) 第7条(追加補償) 第8条(各種給付との関係) 第9条(将来の権利留保) 第10条(解決条項) 第11条(健康管理) 第12条(秘密保持) 第13条(管轄裁判所) 第14条(協議解決)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
公正証書遺言の作成手順です。事前準備を行う事により後々のことがスムーズに進むと思います。
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